平成26年度「消費者教育推進委員会」設置要綱

平成26年度5月27日
生涯学習政策局長

1.趣旨

  「消費者基本計画」(平成22年3月30日閣議決定)等において、学校、家庭、地域、職域その他の様々な「場」において、消費者教育の充実が求められている。また、消費者教育の一層の推進のために、平成24年8月に消費者教育の推進に関する法律が成立し、これに基づき平成25年6月28日には、消費者庁と文部科学省において消費者教育の推進に関する基本的な方針も作成したところである。しかしながら、教育委員会における消費者教育の実施や、消費者行政部局との連携は十分ではない現状がある。
 このため、広く有識者からの協力を得て、地域における消費者教育の連携・協働の体制づくりや「連携・協働による消費者教育推進事業」の円滑かつ効果的な実施等について、「消費者教育推進委員会」を開催し、検討・検証等を行う。

2.実施事項

(1)地域における消費者教育の推進に関すること
(2)「連携・協働による消費者教育推進事業」に関すること
(3)その他  

3.実施方法

(1)本委員会は別紙の消費者教育に関する有識者等で構成し、2に掲げる事項について検討を行うものとする。
(2)連携・協働による消費者教育推進事業を実施するにあたって、具体的な事項を検討・調査分析等するために、本委員会の下に部会等を置くことができる。

4.実施期間

平成26年5月27日から平成27年3月31日までとする。   

5.庶務

委員会の庶務は、生涯学習政策局男女共同参画学習課において処理する。

お問合せ先

生涯学習政策局男女共同参画学習課

(生涯学習政策局男女共同参画学習課)