管理栄養士制度の概要
1 | .管理栄養士の資格内容 管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。(栄養士法第1条第2項) |
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2 | .管理栄養士の資格取得 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものとすること。(栄養士法第2条第3項) 【養成施設における必修科目と必要単位数】 《専門基礎分野》
《専門分野》
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3 | .管理栄養士の免許交付数等
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4 | .管理栄養士の活動分野等 (1)学校栄養職員、(2)病院、(3)老人保健施設、(4)一回500食以上又は一日に1500食以上の食事を提供する集団給食施設であって都道府県が指定する施設(児童福祉施設、老人福祉施設、事業所など)(5)保健所、保健センター等の官公署などにおいて活動している。 平成13年度末に管理栄養士養成施設を卒業し管理栄養士として就職した人数は、全国で1,060名となっている。((社)全国栄養士養成施設協会調べ) |