資料2.私立図書館について

【私立図書館の定義】
1.図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設
2.日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する図書館(図書館法第2条)
※図書館法第2条で規定されている「一般社団法人若しくは一般財団法人」は、公益社団法人若しくは公益財団法人も含めたものをいう。
3.一般社団(財団)法人の定款において図書館の運営等が明記 
【私立図書館における「図書館の設置及び運営上望ましい基準」の位置づけ】
私立図書館を運営する上での望ましい基準(目標とすべき基準)であり、拘束するものではない。
【私立図書館の実施主体に係る税制優遇】
<不動産取得税、固定資産税等の非課税措置>
○公益認定法人
・不動産取得税:図書館の運営のために供する不動産は非課税
・固定資産税、都市計画税:図書館用固定資産については非課税
○一般法人
・固定資産税、都市計画税:図書館用固定資産について平成25年度分まで非課税を継続
○特例民法法人
・固定資産税、都市計画税:図書館用固定資産について非課税
(旧民法第34条法人と同様)
※特例民法法人とは、旧民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人で、新制度の法人に移行するまでのもの。

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生涯学習政策局社会教育課