平成26年12月12日
先導的な教育体制構築事業推進協議会決定
記
本協議会の議事については、協議の円滑な実施に影響が生じるものとして本協議会において非公開とすることが適当であると認める案件を懇談する場合を除き、原則として公開するものとする。
(1)協議会を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局情報教育課の定める手続により登録を受けなければならない。
(2)前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3)登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
本協議会の議事要旨を作成し、公開するものとする。
会議資料については、協議の円滑な実施に影響が生じるものとして本協議会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開するものとする。
生涯学習政策局情報教育課