資料3 高校生等への修学支援について

資料3

高校生等への修学支援について

1.経緯
(1)公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に
 関する法律(平成22年4月1日施行)
 ○公立高校については授業料を不徴収
 ○私立高校等の生徒については、就学支援金として授業料について一定額を助成
 →教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与
 →低所得世帯の生徒について高等学校教育に係る経済的負担が十分に軽減されておらず、特に私立高等学校の低所得世帯の生徒には、授業料を中心として依然として負担が大きいという課題あり。

(2)公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成26年4月1日施行)
 ○経済的負担の軽減を適正に行うため、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設けるとともに、公立高校に係る授業料の不徴収制度と、就学支援金制度との2本立てとなっている制度を、就学支援金制度へ一本化
 ○所得制限による捻出財源は、低所得世帯の生徒等に対する支援に充当
 ・私立高校等に通う生徒への就学支援金の加算措置
 ・高校生等奨学給付金事業(低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減)
 ・高校生等への修学支援事業(特別支援教育就学奨励費の充実、学び直し等への支援、家計急変世帯への支援、海外の日本高校生への支援)等   

2.考えられる論点例
(1)低所得世帯への支援の拡充の状況や公私間の教育費負担軽減の格差是正の状況等を踏まえた支援対象や支給額の在り方
 ○現行制度によって教育の機会均等はどのように進展したか。
 ○支援の拡充が必要な場合、優先順位の高い支援は何か。
 ○少子化対策等の観点から見直すべき点はないか。

(2)所得基準として市町村民税所得割額を用いることについて
 ○支援の必要性が高い者を適切に判断できているか。
 ○ふるさと納税等の税額控除をどのように考えるか。
 ○海外に在住する保護者の収入の状況をどのように把握し判定するか。

(3)高校生等への修学支援に係る事務負担の軽減について
 ○マイナンバーの導入も踏まえ、一層の事務負担の軽減を図ることは可能か。

お問合せ先

初等中等教育局財務課高校修学支援室企画係

電話番号:03-5253-4111(内線3578)
ファクシミリ番号:03-6734-3177
メールアドレス:shuugaku@mext.go.jp

(初等中等教育局財務課高校修学支援室企画係)