免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議(第1回) 議事録

1.日時

平成30年1月15日(月曜日)

2.場所

文部科学省(中央合同庁舎第7号館)3階 3F1特別会議室

3.議題

  1. 免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議の運営について
  2. 各都道府県における免許外教科担任の許可の状況について
  3. その他

4.議事録


【長谷教員免許企画室長】 
 それでは、定刻より少し前になりますが、皆さんおそろいですので始めさせていただきたいと思います。
 ただいまから免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議の第1回を開催させていただきます。本日は、御多忙の中、御出席いただきまして、どうもありがとうございます。
 本日は最初の会議ですので、冒頭は便宜的に初等中等教育局教職員課教員免許企画室長の長谷が議事を進行させていただきます。よろしくお願いいたします。
 それから、第1回ということですので、冒頭、この会議の公開について決定するまでは非公開としておりまして、傍聴の方々、その後に入室していただくということにしてございます。
 まず、資料の確認をさせていただきます。本日の配付資料ですが、議事次第にございますように、資料の1から資料の10までとなってございます。1つ1つチェックはさせていただきませんが、もし過不足等ございましたら、事務局の方までお伝えいただけますようお願い申し上げます。
 それでは、まず、免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議の委員の御紹介をさせていただきます。資料の1をごらんいただきながらお願いいたします。
 まず、静岡県教育委員会義務教育課人事監の太田修司委員。

【太田委員】 
 よろしくお願いします。

【長谷教員免許企画室長】 
 東京都立日本橋高等学校校長、岡本裕之委員。

【岡本委員】 
 岡本でございます。よろしくお願いします。

【長谷教員免許企画室長】 
 独立行政法人国立高等専門学校機構監事、加治佐哲也委員。

【加治佐委員】 
 どうぞよろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 兵庫教育大学准教授、川上泰彦委員。

【川上委員】 
 よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 長崎県教育庁義務教育課長、木村国広委員。

【木村委員】 
 木村と申します。よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 鹿児島県教育庁教育次長、寺園伸二委員。

【寺園委員】 
 寺園です。よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 読売新聞東京本社編集局教育部次長、富所浩介委員。

【富所委員】 
 富所です。よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 宮城教育大学教授、本図愛実委員。

【本図委員】 
 本図でございます。よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 埼玉県教育委員会市町村支援部長、松本浩委員。

【松本委員】 
 松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 北海道教育庁学校教育監、村上明寛委員。

【村上委員】 
 村上です。よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 豊島区立千登世橋中学校校長、山本聖志委員。

【山本委員】 
 山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 以上でございます。
 続きまして、初等中等教育局の事務局の紹介をさせていただきます。
 まず、髙橋道和初等中等教育局長でございます。

【髙橋初等中等教育局長】 
 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 佐藤光次郎教職員課長でございます。

【佐藤教職員課長】 
 佐藤でございます。よろしくお願い申し上げます。

【長谷教員免許企画室長】 
 渡邉浩人教職員課課長補佐でございます。

【渡邉教職員課長補佐】 
 渡邉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 若林徹教職員課教員免許企画室専門官でございます。

【若林教員免許企画室専門官】 
 若林です。どうぞよろしくお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 最後に、私、教職員課教員免許企画室長の長谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、次に本会議の座長の選任を行いたいと思いますが、本会議の座長につきましては、事務局としては加治佐委員にお願いをしたいと考えてございますが、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

【長谷教員免許企画室長】 
 ありがとうございます。では、加治佐委員にお願いをいたしたいと思います。
 以後の議事進行につきましては、加治佐座長に交代をさせていただきます。

【加治佐座長】 
 それでは、どうもよろしくお願いいたします。
 早速議事を進めてまいります。先ほどお話がありましたように、まず本会議の公開についてお諮りいたしたいと思います。事務局から原案の御説明をお願いいたします。

【若林教員免許企画室専門官】 
 それでは、資料2に基づき御説明させていただきます。
 免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議の公開について(案)でございます。資料2を読み上げさせていただきます。
 免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議(以下「協力者会議」という。)の公開については、以下のとおりとする。
 1、協力者会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。(1)座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合。(2)特別な事情により協力者会議が必要と認める場合。
 2、協力者会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局教職員課の登録を受けるものとする。
 3、2の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、協力者会議の開始後に入場し、又は協力者会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
 4、登録傍聴人は、3に規定するもののほか、協力者会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
 5、座長は、協力者会議において配付した資料を公開するものとする。ただし、協力者会議を非公開とする場合及び座長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
 6、座長は、協力者会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
 7、この決定は、協力者会議の決定の日から施行する。
 以上になります。

【加治佐座長】 
 いかがでしょうか。何か御意見等ございますか。
 もしよろしければ、この案のとおりでまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)

【加治佐座長】 
 ありがとうございます。それでは、会議の公開につきましては資料2のとおりといたしたいと思います。
 それでは、これから議事を公開にしたいと思いますので、傍聴の方の入室を許可いたします。

(傍聴者入室)

【加治佐座長】 
 以上で、免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議の立ち上げに必要な手続きは終了いたしましたので、これより議事を公開いたします。
 改めまして、本協力者会議の座長を仰せつかりました独立行政法人国立高等専門学校機構の加治佐です。どうぞよろしくお願いいたします。
 皆さん、この協力者会議の御趣旨は、これからまた文部科学省の事務局の方から説明はしていただきますが、この免許外担任の在り方というのは、これまでもずっと問題になってきておりまして、各教育委員会ではそれぞれ努力されてきているというところだと思います。これからさらに少子化が進んで、小規模校が増えてまいります。そうすると、教職員配置の在り方をどうするか、また一層大きな問題になってきます。そうした場合に、全て免許を持っている方だけで充当できるのかどうか。ただ、そうできないといった場合も、一定の質保証をしなければいけません。そういうことを改めて考えてみようということであります。
 そしてもう一つ要因がありまして、少子化になってくると小規模校が増えるというのは今申し上げたとおりですけれども、ただ、直接的に対面する教育活動だけで学校教育活動は成り立つのではなくて、いわゆる遠隔教育というものを活用するということが当然必要になってきていますし、もう既に高校、あるいは中学校の一部でもなされているわけですけれども、そういったときに免許外担任の在り方をどうするかということも問題になるんだろうというふうに思うところであります。
 今後の日本の学校教育の質保証にとって小さな問題に見られがちなんですけれども、意外と、結構大きい要素になるのではないかと思っておりますので、是非皆様方と一緒に議論してまいりまして、何かいい方向性が出されれば大変よろしいかなと思っておりますので、御協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、会議の開催に当たりまして、文部科学省、髙橋初等中等教育局長から御挨拶をお願いいたします。

【髙橋初等中等教育局長】 
 それでは、改めまして、このたびは免許外教科担当制度の在り方に関する調査研究協力者会議の委員に御就任いただきまして、まことにありがとうございます。冒頭、感謝を申し上げて、この会議の立ち上げに至った経緯も少し触れながら簡単に御挨拶を申し上げたいと思います。
 「教育は人なり」と言われるように、我が国の教育は、教師一人一人の高い専門性と熱意によって支えられております。我が国の教師は、教育職員免許法に規定する免許状を有する者でなければならないとされておりますが、今座長のお話にもありましたが、様々な事情により全国の学校で、全ての教科の免許状を有する者を配置できない場合もありますので、臨時免許状や免許外教科担任といった例外的な措置がとられてまいりました。
 免許外教科担任の許可につきましては、昭和28年の免許法改正により、当分の間の措置として、僻地における小規模な中学校や高等学校等で、ある教科の授業を担任する教師を採用することができない場合に授与権者の許可を受けた当該学校の教師が免許状を有しない教科の教授を担任するようにしたものでございます。この許可につきましては、文部科学省では従来より、都道府県教育委員会に対しまして、制度の趣旨に鑑み、安易な許可を行わないよう通知等で要請し、各教育委員会の取組によって、その許可件数は着実に減少してきております。そうは申し上げましても、平成28年度において1万950件の許可があるのもまた現実でございまして、その中でも特別な支援を要する生徒への指導、少人数指導など、制度創設時には想定していなかった理由で許可が行われている実態も生じてきているところでございます。
 昨年6月に閣議決定されました政府の規制改革実施計画におきましても、免許外教科担任が授業を行う際の教育の質の向上や教員の負担軽減を図ること、免許外教科担任制度の許可の実態を調査し許可を行う場合の考え方や留意事項について検討を整理し制度の在り方の見直しについて検討すること、こういった指摘が閣議決定に盛り込まれたところでございます。
 このような経緯を踏まえまして、免許外教科担任制度の在り方について、全般的な検討を行う必要があると私ども考えております。どうぞ委員の皆様におかれましては、忌憚のない率直な御審議を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

【加治佐座長】 
 どうもありがとうございました。
 それでは、議事に入ってまいります。今のお話にもありましたように、本協力者会議は、昨年6月の閣議決定、規制改革実施計画において、免許外教科担任制度の在り方について検討するとされたことを直接の契機に設置されたものです。
 本日は、まず、免許外教科担任制度の概況及びその縮減に向けた文部科学省の取組について事務局より説明をお願いいたします。その後、各都道府県教育委員会より御参加いただいた委員の皆様から、それぞれの都道府県における免許外教科担任制許可の状況について、それぞれ10分程度で御発表いただきます。質疑はまとめて行いたいと思います。そして最後に、免許外教科担任制度全般について自由な討議を行ってまいりたいと思っております。
 それでは、早速ですけれども、免許外教科担任制度の概況及び縮減に向けた文部科学省の取組について、事務局から説明をお願いいたします。

【長谷教員免許企画室長】 
 では、事務局より免許外教科担任制度と現状につきまして御説明を申し上げます。資料の3と4が該当する資料になりますけれども、資料の4は、この免許外教科担任制度に関する法令ということですので、適宜御参照いただきながらごらんいただければと思います。これから資料3に基づきまして御説明を申し上げてまいります。
 まず、1ページ目からごらんいただきたいと思います。我が国の教員免許制度についてというところでございますが、我が国の教員免許制度は、免許状主義と開放制、あるいは大学における教員養成と言われますけれども、その基本原則がございます。つまり教員は学校段階、教科等に相当する免許状を有する者でなければならないこと、また、免許状を取得するためには、基本的に一般大学又は教員養成系大学において所要の単位と学位を取得する必要がございます。免許状には、2にございますように、普通免許状、特別免許状、臨時免許状というそれぞれ目的、授与要件の異なる3種類のものがございます。具体的には次のページをおめくりください。
 2ページ目の方になりますけれども、まず普通免許状は、先ほど少し申し上げましたように、学位と大学等での一定の教職課程の履修が必要となります。このほか、教職課程等によらないで免許を取得できる仕組みといたしまして、特別免許状と臨時免許状がございます。特別免許状は、免許を保有していないが、すぐれた知識、経験を有する者が教育職員検定の合格によって教諭の免許状を得られるものでありまして、臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、都道府県教育委員会の教育職員検定の合格によって例外的に授与する助教諭の免許状で、3年間有効となっております。
 以上の免許主義の例外といたしまして、特別非常勤講師制度のほか、今回の会議で御議論いただく免許外教科担任制度がございます。これは相当の免許状を有する者を教科担任として採用することができない場合に、校内の他の教科の教員免許状を所有する教諭等に1年間に限って免許外の教科の担任をすることを可能にしている制度でございまして、校長及び教諭等が都道府県教育委員会に申請をし許可を得るということが必要となっております。これは相当免許状主義の例外でございますので、昭和28年の改正で導入されたときから当分の間の措置ということが条文上も位置付けられているところでございます。
 次のページに移っていただきまして、文部科学省としましても、これまでこの免許外教科担任の制度につきましては抑制的に取り扱っていただくように都道府県教育委員会に要請をしてまいりました。こちらには平成以降の通知を掲載してございますが、まず丸1の平成6年の通知で、持ち時間数の調整のための許可を行わないこと、丸2の平成14年の通知で、持ち時間数の調整のために行わないことに加えまして、保有している免許状の教科を担任することなく免許外教科担任が行われることがないようにすること、丸3の平成15年の通知で、初任者に必要がないのに免許外の教科を担任させることのないようにすることを要請してきておりまして、特に丸4、丸5にございますように、ここ数年は毎年抑制的な運用につきまして安易な許可を行わないようにということを通知しておりますほか、説明会等でも同様の要請をしてまいりました。
 実際に各都道府県教育委員会の御努力によりまして、着実に許可件数は減少してきてございます。この点につきまして、4ページ目を省略いたしまして、5ページ目に移っていただきたいと思います。
 こちらの表とグラフにございますように、昭和40年度には中学校で約6万6,000件、高校で約9,000件ございました許可が、近年では中学校で約7,000件程度、高校で4,000件を下回るようになっております。ただ、現状でもまだこれだけの件数の許可がございますところですので、本検討会を通じまして現状を分析するとともに、今後の対応策を考えてまいる必要がございます。
 まず、現状分析ということにつきまして、現在、文部科学省の方で集めているデータで幾つか傾向を見てまいりたいと思います。次の6ページ目に移っていただきたいと思います。
 まず、教科別の状況でございますが、中学校では、美術、保健体育、技術、家庭などの実技系の科目が中心となっておりまして、特に技術や家庭のような免許の取得者数の少ない、いわゆる希少免許教科と言われるものが多くなっているところでございます。高校では、同様に実技系の科目に加えまして職業系の科目が中心となっておりまして、特に、これも希少免許教科でございます情報が多くなっております。このほか、地理歴史と公民がそれぞれ多くなっているというところも特徴的なところがございます。
 次に、都道府県別の状況につきまして、7ページ目をごらんいただきたいと思います。
 こちらの7ページ目の都道府県別の表の中で、赤で示しておりますのが免許外教科担任の許可件数の多い順から5県、緑で示しておりますのが件数の少ない順から5県を示しております。
 まず、北海道のように僻地の多い道県では多く、あるいは東京や埼玉のような都市部では顕著に少ないというところもございますが、逆に首都圏でも比較的許可件数の多い県もあれば、離島や僻地の多い県でも、必ずしも多い部類に入っていないところもあるほか、例えば中学校と高校とで傾向が違うというようなところもございますので、ここからしますと、都道府県によりまして免許外教科担任を必要としている事情ですとか運用の方針が様々であろうというふうに思われます。
 そこで、実際に都道府県教育委員会に許可を行っている理由につきまして質問をしておりまして、それが8ページになります。
 こちらの1ポツのところでございますけれども、ここに示しておりますパーセンテージは、複数選択で、この理由に該当する許可があるとお答えいただいた都道府県教育委員会の割合を示しておりますので、許可件数のうち、この理由が何%あるのかというものを示すものではございません。各都道府県に共通する理由としてどのようなものがあるのかという、大まかな傾向を示すものとしてごらんいただければと思います。
 まず、校内にそもそも当該教科を担当する教員がいない場合としまして、丸1のように、定数内では全教科の免許を持った教員を配置できない場合があることは、ほぼ共通して回答を頂いておりますほか、病気休暇、育児休暇等によりまして担当する教員がいない状態になったということも多くの教育委員会から回答を頂いております。
 他方で、当該教科の担当教員はおりますけれども、許可が必要になっているという理由としましては、少人数指導あるいはティームティーチングを行うため、特別支援教育や外国人児童生徒への指導のためというような回答が比較的多く寄せられております。このほかにも、教員間の持ち時間や校務分掌も含めた勤務時間の平準化ということも見られるところでございます。
 次に、2ポツの免許外教科担任の解消に向けた取組としてどのようなことを取り組んでおられるかというところについて伺ってみますと、まず、丸2の許可を減らすための学校に対する指導、丸3の非常勤講師、退職者等の採用による人材活用、丸5の人事異動、配置等の配慮というのが多くの都道府県で行われているところでございます。
 このほかに丸4の採用時における複数免許状所持者の優遇、あるいは現職教員による複数免許状取得の促進、丸8の希少免許教科を保有する教員の計画的な採用というように、採用段階での工夫であるとか、現職教員への支援を行っているというような例、さらには丸7の当該免許を保有する教員の複数校併任といったことが行われている例もございます。
 こうした各都道府県の対応を後押しするものとして、国への要望としてお寄せいただいているのが、まずは丸1の定数増、それから丸2、丸3にございますように、大学における複数免許状の取得であるとか、現職教員の複数免許状取得の支援といったことを挙げていただいているところでございます。
 最後になります。9ページ目をおめくりいただきたいと思います。
 今回、検討をお願いしておりますのは、今申し上げましたように、昭和28年の制度導入以来、現在でも1万件を超えるような免許外教科担任の許可があるという状況に鑑みますとともに、こちらの平成29年6月にございました閣議決定、規制改革実施計画をもう一つの背景ともしております。こちらの規制改革実施計画におきまして、この一番下の箱の中にございますように、免許外教科担任の縮小に向けた方策を検討、実施することとされてございます。
 具体的には、規制改革の内容のところにございますaとb、aのところからですが、免許外教科担任という専門外の教員が授業を行っていることによる教育の質及び教員の負担の問題について、現状においても実施可能な遠隔授業の推進や研修の充実等を各都道府県教育委員会に促すことにより、教育の質の向上及び教員の負担軽減を図ること。それからbとしまして、免許外教科担任制度について、学期中の急な欠員のために許可をするような場合等に限られるよう、各都道府県教育委員会に指導する等によって段階的に縮小すべく、免許外教科担任の許可について実態を調査し、これを踏まえて許可を行う場合の考え方や留意事項等について検討し、整理する等制度の在り方の見直しについて検討するというふうに計画をしているところでございます。
 こちらの閣議決定も踏まえつつ、本検討会におきまして御審議をお願いしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、各教育委員会の方から御報告をお願いしたいと思います。文部科学省としましては、現在、各都道府県に対しまして、理由ごとの許可件数の追跡調査を行っております。先ほどの資料にありましたように、中高合わせて1万余りあるわけですけれども、それぞれの理由等についての調査を行っております。それにつきまして、間に合えば第2回以降の会議で追加報告ということであります。
 前後いたしましたけれども、それでは各教育委員会からお願いします。5つの道県です。
 それでは、まず北海道の村上委員からお願いいたします。

【村上委員】 
 北海道でございます。よろしくお願いいたします。
 北海道教育委員会の現状を資料5に報告しておりますけれども、それについて御説明をさせていただきます。
 まず、許可の現状についてですが、中学校、高校それぞれ表にして出してまいりました。全国のかなりの割合を占める状況かなというふうに思っているところでございます。
 まず、許可件数についてですが、中学校の方は、平成19年の欄を設けさせていただきましたけれども、10年前ですと1,700件以上という状況でございましたが、現在は1,000件程度ということで、4割の減というふうになってございます。また、高等学校につきましても、10年前には400件を超えておりましたけれども、今35%減ぐらいの270件余りというふうになってございます。
 裏面になりますが、免許外教科担任許可の傾向についてですが、中学、高校ともに、文科省の調査にもありましたけれども、免許所有者が定数上いないといった理由、授業時数に対し免許所有者が不足しているといった理由によって、年度当初からの申請が多くなっているという状況でございます。許可件数の多い教科につきましては、表の方に戻りますけれども、中学校の方は家庭、技術、美術、高等学校の方は情報、地歴・公民というふうになってございまして、全国の傾向と大きく変わらない状況かなというふうに思っております。
 2点目として、免許外教科許可の基準等に関してでございますが、許可基準につきましては、教科の教授を担任すべき教員を採用できない、自分の所有免許の教科は教えている、この2点を基準としているところです。また、許可基準以外にも、教員の時間数の平均化ですとか時間調整のための申請でないといったこと、また、校務分掌を理由とした申請ではないといったことを確認しながら許可しているという状況でございます。
 許可の対象は一般教諭ということで、助教諭や時間講師については許可をしておりません。
 経験年数については、特に制限をしておりません。そういう状況です。
 許可の時期については、多くが4月1日付けで許可をし、年度中途に発生した場合は、その都度許可をしているといった状況です。
 免許外教科担任許可者への支援ですが、当該教科の免許状を有する教員が同一校や近隣校にいれば教員、若しくは指導主事による指導、助言といったことを一般的に行っているほか、外部人材を活用しているですとか、校務分掌や自己が所有する免許状の教科の時間数を軽減することで準備のための時間の確保を配慮していくといったようなものが上がっております。
 免許外教科の許可件数を減少させる取組といたしましては、私どもの方、一番力を入れて行ってきているのが採用や人事異動に関する取組でございまして、まずは、採用時については、登録に当たっては複数免許所有者がいるような場合については、そういった面で配慮するなどの採用での工夫を行ったところです。また、人事異動に当たりましては、まず教科でバランスよく配置するといったことを常に心掛けながら、人事異動を行っているといったところです。併せて人事異動上の工夫ですとか外部人材の活用ということで、中学校では標準法に基づく教員の配置定数が各教科1名の配置が可能となる6学級以上の学校、ここには、まずは教科のバランスに配慮した人事異動を行うというふうにしております。また一方、北海道は非常に小規模な学校が広域に点在しているものですから、約4割が5学級以下の学校という状況にございまして、各教科1名の配置ができないといったことがありますことから、複数免許所有者の配置、小学校教諭の免許所有者について中学校の兼務発令、加配ですとか非常勤講師の配置などによって解消に努めているという状況でございます。
 高等学校においても、教科のバランスに配慮した人事異動ですとか、複数免許の所有教員の配置といったことで解消に努めているところです。
 また、そのほかの取組としては、中学校の教科の免許法認定講習を道教委として開設して、いわゆる希少免許取得を促進、家庭科とか技術の講座を開設しているといったところでございます。
 資料にはございませんが、文科省からの免外に関する通知につきましては、その通知にのっとり、時間数の調整とか、そういったことがないような許可の基準、運用に努めているところでございます。
 あと、これから免外の検討があろうかと思いますけれども、若干、要望と言っては何ですが、国への要望といたしましては、北海道は、先ほど申したように小規模校が4割といった状況にございまして、非常に大きな課題というふうに考えております。5学級以下の中学校も定数で教科に満たないので、どうしても免外が発生せざるを得ない状況もありますが、加配やら非常勤講師の配置で解消に努めているところですので、そういった面で、引き続きそういった措置の一層の配慮をお願いしたいなというふうに思っております。また、大学における複数免許の取得について、カリキュラムの設定ですとか、複数免許の取得促進といった面について御配慮いただければなというふうに思っているところでございます。
 以上です。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。
 それでは、続きまして埼玉県での状況について、松本委員から御発表をお願いいたします。

【松本委員】 
 埼玉県でございます。よろしくお願いいたします。資料の方は6になります。
 埼玉県の場合は、1の(1)に示しましたように、平成25年度から28年度にかけまして1桁で許可件数が推移しているという状況でございます。ただ、私どもの県が初めから1桁だというわけではございません。平成10年、15年程度は150から200ぐらいの許可件数がございました。しかしながら、先ほど話の中に出ましたように、免許を持っている者がしっかり教えなければ教育の質は担保できないのではないか、また、生徒に対して失礼ではないかとか、そういった意見が議会の方から出てきたのが本格的な取組を始めるきっかけでございました。特に平成19年に議会の質問で取り上げられまして、ここからは本腰を入れて、免許外教科担任制度はよそうということで、様々な方策を使って取組を始めて、この数字になってきたというのが現状でございます。今も高等学校だとか専門的な部分では認めざる得ない部分がございますけれども、公立の中学校、公立の高校については、かなりの数できちっと免許を持っている教員を充てているということができるようになりました。
 2番の免外許可の基準等に関する取組というところでございますが、私どもの方も、中学校でいうと2割ぐらいは6学級以下というような状況でございまして、全部が全部、全ての教科の先生をそろえられる状況にはございません。そこで申請に当たっては、学校が非常勤講師をうまく使うことによって、言葉は悪いんですけれども、楽をしているのではないかとか、そういったところまできちんと表を出させて精査をしていまして、その上で許可をしているという状況でございます。
 ページをめくって(2)番になりますが、どのようなものに許可を行うかということについては、本採用経験2年以上の教諭等でございます。
 また、許可の時期なんですけれども、できるだけ前年度に対応してしまいまして、4月からの新年度はきちっとした形で免許を持った者を生徒の前に立たせるという体制をとっております。
 3番の採用や人事等に関する取組でございますが、希少教科の方は、大学推薦だとか、あるいは優遇制度とか、そういったことで加点をしながら、できるだけ多くの教員を雇用できるように特別選考枠等も設けながらやっておるという状況でございます。
 人事上の工夫ということでは、複数免許を持つ者を対象となる小規模中学校に配置することで免外を防ぐというようなこと、さらには、先ほど申しましたが、一番大きいのは非常勤講師の配置でございます。幸いにして非常勤講師の確保ができたということもあって、先ほど申し上げたような数字になっているわけですが、これも当初は非常勤講師に年齢制限を設けていたために100%にいきませんでした。しかしながら、当初60だったものの非常勤講師の年齢制限を撤廃したために、65であっても教えられる。今、先生方も元気だし情熱もありますので、65であっても、67であっても、本人が生徒の前に立って一生懸命教えるという気概さえあれば、また、こちらで健康状態が大丈夫であると見込んだ場合には立たせております。
 それから、一番評判が悪いのが兼務でございます。家庭科や技術といったものを隣同士の学校で兼務をさせるというのは、学校側が非常に嫌がります。なぜならば、部活動の顧問等がさせづらいからというようなこともございまして、埼玉ではそういった学校現場の話も聞きながら、非常勤講師を中心に複数免許を持つ者を、学校現場がやりやすいようにということで対応しているのが実態でございます。
 しかしながら、課題も多くありまして、予算が掛かります。この予算を確保するのは非常に大変でございます。できることならば、こういった予算面をいずれかの方法で援助いただけるとありがたいなというのが、埼玉県にとっても課題でございます。
 まとまりませんが、以上で説明の方を終わりにいたします。

【加治佐座長】 
 どうもありがとうございました。
 それでは、続きまして静岡県、太田委員から御発表をお願いいたします。

【太田委員】 
 よろしくお願いします。静岡県でございます。
 資料7をごらんください。毎年度5月の時点で比較をしやすかったものですから、その資料を提供させていただきました。公立中学校については、平成26年度からの経年変化で、平成29年度は10%減って、公立高等学校については16%の減ということで若干減ってはいるんですけれども、他県に比べても多い状況にあります。伊豆であるとか山間部の学校等、やはり小規模校を中心に多いという状況はございます。
 裏面をごらんください。2なんですけれども、免許外の申請理由としては、当該教科の免許状を所有する教員がいないというのが約3割、それから当該教科の免許状を所有する教員はいるが、その教科の教員数が不足しているといった割合が約4割という形であります。
 講師ごとに申請教科の特徴を見ていきたいと思いますが、これは全国的な傾向とかなり似ているんですが、また表面に戻るんですけれども、公立中学校においては、技術と家庭科の許可件数が全体の43%を占めるという状況にあります。原因としては、当該教科の新規採用者数が抑えられてきたといったところがあろうかと思います。免許外対象のための非常勤講師を県全体で週あたり600時間配当しているんですけれども、まだまだ不足しているという状況にある。それから、僻地にある学校などでは非常勤講師を見つけられないという状況も一部にあります。
 公立高等学校については、情報、工業の許可件数が53%と突出をしている状況になります。また、平成26年度以降は外国語としてスペイン語、フランス語、ポルトガル語、中国語の許可件数が増加しているという状況にあります。情報については新規採用を現時点で行っていないということ、地域によって講師を見つけるのが困難な場合、工業においては、専門分野(機械、電気、建築、土木等)ごとに小グループでワークショップを展開している関係もあり、座学を担当する教員が不足している、そのため工業実習の教諭が免許外で対応しているといった状況がございます。外国語の申請理由については、主に通信制高校において、当該教科に関する学校設定科目を設けているといったところによるかと思います。対応として、ネイティブな社会人に特別非常勤講師として一部領域を担当させておりますが、免許所有者がいないということから、本務者が免外で対応しているという状況がございます。
 2枚目の資料1と右上に書いてあるプリントが本県での許可基準ということになります。許可基準の3番にあるように、若い教員には持たせないであるとか、4番にありますように、所有免許の持ち時数が免外よりも多くなるようにといったようなこと等については周知徹底をしているところです。
 最後のページをごらんください。免許外申請を減らすための対策として、1番なんですけれども、昨年度実施の採用選考試験から複数免許所有者への加点制度を行うことで複数免許所有者を増やすとともに、教員養成系大学での採用ガイダンスにおいて、この情報を広く提供し、複数免許取得者の増加を促しているところです。
 2番になりますけれども、人事異動上の工夫ということでは、公立中学校においては10学級以下の小規模校について、免外解消のための非常勤講師を一定時数、週あたり600時間配当しているんですが、来年度はこの配当時数を4割増やすという予定で免外を減らしていこうというふうに取り組むところです。
 公立高等学校においては、複数免許状所有者を小規模校への配置をするように努めるとともに、単位数が少ない科目、例えば芸術や情報については、近隣校との兼務を発令し、免許外申請の減少に努めております。
 こちらの資料には記載していないんですけれども、今後、僻地遠隔教育に関して、静岡大学の協力を仰いで、そういったところでの免外解消ができないかというところを検討していく予定でおります。
 さらに、外部人材の活用として、高等学校では特別非常勤講師を積極的に活用し、平成28年度は60人の届出を得ているところです。また、特別免許状を活用し博士号の取得者、民間企業経験者、医療機関従事経験者等を採用して取り組んでいるというところもあります。
 さらに、その他の取組として、県教育委員会として、働きながら通信教育による免許取得者への支援制度を設けており、他教科免許取得者を年間40人を上限に、入学金であるとか授業料の補助をしているというようなところがあり、平成27年度から29年度の間で40人ほどが別の教科の免許状を取得したという状況にございます。
 最後に、資料から離れるんですが、非常に免外が多い中で心苦しいんですけれども、1点要望を述べさせていただけたらというふうに思います。
 免許更新制度の中で、伊豆等、なかなか非常勤講師がいないところについて、65歳時の免許更新を何とか免除とか不要になるような形にならないかなという意見が多く聞かれます。希少教科の免許所有者が退職した後、市町村教育委員会や学校が講師要請をすると、まだまだ情熱は持たれていて免許が有効な65歳までは非常勤講師を引き受けてもらえるんですけれども、更新講習を受けてまで続けようとは思っていないというような声が随分と聞かれて、このままでは今後免許所有者による指導ができなくなる、今以上に免許外を減らすことが困難になるというような声も僻地等からは切実な声として聞かれています。免許更新が新たな教育課題に関しての研修の機会ということは十分に理解をしているわけですけれども、経験豊富な指導力を生かすためにも、定年退職後の免許更新について、何とか免除できるような形になればありがたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

【加治佐座長】 
 どうもありがとうございました。
 続きまして、長崎県での状況につきまして、木村委員から御発表をお願いいたします。

【木村委員】 
 長崎県です。よろしくお願いいたします。本県の状況につきまして、資料8にのっとって説明をさせていただきます。
 表紙を1枚開けていただいて裏を見ていただければと思います。まず、免外許可の現状、公立学校種別に関し、本年度を含めた3年間について数字を並べさせていただいております。学校種別では、中学校が最も多くなっている状況にあります。
 次のページ、中学校の教科別ということになりますと、これも全国の傾向と同じようなものでありますが、定数内では全教科の免許を持った教員を配置できない小規模校への許可が主となることから、技術、家庭、美術等の教科が多くなっております。
 その裏をごらんください。免外許可現状の3、公立高等学校の場合、これも同様の傾向で、情報、公民、工業が多くなっております。一方で、韓国語、中国語に力を入れてきているものでありますので、それについて、ここ数年、免許外が増えてきているというところが出てきております。
 続きまして、特別支援学校の教科別につきましては、高等部(工業、工業実習、情報、理容)への許可が多いという状況になっております。
 その次に免外教科の基準等に関する取組の1のところに、市町立中学校における許可基準を掲げております。おおむね国の趣旨にのっとった形のものを具体的にまとめている内容であります。このことについては、各市町教育委員会と共通理解を進めております。許可の時期は、ほぼ年度当初の配置のときであります。
 次のページには、取組2としまして、県立学校及び市立高校免許外教科担任許可基準を載せております。これも中学校に準じた内容を具体的に示し、各学校と共通理解しています。
 その次にあります免外許可者への支援、これは免外許可をした者への支援でありますが、本県では教育センターが研修講座を作っておりまして、中学校の希望者を対象に2回、本年度の実績で申し上げますと45名が参加をしている状況にあります。これは、数年続けている内容であります。
 その次のページになります。採用や人事異動等に関する取組でありますが、担当教科の免許を所有する者を免外解消非常勤講師として雇用し、配置しています。これが平成29年度、公立中学校では72校に対して54名を配置しています。
 人事異動上の工夫として、これも本年度、公立中学21校に対し25名の兼務発令をしています。
 採用時の取組につきましては、中学校教員採用試験において、複数教科免許保有者に対しては加点制度を取り入れており、遠隔授業は、県立高等学校の教科の一部の内容において、県教育センターとの交流等において遠隔授業を行っています。文科の委託を受けて、小中学校でも離島部と本土部、また山地間の小規模校同士で行っているところでありますが、小中学校に関しましては、協働的な学習の実施という取組のところで進めている状況であります。
 地元大学とは、教育学部生が複数免許を取るような協力はできないものかということで、連携を強めているところであります。
 なお、次のページに29年度の公立中学校の免許外教科担任の発生件数について、幾らか詳しい数字を載せているところであります。長崎県では、分校1校を含め171校のうち、中学校111校で免許外教科担任発生が起きております。この中で総時間は2万5,475時間、週で約728時間であります。
 対策として大きく3つあるのですが、1つが、先ほど申し上げました、免許を持っている者を非常勤講師として対応させるというところで、72校に54名、1万3,683時間。これ以上の配置も可能なわけですが、特に離島部、半島部に人材がいないというところで、配置ができないというところです。兼務発令、21校で25名、これも離島部におきましては学校間の距離が遠いということで、物理的に兼務がなかなか発令できない。結果として、一番下に53校で93人、9,419時間が免許外の授業対象ということになっております。
 なお、先ほど申し上げましたとおり、こういう対象者に対しては研修を進めているという環境を作っています。
 文部科学省への要望ということで、私ども書いているわけなんですが、そのまま読ませていただきますと、免許外指導の解消は、学校の小規模化が進む本県(約3分の2の中学校が6学級以下)の、特に地理的に統合等が難しい離島部と本土部の教育格差を改善、解消するためには、欠かせない取組であるということ。また、島民に不可欠で基礎的環境である学校教育の充実に努めることは、離島の定住を促進するなど離島振興に大いに貢献するものであるということ。加えて、先ほど講師の件で話をしましたが、離島部では、教員免許保有者が極端に不足しており、教員確保のためには、本務者としての採用が必要であるということ。ここ数年、離島部の学校に対する教員定数の見直し、また、加配制度の創設の要望もさせていただいているところであります。
 最後のページであります。免外に関する通知への受け止めは、通知にのっとった運用を行っております。ただし、今後、教員定数が改善されない場合は、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができない状況が、本県の場合は拡大することが懸念されているという状況です。また、免許所有者がいない場合以外の許可として、免許所有者はいるが、管理職員である教頭がその教科を担当するなど、教員が不足している場合を特例として免許外を与えているところであります。本県は、教頭を教科定数に入れております。これは当然のことかと思いますが、一定学級以下の小規模校においては、教頭の定数、時数を含めた考え方で改善も必要ではないかというようなことが実態として上がってきております。
 以上であります。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。
 それでは、最後になりますが、鹿児島県の状況につきまして、寺園委員から御発表をお願いします。寺園委員はスクリーンを使用されるということです。ちょっと準備に時間がかかります。準備できましたら、お願いします。

【寺園委員】 
 それでは、鹿児島県でございます。よろしくお願いいたします。せっかくパワーポイントを作ったので、見ていただければありがたいです。
 私は、こてこての鹿児島弁で、今、『西郷どん』が大河ドラマで、鹿児島では三〇何%の視聴率なんですけれども、全国ではワースト2位の一〇何%ということで、その理由を友達なんかに聞いたら、鹿児島弁が分からないという理由が非常にたくさんございました。もし私の説明が今からよく分からない場合には、後で別途お尋ねください。よろしくお願いします。
 鹿児島県からここに来ている最大の理由は、鹿児島県の特色という、その県の特色をまず理解していただきたいというのが先にあるので、少しそこに時間を取らせてください。
 鹿児島県の県土は、南北600キロあります。600キロというのは、鹿児島市を軸にして、ぐるっと円を描けば、北は、大体大阪、京都のちょっと手前ぐらいから、韓国のソウルのちょっと南からというぐらいの距離が鹿児島県の県土でございます。
 その全体の中で、人が住んでいる島が24あります。例えば、週に2回しか船の来ない島もあります。それから、離島に行って、そこからもう1回船に乗って行かないといけない離島等もあります。そういう状況の中で、中学校が本県には222校あるんですけれども、その中の68校、31%は離島にある中学校です。それから、僻地の学校でいえば85校、つまり離島以外にも山間部等には僻地がございますので、それを入れれば38%。先ほど何回も話題に出てきている、全部の教員をそろえるためには学級数が6学級ないといけない。5学級以下でいえば、49.1%は5学級以下です。つまり、最初の配置定数の段階で全ての教科をそろえることはできない学校だらけというふうに御理解いただければと思います。小規模校が非常に多い本県において、そもそも免許を持っている人が余りいない。例えば十島村の、島民全部で63人という島民自体が少ない島も、幾つもあります。その島に免許の保有者はいないわけなので、それが前提で、我々としてはどう配置をしていくかというのを人事上考えるというのが、鹿児島県の一番の悩みです。
 私たちは広域人事というのを行っておりまして、鹿児島県の教員になった以上は、同じところにずっと住むのはまかりならないと。必ず1人1回ないしは2回、多いところでは、教科でいえば3回離島に行くということになりますので、例えば複数免許を持っている人を一旦配置したとしても、5年たったら必ずその人は変えないといけないということになります。そうすると、極端に言えば、全員が複数の免許を持たない限りは、そのまま進むということはなかなかできないというのが現状でございます。
 ごめんなさい、この地図を出していなかったんですね、私は。一生懸命、この地図をごらんになっている状況で説明をさせていただきました。今だったら分かりますね。一番南の与論島までぐるっと円を描いたときに、北の方、反対側は大阪だったり、韓国ソウルであったりというところでございます。これは失礼いたしました。
 鹿児島県は免外教科の許可件数は、このような状況です。ただ、先ほどの県でありましたように、私どもも最初からこんな状況ではありません。平成10年は588件、平成11年は606件、大体15年前の平成10年から14年までの間の平均値は564件です。15年前は564件あったものを、今54件まで減らしてきているという状況にございます。理由は、先ほどのどこかと同じで、県議会で、私どものところでは離島選出の県議の方々がたくさんいらっしゃいますので、その方々が、教育の地域間格差がないということを求める、その中で正規の免許を持っている者から授業を受けられる、そういう配慮をしてもらいたいという要望が強くございまして、今の状況になっております。一番の方法は、免許外教科担任の許可と、それから免許外の許可件数を免外解消の非常勤講師に置き換えてきたということが大きな理由になります。
 許可件数は、最近でずっと減らしてきておりますけれども、先ほども申しましたように、五百数件のものを今減らしてきている状況です。許可をしている中身は、先ほどからお話あるところと我々の方も変わりません。美術、体育、技術、家庭、どちらかといえば、実習とか実験という技能のある教科、高校は情報、水産、こういうところが鹿児島の場合には多い状況です。
 担任する許可件数の理由は、もちろん免許保有者がいないということが最大の理由で、そのほかでいえば、これは高校ですけれども、平成22年の免許法の解釈変更によって、それまで高校の教科の水産の特定科目、情報通信分野の担当教員については、担当する科目の関連分野を専攻して取得した工業、この免許状保有者で担任が可能だったんですけれども、それが水産の免許状保有者でなければ不可となったことによって、水産の関係の者が非常に増えているということになっています。
 それから、年度途中で、小規模校で病気休暇を取得するとなった場合に、ほかに免許状保有者がいない場合ということが、その他の理由になります。
 今申しましたように、免許外の許可はほとんど中学校であって、申しましたとおり、おおむね免許状保有者がいないというのが申請理由になります。
 鹿児島県の免許外許可担任の許可の審査基準というものは、平成15年に作成してあります。これは、これまで文科省から出ている通知を基本的に忠実に守って行っております。私どもとしては、文科省からの通知を十分に守って、今も活用しているつもりでございます。許可を受けようとする者が、その所有する免許教科を担当しているということ。私は理科の教員ですが、私が理科をせずに数学や別な教科を教えるというのはだめですということ、それから、私が理科ですから、その免許外の教科があと2つまで、全部で3つの教科を教えるというところまでで、それ以上はだめですと。逆に言えば、1人で3教科教えている教員がいるということになります。それから、授業時数の調整を目的とするものではないということ。
 留意事項としては、初任者研修が必要な新採、期限付きの場合であっても、臨時的任用の教員についても経験年数が1年未満であれば、その方に許可をすることはしないと。それから、許可をする場合は、選択科目などを開く場合であっても、免許外の者が持たないようにというような配慮をするようにというのを示してあります。
 免許外教科担任の解消のためのものは、大きく3つ、1つは非常勤講師の配置、もう一つは兼務、もう一つは新規採用の工夫ということになります。
 免外教科の担任の非常勤講師については、1クラス、2クラスのところは非常勤を2人以内、3クラスから7クラスは1人、8クラスから13クラスでする場合であれば、保有者がいないとき、若しくは保有者がいるけれども、授業時数が20時間以上を超える場合というような規定で示してございます。
 それから、免許外教科担任許可については、非常に減らしているところなんですけれども、免外解消非常勤は増えているのかというと、免外解消非常勤の配置数は、ほぼ同じであります。理由の1つは、免許外許可をすることと非常勤を配置することの総数で解決しているんですけれども、非常勤の配置数は変わらずに許可件数が減ってきているということは、学校数自体が統廃合によって、非常に小さな学校を少なくしているという状況があるので、許可件数は減っているが、免外解消の非常勤の件数は増えていないということ。もう一つは、免外解消の非常勤は予算を伴うこと、義務教育費国庫負担法により3分の1は頂きますが、3分の2は県単で対応をしないといけないことから、県単の分というものがありますので、簡単にこれを増やすというのがなかなか、知事部局との関係でも難しいところがあって、近年はほぼ同じ数になっています。
 非常勤講師の配置件数の教科別は、当然ですが、許可の件数と置き換えていきますので、同じような傾向になります。
 それから、学校間兼務の発令の件数ですけれども、学校間兼務は、先ほどありましたように、なかなか現実的には難しいです。まず、自分の学校の教員を兼務で他校に配置することを校長先生は嫌いますので、なかなか配置をすることができないことと、現実的には、一番必要な離島の中で兼務をするといったときに、そもそも中学校がその島には1校しかないとか、そういうようなところもたくさんございますので、そういう面において兼務ができない。それから、学校間で去年、おととしで一番遠い距離で兼務をしていた者が、18キロぐらい距離がありましたので、そういうところでの時間ロスというようなこともございますので、そこの部分について兼務はなかなか難しい。
 それから、採用時の取組については、複数の免許を持っている者については優遇措置をするということを決めて、それを教員採用試験の募集要項の中に記載して示してあります。大分前からそれを取り組んでいるので、大学の方は、養成の段階で複数の免許を取れるように努力してもらっているところでございます。本年度でいえば、小学校の合格者で複数免許を持っている者が52.9%、中学校で23.2%の者は複数の免許を持っていることになります。この複数の免許を持っている者を離島に配置ができるようになっていけば、免外の解消につながるのではないかというふうに思っています。
 以上でございます。ありがとうございました。

【加治佐座長】 
 どうもありがとうございました。
 以上、5つの道県から、これまでのいろいろ解消のための取組、現状、そして、どこも要望みたいなことを言われたと思いますが、そういったようなことを御報告いただきました。非常に分かりやすかったかなというふうに思います。今の5県の発表につきまして、何か御質問等はありませんか。
 それでは、また御意見をおっしゃられるときに質問もしていただければと思いますが、きょうは最初の会議でありますので、御出席の委員全員の方に御意見を頂ければと思っているところです。特に今、御報告されなかった委員につきましては積極的に発言をお願いいたしたいというふうに思います。どなたからでも結構ですので、何か御意見ございませんか。
 今、5つの道県の方、つまり免許の授与権者の教育委員会で人事担当者の方、あるいはさらに次長クラスの方もおられます。それから学識経験者、本図さん、川上さん、それから新聞社で教育のところを担当されている方、高等学校、中学校を代表される方に来ていただいております。何なりと結構ですので、いかがでしょうか。
 これを置いていただけると後が非常に分かりやすいので、もし御意見のある方は縦に立てていただきたい。
 それでは、川上さん、お願いします。

【川上委員】 
 ありがとうございます。兵庫教育大学の川上でございます。御発表ありがとうございました。
 質問かねがね意見のようなところになるかなと思うんですが、幾つかの県で複数免許をかなり強調されているかなと思ったんですが、お話を伺っていると、基本的には同一校種の複数教科にわたる複数免許という意味の理解でよろしいでしょうか。同一教科の複数校種に及ぶ免許取得、教員養成課程を担当していると、一般学部の方でもそうですかね。例えば中学校で特定の教科について免許を取るといったときに、高校まで取っておこうかというような履修パターンの方があり得る話かなと。小学校免許取得者が中学校の教科も取りましょうというのに比べると、特定の教科で、中学校も取ったら高校も取っておこうかだったりとか、高校を取りたいという人が中学校も取っておこうかということのパターンの方がむしろ多いかなというふうに思うんですが、そのパターンは余り使われていないというような認識でいいのかなというのが、まず1点です。
 これは意見にもつながるんですけれども、そこの活用方法はないのかなというのは思いました。今だと余り現実的ではないかもしれませんが、高校の先生で中高と複数免許を持っている方が中学校の授業の支援に向かうというようなやり方ですよね。設置者の壁があるのでなかなか難しい点はあろうかなというふうに重々承知としておりますが、その辺。
 今、設置者の壁というお話をしましたが、中学校における兼務についても、設置者が異なる場合の兼務、非常に難しいのかなと。なので、兼務をしますよといっても、同一設置者の中で中学校が複数ありますよと、中学校複数備えている町村部でないと実質的には兼務の発令というのは難しいのかなと。隣接している町、村に1校の中学校同士で、お互いの村で、お互いの町で兼務をするというのは、現行制度上なかなか難しいと。せっかく免許を持っているのに兼務等々の形が活用しきれない事情としては、その辺が1つあるのかなと。この辺、もう少し緩くできないかというわけではないんですけれども、お互いの設置者同士の交渉の余地みたいなものが出てくると、もう少し使いやすくなるのかなというようなことを、複数免許種の話で思ったところでした。
 それともう1点が、もう少し構造的な話かなというふうに思うんですが、先生が足りなくなる特定教科についてというのは、これもまた現行制度をベースにするわけですけれども、先生を学校に張り付けるという、もともとの仕組みから、ある学校とある学校で少しずつ配当時間に対して先生が足りないというような事態が発生する。それを解消しようとすると、特定の学校に先生を1人、どんと張り付けてしまうということしか解消のしようがいないということになるわけですけれども、1つ、これも初回なので好きなことを言わせていただければと思ってお話をしているんですけれども、学校間に遊軍的な配置というのができるのであれば、恐らく、もう少し使い出のある兼務のやり方だったりとか配当の仕方というのが出てくるのかなと。どうしても学校に人を張り付けますという、1つ固まった仕組みがあるので、その中で動かしにくさというんですかね、ここまでお話を聞いていて、どの県でも非常にあれこれと努力をされて免許外担任の圧縮に努めていらっしゃる様子が見えてくるんですけれども、そこをもう少し効率よくやるやり方として、その辺のルールの話が出てくるのかなというようなことを思った次第です。
 以上です。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。非常に斬新な提案も含んでおられたと思いますが、それに対する御意見でも結構ですし、あるいは反論でも結構なんですけれども、いかがでしょうか。
 本図さんからいきましょうか。

【本図委員】 
 ありがとうございます。川上先生の反論ではなくて、1点重なっている点があって、合計3つ考えていることがございます。
 1点は、先ほど、最後、大変流暢な鹿児島弁で御説明いただきましたけれども、私は、複数免許を持っている採用者の場合、中学校で複数だと思っていたんですけれども、小学校の方が52.9%ということで、ちょっと驚きました。本学でも国立教員養成ですので、当然、現在改革を進めている中なんですが、初等を中心にして希少教科の免許を取ることができる課程改革をしていくべきではないかというようなことを進めているんですが、一方、中学校を母体に複数免許を持った方が現場のニーズに応えられるのではないかという意見もあって、本当にここは、これから費用対効果を考えながらですが、国全体のことを考えて教員養成をやっていかなければいけない国立の場合、そういった初等ベースで、だけど希少教科の中学校を持っていた方がいいのか、それとも中等ベースで中の免許を持っていた方がいいのか、こういったところは是非、鹿児島県さんだけでなく、全国的にも、どちらがニーズに応えていけるのか。さらなる上できちんと教員養成の教職課程が充実した質の高い教員を出すにはどうしたらいいかということを、御示唆をいただける貴重な実際的なお話なのかなと思いまして、教えていただきたいというところが1点ございました。この点は、川上先生と観点が重なっているのではないかと思います。
 2点目は、先ほど来、教育委員会の皆様から、非常勤講師で免外の数を減らしてきたという点なんですけれども、非常勤講師の方々がどれくらいきちんと質が担保されている授業が提供できる方々だったのか。多分いろいろな方々が非常勤講師でおられると思うんですけれども、残念ながらだめだった人から、リタイヤされた方から、いろいろだと思うんですが、その辺については、各教育委員会でどのように把握されておられるのか教えていただきいと思いました。
 3点目は、認定講習でもさらに免外解消の補強をしているというお話もございました。ただ、これは私の宮城県の経験から言いますと、認定講習を受けられる人は、免許を整えてくるのにはかなり時間がかかりまして、真夏を中心に大学なんかが提供している認定講習を受けていくので、本県の場合なのかもしれませんが、なかなか免許をそろえていくというところまで時間が掛かるのではないかと思うんですが、この辺も各教育委員会の皆様で、何年ぐらいで必要な免許が習得できて、さらにそのことについては、例えば教員養成だとか研修センターとどんな改善の方法を御検討されているのかというようなことなどありましたら、また教えていただきたいと思いました。
 以上3点です。

【加治佐座長】 
 3点ほど質問ということですけれども、どうしましょうか。免許を取るときに初等ベースがいいのか、中等ベースがいいのか。それについて、まずは。

【寺園委員】 
 私の方から。多分、ニーズで言えば、中学校の教科で、例えば理科の先生が数学も持っていてという方が、圧倒的にニーズがあります。教育委員会としても、その免許を持っている人がいてくれたらありがたいです。
 現実に、先ほど申しました数字は、複数免許を持っているという場合には、小学校教員養成課程を出た人は、小学校の免許と、例えば中学校の理科とか数学とか、複数校種の免許を持つ方が大学の単位を取りやすいという状況だと思います。大学の教員養成課程の中で、理科の教員が同じく数学も取るということが難しいという問題ですので、これについては、是非大学の方は取りやすくしてくださいということを先ほどから鹿児島の方は申してきました。鹿児島大学などは、かなり努力をして単位を取りやすくしていただいて、その結果、大学を出る時点で複数免許を持っている者が増えてきているという状況にあります。それでも、小学校課程の方が中学校を取りやすいという状況は変わっていないのではないかなというふうに思います。
 それから、中高の免許であれば、中高の免許を持っているという者について、中学校の免許外教科担任を解消するのに、今のところ全く役に立ちません。高校の免許を持っている人が中学校に行くということは、おっしゃったとおり、県教委と市町村教委との間で設置者が異なるという問題があるので、現実的に難しい。
 それから、兼務発令は同じ市町村同士ではできるけれども、市町村をまたがったら兼務がしにくいのは、明らかです。それは設置者が違いますので。鹿児島県は栄養教諭を全て発令いたしました。栄養教諭を発令したときに、栄養教諭は給食センターに配置をして学校に指導に行くという状況でしたので、どうしても市町村を超えないといけなくなったこともあって、そのときに、特別に全ての市町村の教育長会の方に了承を得て、規定をつくりました。その規定がありますので、それを変えていくということに今後なるのかなということは考えますが、なかなか兼務は現実的に難しい。それは、先ほど川上先生の方からあった、教師を学校へ張り付けるという、その根本的な発想を変えるという、そのアイデアを提案したときに起こるハレーションというか、その場合、今、単に兼務をするというだけでも、自分の学校の教員は自分の学校のことをしてほしいと考えている訳で、それは校長もそうですし、そこの地域の住民もそうですし、それぞれの市町村教育長もそうなので、この方々の基本的な考え方というのをどうやって変えていくのかということとセットに考えていただかなければ、なかなかこれは現実的に難しい面はございます。
 私が考えつくのは、そういうところですけれども、他の……。

【木村委員】 
 少し違うところだけ。特徴だけ。

【加治佐座長】 
 どうぞ。

【木村委員】 
 本県の異なるところだけ、特徴だけ申し上げます。
 長崎の小値賀、宇久、奈留、1島に1小、1中、1高では、簡潔に申し上げますと高校の教員が中学校に行って指導をしております。小中高一貫教育という形の中で、教育課程の研究委託もいただきながら進めているところであります。
 五島とか壱岐とか対馬という島では、ここには幾つかの中学校があるんですけれども、何校かで1つの教育課程を作ろうという発想であります。ですから、その学校をもちろん大事にしております。所属意識も当然のことながら大事にしていく中で、その地域の学校教育を充実していくためには、何校かで連携してきちんと人的手当をしていこうという考え方。また、対馬の上対馬高校と中学校ですが、一貫ではないんですけれども、関連ということで高校の先生が中学校の支援をするというような取組はしています。
 次、複数免許の件なんですけれども、これは今日の話題の免許外教科担任制とは少しずれるかもしれませんが、小学校の場合は特別支援学級が、又は通級指導教室が増えてきていますので、そういう部分での小学校の免許と特別支援の免許。
 小中間でいえば、本県の実態から言うと、小学校の教諭が中学の免許を持っている割合はかなり高いんです。中学校の先生が小学校の免許は持たない。例えば義務教育学校とか進めていくときに、幾つかは進んでいくんですけれども、課題は中が小を持たないところにあるので、中学校の先生が複数教科を持つとか、小学校は外国語科が始まっていますので、英語の先生が小学校の免許を持っておりてきてくれると幅広い活躍ができる。そこに小学校と中学校の壁を超えた交流人事もできる、そういうことを今発想しているところではあります。
 大きくは以上です。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。

【松本委員】 
 よろしいでしょうか。

【加治佐座長】 
 はい、どうぞ、松本さん。

【松本委員】 
 鹿児島県と長崎県の方から言われたところとかなりかぶるんですけれども、現実的には、中学校の場合に5教科と技能教科を併せ持ってくれた方が人事課としては非常にありがたいと。小中の複数免許よりも中学校の中の複数免許の方が、配置がやすいというのがあります。埼玉県の場合、62市町村があるんですが、そのうちの11が1町村に1中学校ということなので、そこにはできるだけ、先ほど申しました複数の免許を持つ者を配置しています。それならば、隣の町村の教育委員会同士が連携をして、その分の負担を掛ける心配はないので、できるだけそのようにしています。そして、複数の中学校を抱える市教育委員会等に対しては、兼務を発令するようにお願いしています。
 しかしながら、先ほど発表の中で申しましたように、兼務だと本務校に3日、兼務校に2日とか、そういうふうになってしまいますので、自分の学校にずっといられない。だから、部活動が継続的に見られない、生徒指導が継続的にできない、そういった弊害が出てしまうので、校長、教育委員会からは、是非兼務はやめてもらって非常勤で対応していきたいという意見は多いです。
 それから、私どもの方でも義務教育学校というようなことで、何とか市町村の学校が生き残りを懸けて、あるいは地域の学校が小と中をくっつけて生き残りを懸けるというようなことが出ているんですけれども、そうなってきますと、小と中の免許を併せ持っていた方が便利なのかなというふうに思います。
 埼玉の場合、小学校800、中学校500ぐらい採用するんですけれども、結構、小と中を持っている志願者は多いです。それは、地理的に首都圏にあるということで免許は取りやすいということ、それから学生の数も多いというようなことがあるんですけれども、それでも山間部はもちろんありますので、そういった山間部に先生を送るのは非常に困難な部分がございまして、ただもう一方で、それを補う、これまでの話で出ていなかったんですが、再任用の教員が非常に多くなりまして、私どもの県で小中合わせると1,400人ぐらい再任用をとっているんです。この再任用の方々がフルで働く場合と、5分の2とか5分の3で働く場合と、さらには先ほどの非常勤で働く場合と幾つかの場合があるんですね。それをうまく組み合わせながら、この免許外の解消に役立てているという部分もございます。その場合に、市町村の教育委員会の人事担当者と教育事務所の人事担当者は、時数の計算だとか、定数1になるのかどうかというようなことで非常に苦労はするんですけれども、きちんとそれをやることによって、65まで先生方に頑張っていただく環境は作っているということもあります。
 それから、認定講習なんですけれども、これは難しいなというのが正直なところです。基礎単位がそれだけ取れていればいいんでしょうけれども、なかなかそこまで基礎単位がない、その中でやるというのは、違うところでまた負担が出てしまうなという部分で、ちょっと不安が残ります。
 以上でございます。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。

【富所委員】 
 皆さん、どうもありがとうございました。現場の意見をいろいろ聞かせていただいて、非常に様々な理由が、しかも地域によってあるということが非常によく分かって大変勉強になりました。
 初回ですので、意見というよりは、ちょっと現状をいろいろ知りたいなと思いまして、1つ質問をさせていただきたいんですけれども、例えば先ほど鹿児島県の方では、免外教員の教科数が1人当たり2以内であることという許可の要件がございまして、1人で3つの教科を教えている先生かいらっしゃるというお話でした。働き方改革が教員についても非常に言われている現在ですので、例えば3つの教科を持った先生というのは、イメージだと、週にコマ数でいうと、普通の1教科の先生の倍ぐらいになったりとかするのかなとか思ったんですけれども、負担がどのぐらい重くなっているのか。それから、そういう先生たちに対する支援ですとか、負担の軽減策というものはどのように学校の中で対応されているのかというのをお伺いしたいなと思いました。

【寺園委員】 
 よろしいですか。

【加治佐座長】 
 はい、どうぞ。

【寺園委員】 
 例えば、全校生徒10人以下というような小さい学校等であれば、当然、配置は非常に少ないですので。そういう学校で、3教科教える場合が出てくるとします。その場合であっても、例えば音楽などであれば、全員一緒にしないと音楽は成立しない場合、時数としては非常に少ないというか、単純な足し算にはならず、大量な時数になることはありません。ただ、負担ということでいえば、自分の専門も含めて3つ持つわけですので、その3つについては、当然3つの授業案を考えて、テストを作って、評価もしていくわけですので、そういうのは非常に負担です。でも、採点は、例えば3人採点すればおしまいという、そういうプラスマイナスの部分があります。例えば小さい学校であれば、ごく単純に、今のような3教科を持つということがないところであっても、小さいから人数が少ないので、例えば通知表をつけるのも3人つければおしまいというような状況がありますが、学校の校務分掌は1人で3つも4つも5つも持っているという、その状況と似たようなところがあると思います。ざっくりですが。

【加治佐座長】 
 どうでしょうかね。先ほど非常勤講師の質が確保されているのかということがありましたけれども、今3教科持っているわけでしょう。自分の免許を持っている教科があって、ほかに3つぐらいまでよかったんですかね。その質保証はどうなっているんですか。県会議員の方がいろいろ質問されたというのは、免許を持たない人が授業を持つというのは無前提に質が保証されていない、そう思っているわけですよね。ところが、現実はそうとは限らないですよね。だから、非常勤講師の質の確保もそうですけれども、研修とかやっておられるところもあるんですが、免許外の教科を担当している教員による授業の質保証について、何かそれぞれの教育委員会での取組とか工夫があれば教えていただけないかと思うんですが、いかがですか。先ほど、長崎県の研修とかは分かりましたが。

【寺園委員】 
 よろしいですか。

【加治佐座長】 
 はい。

【寺園委員】 
 本県も、教育センターにおいて免許外の教科を教える場合には研修会を開いて研修をするという、そういう研修の機会が与えられるというのがあります。それから、それとは別に、極端な例で3つというのを出しましたが、3つというのは、そもそも許可件数が非常に少ないので、そうたくさんはおりません。免許外の許可をする、それから免許外非常勤のほかに臨時免許状を取ってもらってしているという方法をとっています。これは県教委に上げてもらって、単位とかを全て確認した上で、臨時とはいえ免許をこちらの方で発するものですので、これについては、3年間ですけれども、ある程度、質の保証はきちんとされた上で発行している免許です。その免許状を発するのを先にして、それでもどうしてもだめな場合には免外の許可をするということをやっています。そのことが免外解消の非常勤を配置するということと、臨時とはいえ免許状を取ってもらうというようなこと、こういうことを取り組んできていますということが、我々が県議会に説明をしているところです。

【加治佐座長】 
 結局、この会の趣旨そのものに返るんだと思いますが、要するに一番理想的な状態は、免外がないことがいいんだということですね。つまり、究極の目標であるそこを目指してどうやっていくのかと。途中で先生が転出されるとか、そういうアクシデントがない限りは、免外は極力排除すべきであるという趣旨だろうと思うんですね。だから、そのためにいろいろ努力はされてきているわけですけれども、ただ、現実としてはちゃんとおられるわけですよね。これからもゼロというのは考えられないですよね。そうすると、コストの面がいろいろ心配にはなりますけれども、そこの質保証というのも併せて考えるべきではあると思います。極力は少なくしますけれども、ゼロということはあり得ませんので、そこのところもまた考慮すべきかなということですね。
 いかがでしょうか。ほかに御意見、それじゃ、山本先生、どうぞ。

【山本委員】 
 私は現在、東京都の中学校の校長をやっていて、本日伺ったような問題をもう一つの立場の全日中というところで全国の先生方のお話を伺っていると、まさにきょう報告していただいたような課題を有している道府県がたくさんあって、ふだんからこの話題については大きな課題だねということで、なかなか解決に至るような意見が出ないものですから、本当に重要な機会に参加させていただいているなというふうに思って感謝をしているところです。
 一方で、東京の中学校の校長でございますので、自分の学校近辺を考えたときには、先ほど文部科学省の方から出していただいた資料の中で、東京都中学校、免外については現在ゼロなんですね。それだけある意味、切実な問題として取り組んでいて、ゼロを維持しているということだろうと思いますが、当然、都市部だけではなくて島しょ部もありますし、また僻地もありますので、それでも何とか免外については東京都の場合には行わずに済んでいるというような、そうした恵まれた環境に、大変申しわけないんですけれども、あるということになります。
 ただ、定数の中でも、きょう御指摘のあった、例えば美術であるとか、技術であるとか、家庭科については、私たちも充当するのが大変です。数字上はゼロではあるんですけれども、教員を探すのは大変難しい状況になっていますので、基本的には同じような問題が実は東京都にも隠れてありますよということになっています。
 伺っていて、縦の問題とか、それから横に見ていく問題とかいろいろあったんですけれども、東京都の場合には、複数免許を持っていたとしても、基本的には採用時の教科をずっと貫きます。採用されたときの、自分が教員採用試験で受けたそのカテゴリーで、基本的には新採から退職まで全うする方が圧倒的に多いです。教員養成系の大学を出られた方は、私の知り合いに何人もいますけれども、中学校の教員でありながら高校も持っている、それから小学校全科も持っている、幼稚園の教員も持っているという方が、本当にマルチな方もいらっしゃるので、逆に専門性の部分をほとんど一生の間に使わずにきてしまうという方もいらっしゃるという背景もあります。
 きょう伺っていて、人的な問題と、どうやって指導するのという方法の工夫と両面あるのかなと思ったんですが、自由に言ってよいという段階だと思いますので、いろいろと疑問は沸きます。1つは、複数免許の保有者を優遇というふうに各県で報告があったんですけれども、ほとんどの県で美術、技術、家庭科がなかなかいないよというのが1つの大きな課題として取り組んでいるんだと思うんですが、この免許を持っている方を探していくというのは、すごく危うい感じがするんですよね。危ういというのは、そんなに免許をそもそも採用のときに持たれている方は、いるのかなと。例えば国語と美術なんていう持ち方が、そんなにうまくそれぞれの県に、ニーズに合致するような形でうまくピンポイントになかなかはまらないとなると、複数免許を持っている方は優遇、加点というふうになったとき、正直なところ、実はこれを何人欲しいんだよねというところが、それを満たすのは至難の業というか、かなり御苦労されている部分もあるのではないかなというふうに思っていて。であるならば、この議論は、教員が現状に対処するのではなくて、どこかで教員養成の段階にさかのぼらないとだめなのではないかなというふうに思うんですね。今でも国語と英語を持っていますよなんていう教員も当然いると思うんですけれども、例えば数学を持ちつつ技術の免許は基本的に取りましょうねというような、教員養成系の大学でなければなかなか難しいところはあると思うんですけれども、この事態を踏まえた次の免許の取得の在り方というのも、どこかでこの延長線で議論される内容なのかなというふうに思いました。
 それから伺っていて、免許外許可された先生たちの教員の負担ということについて、すごく重要な観点だということで、この議論が始まっていると思うんですが、教員の負担ももちろんそうだと思うんですけれども、教えられる生徒、先ほど議会などからの指摘というのは、生徒への影響ということも当然出てくるわけですよね。分からないんですけれども、例えば国語や数学や英語や学力調査なんかで測られる先生たちの負担がもし増しているとするならば、その負担がめぐりめぐって生徒たちの学力調査に影響を及ぼしているのかなとか、いろいろと考えるところがあって、なかなかそういうのは測りきれないことなのかもしれませんけれども、一体教員の負担から発するところの生徒への影響というのは、ただ単に専門の先生に教えられていないでしょう、かわいそうでしょうという議論以外のものもあるのではないかなというふうにちょっと思ったところもあるので、実はそれは議論済みですよという教育委員会さんがあれば、伺ってみたいなと思っています。
 それから、足りないと言っている、先ほど代表的に上げた美術、技術、家庭科、高校で言えば情報とか工業とか、たくさんあると思うんですが、それを担当されている先生たちは、元の教科はどういうのが多いんですか。特定的ではないんでしょうか。時間数の問題なんでしょうか。あるいは学校で、君が取り組んでくださいねということで任命するような形なんでしょうか。そこら辺の背景が、伺っていると、もともとはどうなっているのかなという疑問もさらに沸いてくる部分がありました。分かりづらい説明ですけれども、どこかで出てきたら大変参考になるのでありがたいなというふうに思いました。
 以上です。

【加治佐座長】 
 いかがですか。何かそういうデータというのは、組み合わせと言ったらちょっとおかしいんですけれども、何と何の教科の場合が多いとか、どうなんでしょうか。

【長谷教員免許企画室長】 
 手元の方で集計したもの、所有している免許状と担任している教科別の状況は、中学校、高校それぞれ手元にデータとしてございまして、また詳しくは次回にでも御報告させていただきたいと思いますが、例えば今お話ございました高校の工業でまいりますと、工業を担任している先生で、比較的多いのは美術の免許を持っている方であるとか、あるいは工業の中でも別の種目であるとか、農業を持っておられる方といったものが出ているところでございます。

【木村委員】 
 1つだけ。

【加治佐座長】 
 はい、どうぞ。

【木村委員】 
 例えば技術の先生では、小さい学校だと持ち時間数がかなり少なくなります。その先生が所属している学校には、当然、技術の先生は1人そこに存在するわけですから、全教科そろわない場合、あとどの教科の職員をなしにしようかということで人事上考えていきます。その技術の先生が、例えばの話なんですけれども、免許を持っていれば当然するんですけれども、免許を持たない場合があっても数学等の指導を重ねている場合は、数学の免外を申請する場合はある。つまり、免外の持ち方というのは、その学校がどういう教科構成をするのかということで様々なパターンがあるんですよ。先ほどは誰が美術、技術を持つんですかという話だったんですけれども、逆に美術、技術の先生は持ち時数が少ないから、小さい学校に行くと、他の教科を持つとか、あらゆる考え方があります。
 もう一つは、長崎県も鹿児島と一緒で広域人事をしているんですけれども、主たる居住の地域の学校を回るというのが長いんです。その中で離島部の先生たちというのは、本来ならば免許を持って当然するべきなんですが、そういう状況にありますと、経験上、例えば美術を得意とする先生が指導を重ねていくというような場合あります。どの教科とどの教科の組み合わせとかというのは、人の状況もありますし、学校の状況もありますし、地域の状況もあるので、一概に答えることは難しいなというふうに思いました。

【加治佐座長】 
 素人的には、今自分が免許を持っている教科がありますよね。それに関連するような教科だと、ぱっと思ってしまうんだけれども、そういう要因よりも、むしろその学校の教員構成であるとか、規模であるとか、そっちの方が大きいということですね。

【木村委員】 
 当然、免許所有が大前提でありますので、異動するときには免許で動くわけです。ただ、先ほど言ったように小規模校で7人しか定数がいないと、その中でどの先生が何を教えるかというときに、致し方なく、本年度は免外、その代わり研修に行ってもらっています。とにかく一番は子供たちに影響が出ないようにするというのが大前提であります。

【加治佐座長】 
 現場の苦労が浮かんできますよね。
 岡本先生、お願いします。

【岡本委員】 
 失礼いたします。都立高校の校長をしております岡本と申します。全国高等学校長協会の管理運営委員会のまとめをしておりまして、高等学校における管理運営に関する調査研究をしているところでございます。
 先ほど山本委員の方からもありましたとおり、東京都では免外教科担任が少ない状況なのですが、高等学校では島しょ部等で若干あります。また、例えば情報ですと、東京都の場合は、理科又は数学の免許を持っていないと情報の教員にはなれないですので、それぞれの学校で情報以外に理科や数学を担当することになります。また、工業高校では美術の教員で工芸の免許を持っている方が着任することもあるかと思います。そういったことが東京都の場合も一部あるところです。全国高等学校長協会では、免外教科担任について現在調査をしていないものですから、具体的にお話はできないところですが、本日お話を聞くところでは人的なところが非常に大きい。やはり予算的なものが一番大きいのかなと思っております。
 また、教科だけではなく、分掌であるとか部活動、こういったところにも先生方が関わっている以上は、なかなかそれを解消するのは難しいのではないかというところを本日の会の中で再確認しました。それぞれ大学との連携ということで努力されているところがあるかと思いますが、例えばこの後、ICTの発展であるとか遠隔授業等がこういった免許外の解決になればと思い、少し研究をしなければいけないと本日の中で感じたところであります。以上でございます。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。大分時間も残り少なくなってまいりましたが、いかがでしょうか。今までいろいろな御意見が出たと思います。問題の幅広さ、奥の深さというのをしみじみ感じておりますけれども、本当に教育委員会とそれぞれの学校での努力、あるいは工夫はひしひしと感じるところです。
 それでは、事務局の方から、きょういろいろ御発言、御意見ありましたけれども、それに対して何かお答えするようなことはありますか。制度改正の提案とかありましたけれども、遊軍的な措置とかですね。65歳過ぎた方は、免許更新制はいいのではないかとか。

【佐藤教職員課長】 
 いろいろと本日はありがとうございました。今、座長からお話があった制度改正のお話や、若しくはいろいろと大所高所からの御示唆というのを多く頂きましたので、今ここですぐどうだということはなかなか申し上げづらいところがあります。ただ、きょう委員の先生方から頂いた御示唆を我々としても十分検討させていただきながら、またこういったところでできる限り御説明をしたいということは考えていきたいと思います。
 ただ、きょうお聞きしておりまして、かなり御議論がいろいろな観点から、というのは我々も非常に幅広く論点をかなり提示していただいたというのが正直思っているところでございますので、次回以降のスケジュールを後ほど申し上げますけれども、幅広く本日頂いた論点を整理いたしまして、座長とも御相談をさせていただきながら、まず現場の実態をしっかり受け止めるということが何よりも一番、今回の会議のテーマだと思っておりますので、こういったところで幅広く御意見を頂いて、できるだけニーズを満たす形で現場にお願いすべきこと、国がしっかりやるべきこと、この辺の交通整理を最終的にしっかりさせていただきたいと思ってございます。
 以上でございます。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。長谷さん、どうぞ。

【長谷教員免許企画室長】 
 先ほども御質問ございましたけれども、具体的に免許外教科担任の方がどういう免許を保有しておられるのかということに関します状況ですとか、各都道府県教育委員会の方に追加で今調査をお願いしておりますが、具体的にどういった理由でそれぞれ許可の件数が出ているのかということにつきまして、集計できましたら次回以降の会議で御報告を申し上げたいと思います。もう少し詳しくデータで現状をお示しできるように努力してまいりたいと思っております。

【加治佐座長】 
 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 本当にたくさんの意見を頂きました。特にそれぞれの教育委員会からの御報告は、どれも分かりやすくて、それぞれの地域特性が反映されたもの、あるいはそれぞれなりの努力が感じられて非常によかったかなと思います。今後の議論をしていくための非常にいい材料になったかなというふうに思っているところです。
 それでは、時間となりますので本日はここまでにいたしますが、今後の日程について事務局から説明をお願いいたします。

【若林教員免許企画室専門官】 
 資料10にございますとおり、第2回会議につきましては、2月6日火曜日の10時から12時を予定しております。場所については現在調整中でございまして、本日もそうなのですが、なかなか会議室が確定するのがぎりぎりになったり、あるいは直前でより広い会議室が取れたりということもあるかと思いますので、また改めて御連絡させていただきます。
 以上でございます。

【加治佐座長】 
 それでは、これで閉会にしたいと思います。
 どうもありがとうございました。

―― 了 ――


お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室

(総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室)