構造改革特別区域における大学設置基準等の特例措置について(諮問)

15文科高第679号 
平成16年1月14日
中央教育審議会


  次の事項について、理由を添えて諮問します。


構造改革特別区域における大学設置基準等の特例措置について

文部科学大臣  河村  建夫

(理由)

  平成15年9月に、構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針」の別表1においては、構造改革特別区域における運動場及び空地に関する大学設置基準の特例措置に関する事項が盛り込まれているところである。
  また、同対応方針においては、別表1に掲げられた規制の特例措置を定める政省令、訓令又は通知は平成16年3月までのできる限り早い時期に公布し、平成16年4月1日に施行するものとするとされているところである。
  このため、文部科学省においては、同対応方針に従って、大学設置基準等の特例措置を設けるための関係法令の改正を行う必要があるので、学校教育法第60条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。