戻る

資料18

資料18  諸外国における女性研究者支援の取組み

  1999年のユネスコ世界科学会議の宣言では、「科学のアクセスの平等性は、社会的、倫理的要請であるばかりでなく、全世界の科学共同体の力を最大限に発揮させ、人類の必要に応じた科学発展を期するためにも必要」とし、「世界の人口の半数以上を占める女性が、科学的分野の職業に就き、その職責を遂行し、そのキャリアを発展させるにあたって、あるいは、科学技術分野での意思決定への参画にあたって直面する困難については、早急に対処すべきである」と指摘している。

  EUの研究開発支援計画である第6次フレームワーク(2002年〜2006年)では、「男女の衡平の確保、具体的には、特に家庭、キャリア形成、言語に関する環境、EU及び関連国においてあまり有利でない研究分野における研究活動の充実等について注意が払われるべき」とされている。

  イギリスでは、育児や家事で一度家庭に入った科学者の復帰を助けるためのタフネ・ジャクソン基金があり、過去10年間に100人近くの人が、新しい知識や専門的技術を身につけ復職するための支援を受けている。

  アメリカでは、女性・少数民族等の差別をなくすために、1964年の公民権法に基づいて、「アファーマティブ・アクション」(積極的差別是正措置)を実施している。また、1980年に科学技術機会均等法を制定し、小中学校における科学・数学プログラムの開発、女性の科学技術への進出の重要性を示す資料作成、科学技術教育や科学技術領域への雇用促進などへの支援を明記している。

  スウェーデンでは、2003年までの研究政策に関する基本法「研究と再生」により、男女共同参画を研究政策の優先分野とし、数が少ない方の性の研究者に積極的な優遇策をとり、研究者の新規採用の際には、候補者間での能力の違いがなければ少ない方の性の候補者を採用することとしている。

  フィンランドでは、1987年に性別を理由とするすべての差別を禁止する均等法を定め、その遵守を監督する均等法オンブズマン職を各機関に設置した。さらに1995年には均等法に、少ないほうの性の割合が40%以上となることを目標に定めた。

ページの先頭へ