資料1.「図書館の設置及び運営上望ましい基準」についての論点

1.「基準」の視点

○記載内容の具体性、詳細度。
○都道府県、市町村図書館の各々の役割の明確化と、政令指定都市立図書館の扱い。
○私立図書館の基準の内容。
○図書館と国の情報化政策との関係。
○知識基盤社会の中の図書館の位置づけ。
○図書館におけるネットワーク情報資源の活用。
○「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年文部科学省告示第132号)施行後に制定された法令・制度や提言の内容の扱い。

2.「基準」の具体的内容

○法改正により新たに検討する内容
・図書館における評価、及びその結果に基づく改善に関する包括的な努力義務規定が新たに設定。
・司書及び司書補に対して、資質の向上のための必要な研修のための努力規定が新たに設定。
・図書館が図書館奉仕を行う際の留意事項として、家庭教育の向上に資することとなることについて規定。
・図書館が実施すべき事項として、学習成果を活用して行う活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励について、新たに規定。
・図書館資料に、電磁的記録も含まれることが規定。
・大学における司書養成教育を制度上明確化。 
○「これからの図書館像(報告)」に提言されている視点
「これからの図書館サービスに求められる新たな視点」
(1)図書館活動の意義の理解促進
(2)レファレンスサービスの充実と利用促進
(3)課題解決支援機能の充実
(4)紙媒体と電子媒体の組合せによるハイブリッド図書館の整備
(5)多様な資料の提供
(6)児童・青少年サービスの充実
(7)公立図書館と他の図書館(私立図書館・学校図書館・大学図書館・国立国会図書館・専門図書館)、行政部局、各種団体・機関との連携・協力
(8)学校との連携・協力
(9)著作権制度の理解と配慮
「これからの図書館経営に必要な視点」
(1)図書館の持つ資源の見直しと再配分
(2)図書館長の役割
(3)利用者の視点に立った経営方針の策定
(4)効率的な運営方法
(5)図書館サービスの評価
(6)継続的な予算の獲得
(7)広報
(8)危機管理
(9)図書館職員の資質向上と教育・研修
(10)市町村合併を踏まえた図書館経営
(11)管理運営形態の考え方
「国、都道府県の役割」
(1)都道府県の役割
(2)国の役割

3.第1回会議の意見

○今後何年を見越しての検討か。
○教育行政の独自性という側面を維持する形での図書館の位置づけ。
○合併による同一市内にけるサービスの格差。
○情報格差を埋めるための図書館の役割。
○情報化に対する図書館の対応。とりわけ、ネットワーク上の情報(一次情報を含む)に対する図書館のサービスの在り方。
○読書の重要性。
○図書館の数値基準の扱い。
○多様な分野の行政と結びついた図書館サービス。
○利用者の視点(マイノリティを含む)に立った図書館サービス。
○地域情報の収集・発信、デジタルアーカイブ化、地域のポータルサイトとしての役割。
○地方分権の流れと望ましい基準の関連をどうするか。

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生涯学習政策局社会教育課