学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン(改訂版)

令和3年3月
初等中等教育局教科書課

 「学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件」(平成30年文部科学省告示第237号)が改正されたことや、「GIGAスクール構想」による1人1台端末環境等の整備が進められていることを踏まえ、「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」を改訂いたしましたので、報告いたします。
 

 

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初等中等教育局教科書課

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