平成18年10月11日決定
平成19年 月 日改正
これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議(以下「会議」という。)の公開については、以下のとおりとする。
(会議の公開)
- 会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
- (1)主査の選任その他人事に関する事項を議決する場合
- (2)報告案その他の案を審議する場合
- (3)(1)又は(2)に掲げる場合のほか、特別の事情により会議が必要と認める場合
(会議の傍聴)
- 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局社会教育課の登録を受けるものとする。
- 2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音をしてはならない。
- 登録傍聴人は、3.に規定するもののほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議資料の公開)
- 主査は、1.に掲げる場合を除き、会議において配付した資料の全部又は一部を公開することができる。
(議事要旨の公表)
- 主査は、会議の議事要旨を作成し、これを公表しなければならない。
(ワーキンググループの公表)
- 会議のもとにおかれるワーキンググループ等の公開についても、原則として会議と同様の扱いとする。
(附則)
- この決定は、会議の決定の日から施行する。