平成29年度消費者教育推進委員会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成29年10月17日(火曜日)14時00分~16時00分

2.場所

文部科学省9階生涯学習政策局会議室

東京都千代田区霞が関3-2-2

3.議題

  1. 平成29年度「消費者教育フェスタ」の開催実績、予定について
  2. 平成30年度概算要求について
  3. 専門学校の消費者教育の推進について
  4. 「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」の見直しについて
  5. その他

4.出席者

委員

西村隆男委員長、大久保貴世、奥千加、柿野成美、清國祐二、島田広、白上昌子、杉浦敦司、須黒真寿美、萩原なつ子、毎田伸一の各委員

文部科学省

中野理美生涯学習政策局男女共同参画学習課長
岩倉禎尚生涯学習政策局男女共同参画学習課課長補佐
小江謙太郎生涯学習政策局男女共同参画学習課消費者教育推進係主任

5.議事要旨

(委員:○、事務局:△)
1平成29年度「消費者教育フェスタ」の開催実績、予定については意見なし。

2平成30年度概算要求については意見なし。

3専門学校の消費者教育の推進について
○専門学校の消費者教育における調査については、日本語学校の外国人も対象に含めるのか。
△含めることで差し支えない。
○専門学校の規模に幅があり、特化した教育を行っていることを踏まえると、各専門学校において、どのように消費者教育を認識しているのかといった調査項目を検討する必要があると考えている。また、専門学校ではないが、通信制の高等学校についても、消費者教育推進の必要性を感じている。
○語学学校だけでなく、介護・福祉分野の専門学校にも外国人学生が多く、実態を把握する上での調査項目はもとより、予見される問題対策を踏まえた調査として非常に有効であると感じた。
○被害の有無についても調査項目に入れて良いのではないか。更に言えば、通信販売で被害にあった等、被害の種類が分かれば良いと思う。
△当該調査は、専門学校に対する調査であるため、学生を対象とした調査ではないが、特定の専門学校に対してアンケートを依頼する等の調査項目を設定することは可能であると考えている。限られた予算の中で最も有効な調査が実施できるよう検討したい。

4「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」の見直しについて
○前提として、「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」(以下指針)は、誰に対して、どのような目的を持って見直しがなされるのか、確認したい。また、実際どのように使用されているのか確認したい。
△指針は、大学等の教職員、教育委員会、公民館及び図書館等の社会教育施設関係者が、消費者教育を推進する際の参考として示すものであるが、地方公共団体の消費生活センターや、消費者担当部局、民間団体及び消費者団体等がこれらの関係者と協働する際にも参考になると考えている。消費者教育の推進に関する法律に基づく新たな5年間の基本的な方針(以下基本方針)が平成30年3月に定められるため、作成から6年が経過する指針も見直しを行う必要があると考えている。
○SDGsは、消費者市民として、公正で持続可能な社会を構築するために必要な考え方であるため、「はじめに」の部分に追記するべきである。
○「はじめに」の部分の記載については、消費者被害が多発していることに焦点を置くよりも、社会や未来を作るといった大きな視点の記載にあらためるべきである。
○「はじめに」の部分は指針の哲学的な要素を含むべきであると考えているため、SDGsや大きな視点で記載するという意見は大いに盛り込むべきである。更に言えば、「消費者教育の推進に関する法律」の制定や、消費者市民社会についても盛り込んでまいりたい。
○現状の消費者教育の大きな課題として、被害防止教育と消費者市民社会に係る教育を分断して捉えている点であると考えている。したがって、「消費者教育の基本的な考え方」の部分にそれらがつながっていることを示すべきではないか。
○「消費者教育の基本的な考え方」の部分は、全般的に、これからどのような時代が来るのか、どのような社会にしていかなければならないのかといった大局的な視点に立った文章にすれば良いと思う。
○上述の大局的な視点から文章を記述することも重要ではあるが、現場担当者が実施できるように具体的な手法についても示すべきではないか。
○具体的な手法については、現状行われている消費者教育とかけ離れた内容ではなく、視点を変えることや、現状の消費者教育の延長上であることを示すことができれば良いと思う。そのことによって、消費者市民の育成といった大局的な視点と具体的な手法のつながりを示唆することができるのではないか。
○具体的な手法については、啓発資料の活用を記載しても良いと思う。また、消費者教育における大学や社会教育が担うべき役割について、より明確に示すことができれば良い。
○消費者教育における大学や社会教育が担うべき役割については、「消費者教育の基本的な考え方」の部分に記載することになるが、項を追加することや、大学と社会教育を分けて記述するか検討する必要がある。
○大学と社会教育の記載について、明確な方向性を持っているわけではないが、具体から理念へとつながるヒントを示すことで道筋が見えてくるのではないかと考えている。
○「消費者教育の目的を達成する戦略」のうち、原文の「持続可能な開発のための教育」の意味するところが不明である。
○指針を策定した当時のESDの記載に合わせたものであるため、「持続可能な社会作りのための教育」というSDGsの記載にあらためた上で、注釈をつけることを検討したい。
○ここ数年でスマートフォンやインターネットといった社会環境が大きく変化している。また、労働契約の関係として、ブラックバイトが話題となっている。どこまで記載するのか検討する必要があると思うが、労働契約の観点を「自立した消費者及び職業人の育成」の項目に追記しても良いのではないか。
○大学1年生に対して、市民的責任感を育てる観点から、全学必修科目を導入している例がある。これは、当該大学内で市民的責任感を高めなければならないという議論の中で作られたものであり、消費者教育についても、入学後の早い段階で同様の議論があれば大学の授業として取り扱う大学内の合意形成が生まれるのではないか。
○全体を把握できる図式があれば、流れについて把握しやすいのではないか。現在の指針を単純に更新するのではなく、より関係者が求める観点から見直しを行うことに賛同する。
○重要な文言をどのように配置するのかという懸念はあるが、図式化については、利用者の理解に資することから賛同する。
○指針については、消費者教育の推進に関する法律を受けて、大学や社会教育において消費者教育に取り組む方法を示すためのものであると考えている。また、実際の現場で使いやすい指針であるべきことを念頭において見直しを行いたい。

5その他については、意見なし。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)