平成30年度「消費者教育推進委員会」設置要綱

平成30年度5月8日
生涯学習局長

1.趣旨

 消費者教育の推進については、消費者基本法(平成16年6月2日改正)第17条に定められているとおり、国は「学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるもの」とされているところである。 また、消費者教育の推進に関する法律及びこれに基づく消費者教育の推進に関する基本的な方針(平成25年6月閣議決定、平成30年3月改定)を踏まえ、消費者教育の一層の推進を図っているところであるが、教育委員会における消費者教育の実施や、消費者行政部局との連携は十分とは言えない。さらに、平成27年度から5年間を対象とした「消費者基本計画」(平成27年3月24日閣議決定)の効果的な実施が求められていることから、地域における消費者教育の連携・協働の体制づくりや「連携・協働による消費者教育推進事業」の円滑かつ効果的な実施等について検討・検証等を行うため、消費者教育推進委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

2.実施事項

(1)学校・家庭・地域における消費者教育の推進に関すること

(2)「連携・協働による消費者教育推進事業」に関すること

(3)「専修学校における消費者教育に関する取組状況調査」に関すること

(4)その他

3.実施方法

(1)本委員会は別紙の消費者教育に関する有識者等で構成し、2に掲げる事項について検討を行うものとする。

(2)連携・協働による消費者教育推進事業を実施するにあたって、具体的な事項を検討・調査分析等するために、本委員会の下に部会等を置くことができる。

4.実施期間

 平成30年5月8日から平成31年3月31日までとする。

5.庶務

委員会の庶務は、生涯学習政策局男女共同参画学習課において処理する。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)