検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議(第8回) 議事録

1.日時

平成29年7月31日(月曜日) 10時00分~12時00分

2.場所

文部科学省生涯学習政策局会議室(東館9階)

3.議題

  1. 検定試験の評価に関するガイドラインについて(案)
  2. その他

4.議事録

【今野座長】
 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第8回検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議を開催いたします。
 大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、検定試験の評価に関するガイドラインの案について審議したいと思います。
 なお、報道関係者から、会議の全体についてカメラ撮影と録音したい旨の申出があり、許可しておりますので、御承知おきください。
 それでは、議事に入る前に、人事異動があったようですので、その紹介を事務局よりお願いいたします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 7月11日付で生涯学習政策局長及び文部科学戦略官の人事異動がございましたので、紹介いたします。
 有松育子局長に代わり常盤豊局長が、佐藤安紀総括官に代わり塩見みづ枝戦略官が、新たに着任しております。本日は両名とも所用により不在になっており、大変申し訳ございません。
 それでは、会議も終盤の段階となってございますので、本日、神山審議官より御挨拶を一言申し上げたいと思います。

【神山審議官】
 担当審議官の神山でございます。
 人事異動がございまして、本来、局長から御挨拶を申し上げるところでございますが、今、報告があったように、所用で不在でございまして、実は私もこの後、追って参らなければいけないという状況でございます。本来でありましたら、議論が取りまとまった段階で御礼方々兼ねまして御挨拶申し上げるところでございますが、そのような状況でございますので御了解いただきまして、私の方から冒頭ではございますが、代わって御挨拶をさせていただきます。
 本日は、委員の皆様方におかれましては大変御多用のところ、またお暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。検定試験は学習の成果を適切に評価するだけでなく、学習者の継続的な学習意欲を喚起し、また、学校や企業、地域などにとっても能力の適切な活用や人材のマッチングなどに役立つもので、生涯学習社会の実現に当たり、大変大きな意義を有するものであると考えております。これまでの7回にわたる会議を通じまして、検定試験の評価を行うに当たって、様々な現状や課題を明らかにすることができ、ガイドラインの案を御提示いただく段階にまで至りました。活発な御意見を頂きましたこと、厚く御礼を申し上げたいと存じます。
 今後、ガイドラインを最終的に取りまとめていただくことになりますが、これを契機に、自己評価、情報公開及び第三者評価に関する取組が広まって、検定試験の質の向上につながることを期待しております。委員の皆様方におかれましては、御多用の折、大変恐縮ではございますが、今後ともなお一層の御指導、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【今野座長】
 それでは、配付資料の確認を事務局よりお願いいたします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。本日、議事次第、座席表及び資料1-1、1-2、資料2を配付しております。お手元にございますでしょうか。過不足がございましたら、事務局までお知らせください。

【今野座長】
 それでは、議題1に入ります。本日は、検定試験の評価に関するガイドラインの案につきまして、事務局から御説明を頂き、それを踏まえて項目ごとに御議論いただきたいと思います。
 それでは、事務局から資料1「はじめに」と検定試験の現状と評価の必要性の部分について御説明をお願いします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 まず、資料1-1は、前回からの変更点が分かるよう見え消しになってございますので、こちらを御覧いただければと思います。
 1ページ目の目次を御覧ください。今回の変更点としましては、第3章として情報公開の章を新たに独立させてございます。また、最後の方に検定試験等に関する参考資料を新たに追加してございます。
 次に、ページをおめくりいただいて、「はじめに」と第1章のところでは、文中の中教審の答申の名称と引用した調査データの名称とリンクを脚注に記すという記載方法に統一してございます。また、関係者評価の意義と、自己評価、第三者評価の実施の必要性について、より具体的に記載を追加しております。それぞれ関係者評価は4ページで、自己評価、第三者評価は5ページでございます。
 以上でございます。

【今野座長】
 それでは、自由討議に入りたいと思います。今、事務局から説明のありました資料1に基づき、評価のガイドラインの案について、まずは「はじめに」の部分と1の検定試験の現状と評価の必要性についてのところの部分でお伺いしたいと思います。どなたからでも結構ですので御発言をお願いいたします。なお、発言される際には、お手数ですけれども、ネームプレートを立てていただき、お知らせください。よろしくお願いします。
 片桐委員、どうぞ。

【片桐委員】
 まず、3ページです。「はじめに」というところなのですけれども、丸4番目です。文字の件なのですけれども、3段目、「ガイドラインの作成など、民間事業者等」とありますが、これは「民間の検定事業者」ではないでしょうか。これがまず1点。
 まとめて言わせていただいてよろしいですか。

【今野座長】
 はい。

【片桐委員】
 それから、検定試験の現状と評価の必要について、これは5ページですか、これの丸5番目の3行目ですね、「検定試験の有用性が増すなど」、「有用性」という表現なのですが、結局、これを利用することが非常に必要であるということでありますと、有用性というのはいまひとつ、分かりにくい表現ですので、これは「利用」とか「活用」とか、そういうことではないかと感じました。「検定試験の利用あるいは活用が増す」とか、そのような表現の方がよろしいのではないかと思います。
 それから3番目です。検定試験の自己評価について、6ページ。

【今野座長】
 それは又次の第2章自己評価についての意見交換の際にお願いします。

【片桐委員】
 はい。では以上でございます。

【今野座長】
 今のところの表現の仕方ですけれど、事務局の方、何かありますか。「民間事業者」というのは「民間の検定事業者」ということですよね。それはそのとおりですので、全体の言葉使いの整理の中で今のことを考えていただいて、変えるようなら変えるということですね。
 それから、二つ目の今の「検定試験の有用性が増す」という表現ですけれども、利用とか活用が増す、これはいかがですか。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 利用とか活用の度合いが増すとか、そういうことですか。

【片桐委員】
 そういうことです。

【今野座長】
 その1行上のところで「信頼性」という言葉があるから、それとの関連で「有用性」としているのだと思いますけど。そこも、その方がよければそのように変えていただくとして、表現を全体の調整の中で考えていただきたいと思います。

【片桐委員】
 はい。

【今野座長】
 その他、ありますでしょうか。
 それでは、又戻ることもあるとして、次に2番です。検定試験の自己評価についての部分についての御説明をお願いいたします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 第2章の自己評価でございます。
 まず、6ページ(1)評価の目的では、PDCAサイクルにより組織的・継続的な事業改善が必要となるという表現に修正しております。
 また、6ページの(2)評価の対象では、自己評価を行うべき対象としては、検定試験一般が広く想定されますが、本ガイドラインでは特に、法令等に基づかず、民間の団体が実施する全ての検定試験を対象と考えることとしております。
 次に、7ページでございます。(4)の評価項目の記載については、前回様々な御意見を頂いたところで、次のこの資料2の横表の方にも、どういった意見を頂いているかというのは参考に記載しているのですが、今回は「企業における採用・昇進、学校における入試・単位認定、地域における諸活動など、社会の様々な場面で広く活用されることを目指している検定試験」という、より具体的な表現に修正しております。
 また、7ページの(5)の評価結果のところは、「評価結果の表示」と修正しております。
 第2章については以上でございます。

【今野座長】
 ありがとうございました。それでは、この部分について御意見を頂きたいと思います。お願いいたします。
 7ページの上から二つ目の丸、先ほど説明ありましたように、前回も大分議論がありまして、詳しくいろいろ評価、チェックしていただくときの主な検定の範囲をどう規定していくのかということでいろいろ議論があったと思いますが、一応こういう形で整理をしていただいたところですけれども、このようなところでよろしいでしょうか。
 片桐委員、御意見は何でしたか。

【片桐委員】
 これも表現の関係なのですけれども、6ページの丸3番目です。この会議でも前から言っていますように、検定試験の質の向上と信頼性を高めるということが大きなテーマになってきていると思うのです。この3番目の「また、自己評価の実施とその結果の公表を通じ」、その2段目ですけれども、「実施する検定試験の質や信頼性に関する」という、正式には「検定試験の質の向上や信頼性を高めることに関する」という、この二つの項目をここではきちんと表現された方がよろしいのではないかと思ったところです。

【今野座長】
 はい、ありがとうございました。その他、ございますでしょうか。
 取りあえず次に進みましょうか。次は第3章、検定試験の情報公開についての部分の御説明をお願いします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 第3章、19ページでございます。こちらは、このガイドラインのタイトルが自己評価・情報公開・第三者評価のガイドラインとなっていることに合わせて、新たに情報公開についても1章を設けました。
 内容としましては、「必要な情報が各検定事業者により適切に公開されることが必要である」ということを説明する一節を一つ目の丸に追加しております。
 以上でございます。

【今野座長】
 ありがとうございました。これは項目としては従来あったものを一つ独立をさせたということですよね。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 はい。

【今野座長】
 第3章の情報公開の部分、御意見いかがでしょうか。萩原委員、どうぞ。

【萩原委員】
 最初の丸の「各検定試験の信頼性の判断は、最終的には学習者や活用者」と記載されていますが、学習者と表現している箇所と受検者と表現している箇所があります。使い分けているのならば良いのですが、そうでなければ、これは受検者の方が良いかと考えます。活用する人と受検する人ということの方が意味が伝わりやすいかと思います。

【今野座長】
 ありがとうございました。他にございますでしょうか。情報公開の部分。
 他にないようであれば、非常に順調に進んでおりますけれども、それでは、次の第4章の第三者評価についてのところ、御説明をお願いいたします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 第4章の第三者評価については、22ページ以降を御覧ください。
 まず、(1)評価の目的の冒頭では、「第三者評価を実施することで、検定試験の信頼性と質を一層高めることが重要である」という表現に修正しております。
 また、(2)の評価の対象、そして23ページ、(4)の評価の負担の適正化では、先ほどの自己評価のところの7ページと同様に、企業・学校・地域における検定試験の活用についての記載をより具体的に修正しております。こちらの表現は全く同じでございます。
 次に、(4)の評価の負担の適正化では、「例えば趣味・教養的な性格の強い検定でも活用しやすいよう」という一節を削除しております。
 また、(5)の評価主体・評価者では、「特色のある第三者評価」という表現から「特色のある」という一語を削除しております。また、「検定事業の運営に知見のある者など」という記載を追記しております。さらに、第三者評価機関による評価の信頼性を担保するため、評価マニュアルを備えることも考えられるとしております。属性が多様な人々を講義者として選ぶという表現は分かりにくいという御意見を頂いていましたので、研修の講師には、「多面的な分野の人々を選ぶことが望ましい」という表現に修正しております。
 次に、(6)の評価内容・項目では、第三者評価の実施の有無について、「検定事業者が判断した上で、実施する場合の評価項目は、第三者評価機関が定めることを基本とする」という記載に修正しております。
 24ページの(7)評価の方法につきましては、こちら資料2の2ページの3段目にありますとおり、前回、かなり御議論いただきました部分なのですが、今回は「評価結果はフルセット版と簡易版のいずれによるものかを明示した上で、各評価項目ごとに評定(A、B、C、D)を付し、全体評価については各項目の評価結果を踏まえた講評により行うこととする」という案をお示しさせていただいております。
 次に、25ページの別紙4、運営・組織に関する第三者評価の項目のイメージにつきましては、前回、自己評価と項目がそろっておらず、分かりにくいという御意見を頂いておりましたが、9ページの別紙2、自己評価シートの大項目、ローマ数字1、検定試験の実施主体に関する事項、ローマ数字2、検定試験の実施に関する事項、ローマ数字4、継続的な学習支援・検定試験の活用促進と同様の項目にそろえております。
 また、29ページの別紙5、検定試験の試験問題に関する第三者評価の項目のイメージにつきましても、別紙2、自己評価シートの大項目、ローマ数字3、検定試験の試験問題に関する事項の項目立てに合わせるとともに、こちらは柴山委員に内容の再検討をお願いいたしまして、試験の妥当性・信頼性・有用性が担保されているかという観点から評価をすることにいたしました。
 以上でございます。

【今野座長】
 ありがとうございました。それでは、この第4章、第三者評価の部分、御意見をお願いいたします。

【萬谷生涯学習推進課長】
 すみません、若干補足させていただきますと、検定試験の試験問題に関する項目というのを、今回、別紙5ということでイメージをお示しさせていただいているのですけれども、前回の会議では、この試験問題に関する項目については、個々の試験問題については一律に評価の対象にすることはしないけれども、試験問題の項目自体は対象にするというような説明をさせていただいたと思うのですけれども、ただ、その後、中教審の答申等からの流れを再度確認いたしましたところ、試験問題に関する項目自体について一律に対象にするのはいかがなものかというようなお考えであったというように理解をしました。したがって、別紙5の項目については、そういう意味では、これ全体について一律にやるのではなくて、この別紙5自体、検定事業者が希望する場合に付加的に評価する対象ということで位置付けておりますので、そういった位置付けの下で又御議論いただきたいと思っております。

【今野座長】
 ありがとうございました。
 それでは、御意見をお願いいたします。はい、柴山委員、どうぞ。

【柴山委員】
 別紙5に関しましては、私からいろいろ御意見申し上げまして、そのときに、自分自身が第三者評価をするとしたら、これだけは必要だろうということをリストアップしていったわけです。かなり細かいところまで踏み込んでおりまして、これをこのまま使うとなると、かなりきついのではというのが正直なところです。ただ、ポイントとしては多分必要なところは全部挙げているかという、非常にアンビバレントな感想を持っております。
 それから、いろいろ用語が出てきまして、まだ現場では普及していない用語や概念などが入っておりますので、この段階のイメージですので、余り今からこだわらなくても良いとは思うのですけれども、具体化するときには、やはり用語の定義といいますか、それは必要だというのも感じています。
 それからもう一つは、アメリカの大規模試験などの、例えばTOEFLでもそうなのですけれども、スコアの有効期限というものがございます。2年間なら2年間。ただ、日本の中だと、例えば大学入試で使われる試験は1年限りで更新していくというようになりますけれども、英語の技能試験は一度ある級を取ると、もうそれは一生その級で過ごせるということになります。具体的に日本の中でどうしているかというと、使用者側が何年以内のスコアを持ってきてくれという感じで、そのスコアの有効期限を切っているのですが、それを検定事業者の方にその主体を動かすのかどうかといった辺りの議論も、将来的には必要になってくる議論かと考えながら、意見を申し上げておりました。
 以上です。

【今野座長】
 ありがとうございます。確かに参考のイメージということですごく分かりやすいのですけど、専門用語が幾つもあるので、理解しにくいので、どこかに定義までいかなくても簡単な説明みたいなものがあると、参考にしやすいかという思いがありました。
 御意見いかがでしょうか。はい、萩原委員。

【萩原委員】
 今の柴山委員のお話を受けてなのですけれども、別紙5のところ、第三者評価としての検定試験の問題に関しては非常に体系的にあるべき姿というか、非常にまとまってはいると思います。ただ、柴山委員が先ほどおっしゃっていたように、私はこの文章を読んで、問題内容についても対象となるというイメージを持たれてしまうと思いました。「妥当性」ということから、問題内容まで評価するのかと解釈されてしまう可能性があります。ですから、ここは相当に文章全体の表現を変えないと、解釈の幅が広がってしまいます。つまり、誤解されて運用される恐れがあるかと思いました。
 第三者評価としてやるべき試験問題に関する項目の最低のところ、そこをきちんと分かるように、公表しないと、結局、独り歩きしていくような怖さがあります。それから、私の理解不足かもしれませんが、やはり専門用語の定義を記載していただかないと、一般の人が読んでも伝わりにくいだろうし、誤解を与えてしまうかもしれないと思います。

【今野座長】
 柴山委員、どうぞ。

【柴山委員】
 今、萩原委員の御発言で、なるほどと思ったのですが、信頼性とか妥当性とか言ったときに、一般用語で使っている場合と、それからテスト理論の専門用語で使っている場合が、実は混ぜこぜになっているのですね。私の意見を申し上げたときの信頼性・妥当性というのは、当然、専門用語の方です。
 例えば、妥当性ですと、その試験が、英語の例を出して申し訳ないのですけれども、実際にあるレベルに達しているといったときに、そのスコアを持っている人が本当にその場面でしっかりと話ができているのかどうかというところの妥当性なのですね。あるいは、採用試験で使った場合に、営業の力を持っていますよといったとして、それで採用したときに、その人が、実際に営業成績を上げるのかどうか。これを予測的妥当性というのですけれども、そういった方の概念で使っておりまして、決して問題の中に踏み込んで、その内容が妥当であるかという意味では全然使っていません。このように、意見を申し上げたときには全部、中に踏み込まないということで書いてございます。

【今野座長】
 乾委員、どうぞ。

【乾委員】
 今、柴山委員の御意見を伺って納得したのですけれども、実際、私も最初一読したときに、問題内容の中身についての話ではなく、どちらかというと作問の体制であったりとか、その振り返りであったりとか、そういう問題に関する体制というか、運営面の評価を目的とした項目なのだろうと理解したのですけれども、その場合であれば、先ほど萩原委員がおっしゃったように、これについては試験の問題の内容に踏み込むものではないという、対象の明記をするべきではないのかと思っております。
 いかがでしょうか。

【今野座長】
 そこのところは大事なところですね。確認ですが、本文の中ですか、それとも、この別紙5の資料そのものの中、両方あっても良いのでしょうけれども、それをはっきり言っておいた方が良いということですよね、誤解のないように。
 宮井委員、どうぞ。

【宮井委員】
 賛成意見なのですけれども、多分こういう分野のことに知識がおありになる方は、これを見ても、内容に踏み込まれていないというのはよく分かるのですけれども、そうではない方が圧倒的に多いと思いますので、内容面には踏み込んでいないという記述を本文には確実に入れた方が良いと思います。
 あと、こちらの方では書きにくそうなのですけど、うまく書ければ、別紙の方にも入れたら良いのではないかと思います。

【今野座長】
 柴山委員。

【柴山委員】
 同じ問題がコンピューターを使ったスコアリングのところでも生じておりまして、CBTと一般に言われたときに、コンピューターでテスティングをしたというところのその後なのですけれども、例えば、又英語の例になりますが、英語の音声を記録して、その音声を機械で採点するのか、その音声を人が採点するのかで、話が違ってくるのです。
 人が採点する場合は、いわゆるパフォーマンスアセスメント系の考え方を当てはめないといけないですし、機械が採点する場合、どういう問題が生じるかといいますと、どういうスコアリングシステムを使っているのかという話が入ってきて、それは企業にとっては、多額の投資をして開発した、いわゆるノウハウを詰め込んだアルゴリズムをある程度暴露するといった話になってきますので、この辺りも結構取扱注意の項目かと思って、書いておりました。
 ただ、あくまでもイメージの段階ですので、そういう問題があるというのを留意しておいていただければ、今の段階では良いのかとは思います。

【今野座長】
 他にいかがですか。乾委員、どうぞ。

【乾委員】
 同じく別紙5について、先ほど柴山委員の御説明もありましたけれども、特にこちらの中でいう「妥当性・信頼性・有用性」の言葉ですね。こちら、同じ言葉が視点のところにもございますし、先ほどのCBTについてのところにもございます。柴山委員がおっしゃいましたように、普通の方が見られると、「妥当性」というと、試験そのものが世の中にあるべきものなのかどうかというか、世の中に適合しているものなのかどうかというふうになりますし、「信頼性」も同じく、前段部分で使われている信頼性は、世の中一般で信頼されるかどうか、前段部分、別紙5以外の部分ではそういう形になりますし、「有用性」も同じく、前半部分とは違う意味合いになっていると思います。
 こちら、これはテスト理論における有用性・信頼性・妥当性は担保されているのかとか、表現をどのようにするべきなのか分かりませんけれども、意味合いの限定も、特にタイトル部分、独り歩きの可能性が一番高い部分だと思いますので、そのようにした方が良いのではないかと思っておりました。

【今野座長】
 取りあえず「テスト理論における」ということでかぶせておくと、最低限分かるということですよね。
 他、いかがですか。柴山委員、どうぞ。

【柴山委員】
 今度は、別紙4に関連してなのですが、前から気になっていたのが、国際的な競争に負けないようにとか、そういったところです。5,000も検定というものがあるのをずっと考えていますと、例えばですけれども、外国から見たときにものすごく魅力的な検定があったときに、それをそのまま抜かれないような、版権とか知的財産の保護とか、あるいはパテントの保護といったような感じで、前にグローカルという言葉を出しましたけれども、グローバルになればなるほどローカルなものに価値が生じてきて、それをローカルなところで一生懸命作られて、本当に良い資格試験なり検定試験なり作られたのを、海外から見たときに、それがローカルなもの以上の意味とか価値とか持って、それを海外に持っていかれないかといったことを少し心配しています。別紙4の辺りに、そういった知的財産の保護や、法律のことは詳しくないのでよく分からないのですけど、その辺りの視点も入れておいた方が良いのかということが、この原案を拝見したときに頭をよぎりました。そこまで行くと、この協力者会議の範疇(はんちゅう)から外れるのかと思いながら、迷いつつ発言させていただいております。

【今野座長】
 今のお話はいかがでしょうか。確かにこれからオープンになっていけば、あり得ることですよね。海外から見たら非常に面白い、使いたいということで、そういう場合に、知財保護といった観点から少し釘を刺しておいたりする必要があるのかどうかですね。
 本来の我々の任務からすると、第三者評価の仕組みをどう作っていくのかというときに、少し境界的なところかもしれません。どうでしょうか。
 はい、乾委員、どうぞ。

【乾委員】
 今の柴山委員の御指摘に関してなのですけれども、頭の中でどういう状況が想定されるかということを想像しながらお話を伺っていたのですけれども、学習者側からすると、いろいろなところが真似し合って、質の向上が図られるとすれば、正直、大歓迎であると考えられます。
 ただ逆に、それによって、利益、もともと真似された側の本来得るべき利益がどこかに飛んでいってしまって、せっかくの良い試験が受けられなくなってしまうということであれば、損害になっていく。
 一旦、通常で考えたときに、横から抜かれてしまってというときに、海外での受検者、もともとの検定団体が海外にも進出しようと考えていて、そこでバッティングをして、本来得るべき利益が得られなかったというようなことが想定されれば、恐らくは全員に対しても損害があるということなのですけれども、こちらの第三者評価の基準の中に知的財産権の保護について適切な取扱いがされているかみたいな項目があった場合に、全体の事業者から見たときには、コストの方が上回ってしまうのではなかろうかと感じた次第なのですが、実際、検定事業者のほうではいかが感じられるでしょうか。

【今野座長】
 林委員、どうぞ。

【林委員】
 難しいのですけれども、当協会としては、逆に海外で良いテストがあったら、それを持ってくることも当然考えています。M&Aもありますし、そういうこともあります。
 ただ、当協会は知財の部分について、やはり守らなければいけないのですけど、守るのは検定事業者が守るべきで、それは特許で押さえるしかないと思っているのです、もしそういうものがあれば。一般的なものは真似されても仕様がない部分があって、当協会の例えば英語のテストだって本当に競争社会にさらされているわけで、これは経済原理で、競争原理で勝ち抜くしかないのです、我々検定事業者としては。そのような印象です。

【今野座長】
 宮井委員、どうぞ。

【宮井委員】
 当協会の場合ですと、今の話だと試験の内容についてだったので、少しずれるのですが、検定試験の名称については登録商標として全部出すようにしておりますが、実は試験の名称については、一般的な言葉を使っているがために登録商標として登録できないという問題に今ぶつかっております。ですので、登録できるものとできないものが混在して持っている状態なのですけれども、本当は登録商標を登録できれば、海外でも一応知財としては、その名前は使えないということになるので、一つはクリアします。
 あと中身については、通常、創作物は発生ベースで知的財産権を持つことになりますが、試験問題についてはどうなのですか。試験問題というのはどのように扱われるものなのでしょうか。当協会としては、著作物として当協会にあるものとして利用したり、あと作問者の方にはその著作物等を譲渡していただくという形で問題作成料をお支払いしているのですが、今そのことが気になったところで、もし御存じの方がいらっしゃれば教えていただきたいと思っています。

【今野座長】
 林委員、お願いします。

【林委員】
 恐らく問題項目というのは、作った人に原著作権があって、やはり全部それはお金で買い取るべき話だと私は認識しています。

【宮井委員】
 そうすると、買い取った後は利用して結構ということで。

【林委員】
 はい、だと思いますね。

【宮井委員】
 だから、それ以外の方が使うことはできないと。

【林委員】
 できない。

【宮井委員】
 比較的、教育分野ですと、いろいろなものが学校教育の中で自由に使われるという環境が日本にはございますので、その辺がどのようになっているのかと思ったところです。

【今野座長】
 他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【乾委員】
 項目が変わってしまうのですけれども、別紙4、5についての部分をまず先にお話しします。27ページ、CBTの部分の(29)のところなのですが、内容的には自己評価シート等と同じ項目だと思うのですけれども、このようにだけ書かれていると、説明文のところ、「システムの冗長化、バックアップリカバリー等」ということだけが入ってしまっていて、この項目は何を見るべき項目なのかというのが分からなくなってしまっているので、例えば、システム冗長化、バックアップリカバリー等、試験が安定的に運用されているか、運用される体制を取っているかといった内容面の表記があれば良いのではないかと考えます。
 項目変わって続けてお話ししてよろしいでしょうか。

【今野座長】
 はい、どうぞ。

【乾委員】
 これは次のページ、28ページの(33)、同じく自己評価シートのところでもあった内容でございますけれども、こちらについては、「試験の合否だけでなく、領域ごとの成績など」というところに、継続的な学習の対象というのは合格者を対象としたものも含まれると思いますので、継続学習についての情報などというところでは、合格者に対する情報提供といった内容も含んでいただいたら、「など」と入っているので、必ずしもということではなく、そういうことも考えていただきたいというところで入れていただきたいと思っています。
 私の方から別紙4については、この2点です。

【今野座長】
 ありがとうございます。今のところは両方ともその言葉を補って、分かりやすくしていただくようにしましょう。
 柴山委員、どうぞ。

【柴山委員】
 本文の方なのですけれども、23ページです。23ページの(6)の評価内容・項目の上の丸です。6の上です。「第三者評価が適正に行われ」云々のところなのですが、その最後の文章、「その場合、研修の講師には、多面的な分野の人々を選ぶことが求められる」ですが、「講師には多面的な分野から選ぶことが求められる」とされた方が、分野が広がっているということが的確に伝わるかと思います。

【今野座長】
 「多面的な分野から選ぶ」。その方が良いですね。
 乾委員、どうぞ。

【乾委員】
 同じくその場所についてなのですけれども今の書き方であれば、研修自体がレクチャー形式とも限らない中でいうと、講師と限定してしまうのはどうかと感じました。
 例えば、研修が行われたときに、これが恐らく講師以外でいうと、ファシリテーターであったり、グループディスカッションの際のそういった別の立場の方々というのが考えられると思うのですけれども、講師と書かれると、必ずレクチャー形式のみの印象になってしまうので、そこについてはやはり付け加えるべきかと思います。

【今野座長】
 幾つか並べますか。

【沖委員】
 今の件は、少なくとも大学で今いろいろな研修を行っている中では、全ての方を講師という形でくくっています。その中にはファシリテーターという方が最近は急激に増えていますので、個別に並べると、それ以外の人がはじかれるので、余りこだわらない方が良いような気もいたします。

【乾委員】
 なるほど。そういう感じなのですね。了解いたしました。

【今野座長】
 その他、いかがでしょうか。はい、萩原委員。

【萩原委員】
 24ページの(8)の評価結果の公表なのですけれども、今までの議論の中で、公表結果の表現についてお話が出ていたと思いますが、このガイドラインの後の運用での検討になるかもしれませんが、評価結果を公表する際の表現については、受検者とか活用者に理解しやすいものであるとともに、検定事業者の事業意欲を妨げないような表現にするということも記載してもらえたら良いと思います。前回の会議でも申し上げましたが、これから第三者評価がスタートするわけですし、多くの検定事業者に、事業者の社会的責任として、これを受けてもらいたいという流れを作っていくためには、表現の方法をストレートにA、B、Cで出して良いのか、ということは考慮しないといけないと思います。他の事例を見ていると、「可」とか「不可」という表現にしているものもございます。「不可」というのは余りないかと思いますが、表現方法についての考え方を記載した方が、後の運用する際に具体化しやすいかと思いますが、委員の皆さんの御意見を伺えればありがたいです。

【今野座長】
 今のところいかがですか。乾委員、どうぞ。

【乾委員】
 こちら、萩原委員の今の(7)の後半部分と同じ内容だと思います。こちらについても、これまでも議論をされてきたところではございますが、改めて伺ってみたいのが、現在、各項目のA、B、Cの評価を踏まえた結果の全体の公表となっております。こちらであれば恐らく、運用の仕方としては非常に安定的な形なのかとは思うのですけれども、一般の学習者から見たときに、やはり何かイメージとしては分かりにく過ぎるだろうと思います。
 ただ、A、B、C、D、実際に明記されるということになると、その評価が独り歩きをしてしまって、誰にとってもA、誰にとってもBというものではなく、本来であれば、受検者がどういう方々になっているかによって、その受検者にとってはA、その受検者にとってはBといった、そういう内容になってくるべきものと思います。
 それであれば、全体として、例えばプライバシーマーク的な、JASマークとかJISマークとか、余りはっきりとこれは通ったよみたいな形になるのは望ましくないかもしれませんが、やはりマル適マークに近いようなものがあった方が、検定事業者の方々にとっても何らかの信頼性の確保というメリットにもつながりますし、受ける側からすると、これは安心できるラインを上回っているのだなと。その後、本当に自分にぴったりかどうかは自力で判断しないといけないのだなという、そういう使い方というか、第三者評価の運用の仕方というのが明確になっていくのではないかと改めて思うのですけれども、皆様、いかが考えられるでしょうか。

【今野座長】
 沖委員、どうぞ。

【沖委員】
 ありがとうございます。今のお話、乾委員の御意見、なるほど、そのように見ることもできるのだと思いました。
 (7)と(8)の記述は、基本的に大学で認証評価を受けるときの報告書の仕組みとほぼ一致しています。御承知かと思いますけれども、個別項目ではAであるとかBであるとか、場合によってはその改善を何らかの形で図っていくべきだとなっています。それを大学の場合には単年度、ないし中間報告であれば4年程度で改善の報告をするというような仕組みになっています。検定試験の第三者評価でそれを求めるのは酷過ぎるので、取りあえずCであれば、各事業者で改善を図るようにというアドバイスのための助言をするというのは、もともとここの議論でもあったかと思います。
 一方で、各項目でそういう個別の評価をした場合に、全体として、評価を集めてきて、これで信頼性ないよねと言われたら問題でありますけれども、基本的にAとかB、どのぐらいC、Dがあったら駄目かというのは、その評価機関が決めるべき話だと思います。また、最終的には、パスか、そうではないかということだけで、要するに期間についても原則として3年程度ごとに判定することがここで議論されてきたかと思います。
 そうすると、3年程度はこの試験は安定して誰もが使って問題がない、ある基準は明らかに超えていますというものとして使うものだというものであると私は思っていたので、その使い方では、場合によっては詳細については第三者評価機関にお任せするということになるかと思っていました。各試験の領域によっても少し認識が違うのかもしれないと、今、お話を伺い、改めて認識しましたので、私が今示したような使い方もあるでしょうし、それ以外の使い方で、基準を明示しようとして余り詳細かつ個別に書き込むと、更にそれ以外の例外をどうするのかというのが非常に悩ましい問題になってしまうと思いますので、当面はこのぐらいの記述で、その上で具体的な部分は第三者評価機関にお任せしてもいいかと私自身は思います。

【今野座長】
 ありがとうございます。この辺は大分議論があって、このような感じになっているわけですけど、どうでしょうか。柴山委員、どうぞ。

【柴山委員】
 消防法でいうマル適マークの話と比べると、難しいのは、言葉である意味がぼんやりしてしまうというところなのです。それで、これも前から申し上げているのですけれども、最低品質保証の考え方が基本にあって、かつ、各検定団体がこれからどんどん社会で活用されていくような方向の公表といいますか、コメントを差し上げるようなところを共通理解としておいて、先ほど乾委員、沖委員がおっしゃったように、第三者評価機関にその辺りは運用の方で、あくまでも精神はそういう精神なので、決してミニマムなリクワイアメントを超えたところの更にその上、上みたいな感じで、優劣を付けるものではないといった辺りを基本的なポリシーにして使っていけば良いのではないでしょうか。議論し出すと多分、Aが何個だったら総評は十分だとか、Bがそこに入ってくると普通であるとかみたいな話になってくるので、ここのところを少し、ポリシーというか、基本的な考え方を押さえておくというところでよろしいのではないかと思います。

【今野座長】
 小嶺委員、お願いします。

【小嶺委員】
 私は利用する立場なもので、以前の職場では、珍しいと思うのですけれども、公費で子供たちにいろいろな検定試験を受けさせていました。そのときには、いろいろなところに説明をする必要がありまして、議会でも説明していましたし、今回、学校に校長で戻ったので、学校でいろいろやっているのですけれども、そういうときは保護者にも説明します。その際には、ある程度のこういう実績があって、こういうような妥当性があってということで説明しております。
 今、議論の中で、これをマル適マークとかいうところまで行くと、逆に非常に怖いといいますか、利用する立場、説明する側としては、余り細かいと逆に難しい。ある程度、これの程度があれば、何とか我々としてはいろいろなところで説明がしやすいのかと思うので、余り詰め過ぎない方がよろしいかと思っております。
 以上です。

【今野座長】
 ありがとうございます。林委員、どうぞ。

【林委員】
 今、この文章を拝見していて、24ページの(8)の評価結果の公表の部分なのですけれども、「評価結果は、検定事業者と共に、第三者評価機関においても公表することが適当である」ということは、評価結果というのは、可か、不可かというのがあったとして、不可になった検定団体は、検定事業者はホームページで駄目でしたということを公表して、第三者評価機関もここは駄目であるということを公表しなさいと言っているのだとすれば、結構きついと思って、誰がエントリーするのだろうと思って、少し不安になりました。

【今野座長】
 乾委員、どうぞ。

【乾委員】
 恐らく、その形になった場合には、不可になりそうな段階で取り下げるというようなことが起こるのだろうと思います。ただ、先ほど小嶺委員おっしゃったように、実際に受ける側からすると、多分これは第三者評価に出しているというか、評価を受けている段階で合格なのですよね。合格というか、基準は最低自分が安心できるところは出ているのだろうということです。なので、そういう意味では、第三者評価を受けていますというアピールなり何なりができないかと思います。普通の活用者や、受検者からすると、何がどうなっているのかが分かりにくいです。
 大学の評価といった、必ず実施しなければならないものというのとは別に、民間事業者、民間検定試験の場合でいくと、何もないのが普通な中で、他のものよりは、これだけの項目に対して提供する資料があるぐらい、安定的に運用されている試験なのだというようなことは、見る側からすると、そういうせっかくの安心項目をよりアピールを頂きたいという思いなのですけれども、では、適、不適ではないのであれば、受けていますよマークでないですけど、何かしら安心できる、大丈夫だというような見え方がしてくれれば良いと思うのですけれども、難しいですね。
 先ほどのAが何個以上といった、そういう基準は絶対にそぐわないのは承知はしているのですけれども、改めて何かアイデアがあればと思った次第でございます。

【今野座長】
 柴山委員、どうぞ。

【柴山委員】
 多分、こういう新しい制度を作るときには、それまで社会で経験的に信頼感が担保されていた、それを具体的な形にしていくという、そういうところだと思うのです。それで、多分、この第三者評価の最初にエントリーされる企業、検定団体が、もう既に社会的にすごく信頼性を持たれて、歴史も持っていらっしゃる検定団体がエントリーされて、それが第三者評価を受けましたとなると、次に又、同じぐらいの信頼感を持たれる担保になるのだということで、又次の検定団体がエントリーされてくるということで、鶏が先か、卵が先かの話なのですけれども、多分、エッセンスの部分は、現在もう既にあるそういう社会的な信頼感というのを形にしていくという、そこだと思いますので、これは現在ある検定団体のお力を借りないと、逆に信頼感というのは担保できないとは思います。

【今野座長】
 そうすると、大体の皆さんの感じからすると、改めてはっきりと早い段階から適だ、不適だということではなくて、その内容を含めて、公表のところでいろいろ書いていただいて、アピールできるところはそれでアピールしてもらうということで、多くの関係者に参加してもらうようにしたらどうだろうかという感じですね。
 その他、御意見どうぞおっしゃってください。

【乾委員】
 細かな表現面の指摘を2点。
 22ページ、1点目が、(1)評価の目的の三つ目の丸のところ、4行目、「与え」となっている部分です。「結果として検定事業者に多くの気づきの点を与え」という、「与え」という表現だと、何か上下関係がはっきり、評価者が上で事業者が下みたいな内容に見えてしまうので、例えば、これは「多くの気づきの点を提供し」といった表現の方が望ましいのではないかという点が一つ。

【今野座長】
 なるほど。はい。

【乾委員】
 もう一つは、(2)の二つ目の丸、最下段なのですけれども、こちらは特定の講座の修了を条件に受検資格が得られるような検定試験についての話ですが、これについても、「当該事業者の判断により第三者評価を受けることが考えられる」となっております。これもできるだけ広く受けていただきたい評価だということを明確にするために、「考えられる」ではなく、例えば「できる」という表現であったり、そのような体制を作るというようなイメージがより強く出た方が良いものではないかと考えます。
 以上2点、細かなところですが。

【今野座長】
 ありがとうございます。それはそのような方向で文言を考えてください。
 その他はいかがでしょうか。どうぞ、片桐委員。

【片桐委員】
 文字の表現上からの件なのですけれども、24ページ、丸二つ目のところなのですが、検定事業者の基本情報ということで、定款、役員名簿云々と書いてあるのですが、定款、その次に寄附行為も入った方がよろしいのではないかと思います。定款、寄附行為、それから役員名簿。それから財務情報等となっていますが、ここは正式には「財務経理情報」というのがふさわしいのではないかと思います。以上です。

【今野座長】
 ありがとうございます。萩原委員、どうぞ。

【萩原委員】
 26ページの(19)ですが、「試験監督業務のマニュアルが定められており、試験実施会場・機関に事前に配付されており」というところで、より分かりやすくするために、「定められており」の「ており」を削除した方が通じやすいかと思います。

【今野座長】
 「定められており」ですね。はい。
 その他にはいかがでしょうか。

【萩原委員】
 27ページの(26)の文章で「年度ごとや、年間の回ごとでの試験結果が一定のものとなるように検証されている」というのは、これは難易度のことかと思うのですけれど、試験結果ではないと思います。そこが気になります。

【今野座長】
 試験の難易度がということですか。

【萩原委員】
 はい。

【今野座長】
 そこは「難易度」という言葉を補うということですね。それでよろしいですか。

【萩原委員】
 そうです。

【今野座長】
 その他、よろしいですか。

【萬谷生涯学習推進課長】
 事務局からよろしいでしょうか。別紙5、29ページのところなのですけれども、先ほど申したように、別紙5というのは一律な評価項目というよりは、追加的な評価項目というイメージで考えておるのですけれども、その中で、ローマ数字1の(3)のところについては、体制の話になっているものですから、これについては別紙4にも体制の話がありますので、そこに移して一律に評価いただくという考え方もあり得るようには思うのですけれども、それについて御意見を頂けたらと思うのですが、いかがでしょうか。

【今野座長】
 (3)は、別紙4の方の運営組織に関する項目でも向こうで入っているので、改めてここでなくても良いのではないかということですか。

【萬谷生涯学習推進課長】
 項目の場所を別紙4の方に移動するという考え方もあり得るようには思うのですけれども、それについて御意見を頂けたら有り難いと思ったのですが。

【今野座長】
 なるほど、そういう意味ですか。(3)の部分を別紙4の方の項目に移すのはどうだろうかということです。柴山委員、いかがでしょうか。

【柴山委員】
 だんだん責任が重くなってきました。私は体制の方は別紙4に移されて大丈夫だと思います。
 もう一つ、先ほどの試験結果の難易度のことなのですが、それに関連して、これは難易度だけではなく、いわゆる試験スコアの分布に全部その情報が含まれていますので、専門的に言うと、スコアの分布が比較可能なようになるようにというようなことにしないといけないのですが、そこまで行くと、今度、別紙5の方に入れた方が良い話になってきて、切り分けが難しいです。なので、年度ごとや年間の回ごとで、これは、年度ごとですから、年度内では数回行われたときに、その数回のどれを使ってもよいというようなイメージですよね。

【林委員】
 多分これは、二つあると思っていまして、試験の結果ということになると、スコアの話になるので、試験結果の評価水準が一定になっていることが一つあると思います。困難度とか難易度のことだと、試験問題の難易度ということになって、これは、どちらの意味なのでしょうかということがあります。

【柴山委員】
 なるほど、そうですね。

【今野座長】
 そうですね。これはどうしたら良いでしょうか。結果というと、幅が広過ぎる感じ。難易度とすると、狭過ぎる感じですね。

【柴山委員】
 これも細かいことを言うと、先ほど申し上げた有効期限の話になってくるのです。その試験が年度だけで有効なのか、回ごとに、例えば10回受けても全部有効なのか、それがいつまで有効なのかという話と。難しいですね。すみません、余計なこと言って。

【萩原委員】
 難しいですね。

【柴山委員】
 学校の単位認定だって、本質的には入試と同じですから。

【萩原委員】
 入試等に活用されるなら、難易度が一定しないとおかしいですかね。

【今野座長】
 評価基準?

【柴山委員】
 ただ、入試でも、資格試験的に使うなら難易度を一定にしておかないといけないですけれども、相対評価で上から何名みたいになると、別にその話は不要になってくるのですね。

【萩原委員】
 絶対評価ではなくてということですね。

【柴山委員】
 はい。

【萩原委員】
 難しいですね。

【柴山委員】
 単位認定なら、これはやはり絶対評価ですよね。

【萩原委員】
 そうですね。単位認定は絶対評価ですから。

【林委員】
 入試は相対評価かもしれない。

【萩原委員】
 そうかもしれないですね。

【宮井委員】
 検定試験というふうに考えれば、やはり絶対評価が前提ですよね。

【萩原委員】
 はい、絶対評価が前提ですね。

【宮井委員】
 検定試験の第三者評価と銘打っていますし。

【萩原委員】
 そうですね。入試優遇措置で、例えば○○検定3級を取得していることとか、そうですよね。そういう規定ですからね。

【宮井委員】
 はい。

【萩原委員】
 そうすると、絶対評価ですよね。

【乾委員】
 ただ、合否だけではなくて、スコアを活用する場合というのは出てまいりますよね、この後。そうなってくると、相対評価に使われるということもあり得ます。

【沖委員】
 その場合は、基準が到達していれば良いのです。今既に英語の4技能資格では実はもうその取組を行っている状況です。幾つかのパターンがあり、まずは資格要件として使うパターンと、みなし満点とするパターンと、あとはレベルごとに加点していくという使い方があります。例えば英検を想定しますと、2級とか準1級とか1級とかにそれぞれ得点を設定する場合や、準1級以上の方に受験資格があるとかいう使い方で、全部現在設定されている基準で区別していて、それを点数化することもあるので、それで相対評価だと言われているのかもしれません。ただ、任意の試験の特定のレベルという点だけに注目すれば、それは合否のラインを引いて判定しているだけなので、絶対評価として見た方が良いように思いますね、現在の使い方では。今後何か新しい使い方が開発されたら別ですけれども。

【柴山委員】
 やはりこれは検定試験の第三者評価で、先ほどおっしゃったように、到達度評価というのが基本になっている、前提になっているということで、沖委員も今おっしゃったように、その情報をどう使うかは、テストの使用者側が判断すれば良い話なので、ここからは関係ないということですよね。
 それで一つ、あくまでもたたき台といった案ですが、試験結果が互いに比較可能なものになるようにとか、何かそういう文言を入れておくと、年度の中でやっても、それは比較可能、厳密に言うと、交換可能性なのですけれども、交換可能性というと、どの回を受けても、どれを使ってもいいですよ、その場合だと、一番高い得点を報告するというような行動を取りますから、一番それがクリアはクリアなのですけれども、交換可能よりも少し軟らかく、比較可能という言葉を使っておくというのが一つの案かと思いました。

【今野座長】
 取りあえず、比較可能となるようにということで文言を当てておいていただいて、又皆さん、お考えがあれば、追加的にお出しいただければと思います。
 どうでしょうか。別紙のところでかなり御意見を頂きました。本文の方でもよろしいでしょうかね、大体。随分議論を頂いたと思います。
 それでは、次に進むとして、第5章です。国に求められる役割についての部分の御説明をお願いします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 第5章、国に求められる役割については33ページでございます。こちらは、「特に第三者評価については、現段階では実施例も少ないため、一層の環境整備が求められる」という記載を明確にしたのが修正点でございます。
 以上です。

【今野座長】
 これはこれだけの部分なのですけれども、御意見、何かございますでしょうか。特には御意見ないでしょうかね。はい。ありがとうございました。
 改めまして、全体振り返って御意見等ございましたら、お出しいただきたいと思います。
 全体的にも大体御意見を頂き尽くしたという感じかと思います。本日、新しくいろいろな御議論もありましたし、修正部分も頂いたところでございます。大体、御意見も出ましたし、実質的にはまとまったかと思うのですけれども、そうであれば、あと細かなところも含めて、表現も修正部分がありましたので、私の方で事務局と相談をしながら最終の案にして、又一度皆様方にもお伝えをしてということで進めさせていただいてよろしいかどうかですね。もう1回会議を開催しなくてもよろしいでしょうか。
 一応、今回で議論は終了したということになります。今後、幾つかありましたところは座長に一任ということでお願いしたいと思います。ありがとうございます。
 それでは、今後の予定について、事務局から御説明をお願いします。

【伊佐敷民間教育事業振興室長】
 今回、御議論いただいた内容は、座長の取りまとめの下、その前に皆様方にも又お送りさせていただくことになるかと思うのですが、会議のまとめとして公表の上、パブリックコメント、任意の意見募集に掛ける予定でございます。その後、文部科学省のガイドラインとして策定する予定でございます。
 なお、本日の資料につきましては、机上に置いていただければ、後日郵送させていただきます。
 連絡事項といたしましては以上です。

【今野座長】
 ありがとうございました。この協力者会議で取り上げましたテーマでございますけれども、かなり専門的な内容が含まれておりますし、しかし、非常に多くの方々が活用して、生涯学習の基礎になっている部分で、大事なところでございます。両方の面からそれぞれの専門家の方々に非常に良い御意見をたくさん頂きました。なかなか座長としては難しい問題も多くて、十分に調整上手にできなかったかと思いながらも、必要な議論はしっかりとしていただいたと思っております。
 本当にお忙しい中、お集まりいただき、熱心に御議論いただきましてありがとうございました。

―了―

お問合せ先

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課

民間教育事業振興室 民間教育事業第一係