2003年3月20日
中央教育審議会
| 教育基本法関係条文 | 改正の方向 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 前文 | |||||||||||||||||||||||||
| われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 |
(前文)
(教育の基本理念)
(新たに規定する理念)
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■ 教育の基本理念 |
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(学校)
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(考えられる政策目標等の例)
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