資料31 |
審議会等及び懇談会等行政運営上の会合への
女性委員の登用促進について
平成14年9月9日
文部科学省男女共同参画推進本部決定
1 | 審議会等への女性委員の登用については、平成15年度末までのできるだけ早い時期に、委員総数に占める女性委員の割合が、国際的な目標である「30%」を達成できるよう鋭意努めるものとする。また、目標の達成後も引き続き30%以上を維持するとともに、審議会等の委員の人選が、男女共同参画社会の形成に資するものとなるよう一層努めるものとする。 委員の人選に当たっては、次のとおり運用するものとする。
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2 | 懇談会等行政運営上の会合については、女性委員の割合を高めるよう鋭意努めるものとする。 |
(参考:「審議会等の整理合理化に関する基本計画」(平成11年4月27日閣議決定)より抜粋)
審 | 議会等: 国家行政組織法第8条並びに内閣府設置法第37条及び第54条の審議会等をいう。 |
懇 | 談会等行政運営上の会合: 行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの。 |
臨 | 時委員: 臨時委員とは、特別の事項を調査審議するために、通常の委員のほか、臨時の必要に応じて置かれる職員とする。臨時委員は、審議会等の意思決定に当たっては議決権を有するものとする。 臨時委員は当該特別の事項の調査審議が終了したときは解任されるものとし、その旨明定するものとする。 |
特 | 別委員: 特別委員とは、特別の事項を調査審議するために、通常の委員のほか、臨時の必要に応じて置かれる職員とする。特別委員は、審議会等の意思決定に当たっては議決権を有しないものとする。 特別委員は当該特別の事項の調査審議が終了したときは解任されるものとし、その旨明定するものとする。 |
専 | 門委員: 専門委員とは、専門の事項を調査するために置かれる補助的職員とする。専門委員は、当該審議会等の意思決定に当たっては議決権を有しないものとする。 専門委員は当該専門の事項の調査審議が終了したときは解任されるものとし、その旨明定するものとする。 |
「女性の多様なキャリアを支援するための懇談会」における審議の経過について