平成22年2月10日
「熟議」に基づく教育政策形成
の在り方に関する懇談会決定
記
(1) 本懇談会の議事については、懇談の円滑な実施に影響が生じるものとして本懇談会において非公開とすることが適当であると認める案件を懇談する場合を除き、原則として公開するものとする。
(2) 議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、事務局において事前に出席の登録を受けた報道関係者及び府省関係者に限り認めるものとする。
(3) 議事開始後の入室、録画、録音、撮影その他議事の進行の妨げとなる行為は、副大臣が特に認める場合を除き、禁止するものとする。
本懇談会の議事要旨を作成し、公開するものとする。
会議資料については、懇談の円滑な実施に影響が生じるものとして本懇談会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開するものとする。
久芳、池田(3279)