資料2.会議の公開の取り扱いについて(改訂案)

平成22年 月 日

「熟議」に基づく教育政策形成
の在り方に関する懇談会決定

会議の公開の取り扱いについて(改訂案)

1.会議の公開について

 会議は、原則として公開する。ただし、非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、座長(不在の場合においては副座長。以下同じ。)が非公開が適当と認める場合には、非公開とすることができる。

2.会議資料の公開について

 会議資料は、原則として公開する。ただし、座長が非公開が適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

3.会議の傍聴について

(1)会議を傍聴しようとする者は、個人又は団体(報道関係機関を含む)を問わず、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局政策課の登録を受けることとする。
(2)前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という)の数が、座席数を上回る場合には、抽選とする。
(3)登録傍聴人は、座長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音することができる。なお、報道関係機関による取材は「4.報道関係機関による会議の取材について」に従うものとする。
(4)登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(5)上記(1)から(4)に違反する者に対し、座長は、退席を命ずることができる。

4.会議の取材について

(1)会議の取材に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、座長又は事務局の指示に従うものとする。
(2)スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は事務局の指定する位置から行うものとする。
(3)撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(4)上記(1)から(3)に違反する者に対し、座長は、退席を命ずることができる。

5.議事録の公開について

座長は、会議の議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

参考

平成22年2月10日

「熟議」に基づく教育政策形成
の在り方に関する懇談会決定

「熟議」に基づく教育政策形成の在り方に関する懇談会の懇談内容の公開について(現行規定)

1.議事の公開

(1)本懇談会の議事については、懇談の円滑な実施に影響が生じるものとして本懇談会において非公開とすることが適当であると認める案件を懇談する場合を除き、原則として公開するものとする。
(2)議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、事務局において事前に出席の登録を受けた報道関係者及び府省関係者に限り認めるものとする。
(3)議事開始後の入室、録画、録音、撮影その他議事の進行の妨げとなる行為は、副大臣が特に認める場合を除き、禁止するものとする。

2.議事要旨の公開

本懇談会の議事要旨を作成し、公開するものとする。

3.会議資料の公開

会議資料については、懇談の円滑な実施に影響が生じるものとして本懇談会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開するものとする。

お問合せ先

生涯学習政策局政策課