現在検討が進められている法科大学院については,上記
の目的に即した「法曹養成に特化した実践的な教育を行う学校教育法上の大学院」として位置付けることとされており,実践的な教育をより一層充実させる観点から,必要とされる標準修業年限が3年とされ,研究指導や特定課題についての研究成果をまとめることを必須とはしないなど,修業年限や修了要件等について現行の専門大学院制度とは異なる新たな制度を導入することが求められている。
専門職大学院は,修業年限,教育方法,修了要件,教員組織等が既存の大学院の課程とは大きく異なっており,また,専攻分野によって最低限の教育水準を確保する上で必要な基準が異なることが想定されることから,大学院設置基準とは別に専門職大学院のための設置基準を新設する。
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