大学院における高度専門職業人養成について(中間報告)

2002年4月18日
中央教育審議会

大学院における高度専門職業人養成について(中間報告)

平成14年4月18日

中央教育審議会

目次

○  中央教育審議会「大学院における高度専門職業人養成について」(中間報告)

  • はじめに
  • 1  基本的な考え方
  • 2  専門職大学院(仮称)の創設

大学院における高度専門職業人養成について(中間報告)

(はじめに)

  •   本審議会は,平成13年4月11日に,文部科学大臣から「今後の高等教育改革の推進方策について」諮問を受け,大学分科会において,多岐にわたる高等教育の課題についての調査審議を進めている。
  •   このうち,大学院の問題については,同年6月に大学院部会を設置し,大学審議会から残された課題である専門大学院1年制コース及び通信制博士課程の導入について調査審議を重ね,同じく大学分科会に設置した制度部会における審議結果と併せて,平成14年2月に「大学等における社会人受入れの推進方策について」答申を行ったところである。
  •   現在,本審議会では,高度専門職業人養成にふさわしい新しい形態の大学院や学位の在り方について,大学院部会を中心に,調査審議を行っている。
  •   このたび,現段階における審議の概要を以下のとおり取りまとめたので,「中間報告」として公表することとした。今後,本審議会においては,「中間報告」に対する各界各層からの意見を踏まえつつ,更に審議を進めることとしている。

1  基本的な考え方

  •   大学院における人材養成機能は,1研究者の養成と,2高度で専門的な職業能力を有する人材の養成に大別される。
  •   我が国の大学院制度は戦後大きく変わり,博士の他に修士の学位が加わるとともに,課程制大学院の考え方が導入された。修士課程は当初,研究者養成という役割を担っており,博士課程の前段階という性格であったが,その後,修士課程の役割は多様化していき,実社会の各分野で指導的役割を果たす人材の養成という役割も併せ持つようになった。
  •   これを踏まえ,上記2の役割について,昭和49年の大学院設置基準制定に当たって修士課程の目的の一つとして明確に位置付けられ,博士課程についても平成元年の大学院設置基準改正により明文化された。
  •   ただ,これまで,我が国の社会においては,米国のプロフェッショナル・スクールのように高度専門職業人養成に特化した教育を行う大学院設置に対するニーズが必ずしも高くなく,結果として我が国の大学院は上記1の役割を中心とした発達を遂げてきた。
  •   しかしながら,近年の学術研究の進展や急速な技術革新,社会経済の高度化,複雑化,グローバル化等を受け,大学院における社会的・国際的に通用する高度専門職業人養成に対する期待が急速に高まってきている。
  •   我が国におけるこうした高度専門職業人養成に対する課題と期待に適切にこたえていくためには,特定の職業等に従事する上で必要となる高度の専門的知識の習得や研究能力の育成等の実践的な教育を行うことが極めて重要である。
  •   しかし,現在の大学院制度は上記1の研究者養成という役割に重点を置いた仕組みとなっており,また,実態面でも上記2の高度で専門的な職業能力を有する人材の養成という役割に対する社会的な期待にこたえる上で必ずしも十分でない面も見られる。
  •   さらに,大学院における高度で専門的な職業能力を有する人材の養成を充実させていくためには,実務家の参画による実践的な教育の実施や第三者による評価の導入等によって,変化に応じた柔軟で質の高い教育を保証していくことが求められる。
  •   こうした課題を解決する一方策として,平成11年に,高度専門職業人養成に特化した教育を行う大学院修士課程として専門大学院制度が創設された。平成14年度現在,経営管理,ファイナンス,公衆衛生の分野において,6大学に6専門大学院が設置されている。これらの専門大学院においては,国際的にも通用する高度専門職業人養成のための積極的な教育が展開されており,その取組は社会的に高く評価されている。
  •   しかし,今後,専門大学院において,社会的なニーズの更なる高まりが予想される高度専門職業人養成を一層促進し,各職業分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育を展開していくためには,制度面での位置付けの明確化により,現行の専門大学院制度をさらに改善し,発展させていく必要があるという指摘がなされている。
  •   すなわち,専門大学院制度は,現行の修士課程の中の一類型として位置付けているため,標準修業年限が2年とされ,修業年限がその職業等に必要な教育課程から積み上げたものとなっていない。また,従来の大学院修士課程における研究指導との関係から,修了要件として特定の課題についての研究の成果を課し,これについて個別の研究課題の実践に対する指導を行うこととしていること,この指導のために必要な教員組織の編制を求めていること等,従来の修士課程の在り方との違いが制度上必ずしも明確になっていない。
  •   現在検討が進められている法科大学院については,上記2の目的に即した「法曹養成に特化した実践的な教育を行う学校教育法上の大学院」として位置付けることとされており,実践的な教育をより一層充実させる観点から,修了要件や教員組織等について現行大学院制度とは異なる新たな制度を導入することが求められている。
  •   以上のことから,大学院において職業分野ごとの特性に応じた柔軟で実践的な教育を可能とし,国際的・社会的にも通用する「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」という役割を一層促進していくため,現行の専門大学院を包摂し,更に発展させた新しい形態の大学院を創設することが必要である。

2  専門職大学院(仮称)の創設

(目的・役割)
  •   現在の大学院の設置目的は,「学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめて,文化の進展に寄与すること」(学校教育法第65条)とされており,高度専門職業人養成という目的・役割が必ずしも明確に位置付けられていない。
  •   このため,大学院の目的・役割の一つとして,「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を法令上明確に位置付けるとともに,従来の修士課程・博士課程に加え,当該目的を担う大学院の課程として専門職学位課程(仮称)を創設する。
  •   専門職学位課程(仮称)を置く大学院は,当該課程に関し,専門職大学院(仮称)と称することができる。
  •   専門職大学院(仮称)は,「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」に特化した実践的な教育を行うものとして位置付ける。
(専門大学院との関係)
  •   専門大学院の制度を発展させ,修業年限や教育方法,修了要件等の制度を「高度専門職業人養成」という目的に一層適した柔軟で弾力的な仕組みとするため,現行の専門大学院も包摂した形の新しい形態の大学院として,専門職大学院(仮称)を創設することとする。
  •   既に設置されている専門大学院を専門職大学院(仮称)として位置付ける際,設置認可手続を要せず移行できるような措置を講じるなど,専門職大学院(仮称)制度の導入に当たり,既存の専門大学院に対する十分な配慮が必要である。
(既存の大学院の課程との関係)
  •   工学系の修士課程のように,既存の大学院の課程において技術者等の高度専門職業人の養成を主な目的としている大学院の課程もあるが,これらの大学院の課程においては,同時に研究者養成や研究活動も重要な役割として位置付けられていることから,一律に専門職大学院(仮称)に移行することは適当ではない。ただし,当該課程において,これらを特定の高度専門職業人養成に特化した課程として分化するのであれば,当該分化した課程については専門職大学院(仮称)として設置することも考えられる。
  •   専門職大学院(仮称)の修了者が既存の大学院の課程に進学し,研究者を目指すことも想定されることから,専門職大学院(仮称)の修了者が既存の大学院の課程に進学できる仕組みを整備する。
(専攻分野)
  •   専門職大学院(仮称)は,国際的にも社会の各分野においても通用する高度で専門的な職業能力を有する人材の養成が求められる各般の専攻分野で設置が期待される。具体的には,1国家資格等の職業資格と関連した専攻分野,2社会的に高度な専門職業能力を有する人材の養成が必要とされている専攻分野等における設置が考えられ,将来的には様々な分野で多様なニーズが増大していくことも想定されることから,専門職大学院(仮称)の設置の対象は特定の専攻分野のみに限定しないこととする。
(修業年限)
  •   各専攻分野における「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」という目的・役割に適切に対応するため,各専攻分野における教育内容等にふさわしい修業年限が定められるような制度とする。
(教育方法及び修了要件)
  •   専門職大学院(仮称)は研究者養成を目的としないことから,教育方法については,研究指導は必須とせず,授業科目の履修のみを必須とし,事例研究,討論,現地調査,実習その他の適切な方法の授業による実践的な教育を行うこととする。
  •   修了要件についても,各専攻分野ごとに必要となる授業科目の履修単位の修得のみを必須とし,研究指導及び論文・研究成果の審査は,必須の修了要件とはしない。
(教員組織)
  •   専門職大学院(仮称)においては研究指導を必須の修了要件としないことから,研究指導教員は必置とはしないこととする一方,当該専門職大学院(仮称)における教育を担当するにふさわしい高度の教育上の指導能力があると認められる者を,専任教員として必要数置くこととする。
  •   実践的な教育を行う観点から,実務家教員を専任教員中に相当数置くことを義務付ける。
  •   教員数については,通常の博士・修士課程との教育方法の相違を踏まえた上で,最低基準を定めることとする。
(設置基準)
  •   専門職大学院(仮称)は,修業年限,教育方法,修了要件,教員組織等が既存の大学院の課程とは大きく異なっており,また,専攻分野によって最低限の教育水準を確保する上で必要な基準が異なることが想定されることから,大学院設置基準とは別に専門職大学院(仮称)のための設置基準を新設する方向で検討する。
(学位)
  •   既存の大学院の課程の修了者については,「修士(○○)」,「博士(○○)」の学位が授与されることとなっているが,専門職大学院(仮称)は既存の大学院とは異なる目的・要件の下で設置されるものとして位置付けることから,その修了者には,社会的・国際的通用性も勘案し,適切な名称の新たな専門職学位を授与する。
●  学位の取扱い
  •   【案の1】
      原則として「○○修士」(例えば「経営管理修士」)とするが,国際的通用性や修業年限等を考慮して,適切と認められる場合には「○○博士」(例えば「法務博士」)といったように,新たな専門職学位を授与する。この場合,各専攻分野ごとに専門職学位として使用できる名称を法令等に限定列挙するものとする。
  •   【案の2】
      既存の学位名称に専門職学位であることを示す表現を付け加えた新たな学位名称とする。例えば,原則として「実務修士(○○)」又は「専門職修士(○○)」(例えば「実務修士(経営管理)」)とするが,国際的通用性や修業年限等を考慮して,適切と認められる場合には「実務博士(○○)」又は「専門職博士(○○)」(例えば「実務博士(法務)」)を授与することとする。
  •   【案の3】
      専門職学位として新たな名称の学位(例えば碩士等)を創設する。
(設置認可)
  •   専門職大学院(仮称)を新たに設置する場合については,新たな学位課程の新設に当たるため認可対象とする。
(第三者評価)
  •   現在,将来構想部会において,国による事前規制を最小限のものとし,事後チェック体制を整備するとの観点から,大学の教育研究活動等の状況について,国の認証を受けた第三者(認証評価機関)が定期的に評価し,一定の基準に達しているものに対して適格認定を行う第三者評価制度の導入に関する検討が進められている。
  •   専門大学院には高度専門職業人養成という目的に応じた教育水準の維持・向上を積極的に図るため学外者による評価が義務付けられており,専門職大学院(仮称)についてもその目的にかんがみ,各専攻分野ごとに認証評価機関による継続的な第三者評価を受けることとする方向で検討する。特に,法科大学院などその修了が国家試験の受験資格等とつながる大学院に関しては認証評価機関による評価を受けることとすることが必要である。ただし,現時点では,大学院レベルの高度専門職業人養成について評価する第三者評価機関が我が国に存在しないため,第三者評価制度の導入に当たっては,第三者評価機関の整備充実の状況等を踏まえ,移行期間の設定など,適切な配慮方策について検討する必要がある。
  •   適格認定されなかった大学院,特にその修了が国家試験の受験資格等とつながる専門職大学院(仮称)に対する対応の在り方について,今後更に検討する。

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)