資料1 公益社団法人日本図書館協会配付資料

公益社団法人日本図書館協会関係資料
(学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議第3回)

1 日本図書館協会の組織

・目的
定款第3条 この法人は、公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館、公民館図書室、国立国会図書館、その他の読書施設並びに情報提供施設(以下「図書館」という。)の進歩発展を図る事業を行うことにより、人々の読書や情報資料の利用を支援し、もって文化および学術並びに科学の振興に寄与することを目的とする。
・組織
6つの部会
  公共図書館部会・大学図書館部会・学校図書館部会・専門図書館部会・図書館情報学教育部会・短期大学高等専門学校図書館部会
24の委員会
  図書館政策企画委員会・著作権委員会・図書館の自由委員会・図書館利用教育委員会・資料保存委員会・障害者サービス委員会・研修事業委員会・児童青少年委員会・国際交流事業委員会・図書館雑誌編集委員会・現代の図書館編集委員会・図書館年鑑編集委員会・出版委員会・目録委員会・分類委員会・件名標目委員会・図書館調査事業委員会・(図書選定事業委員会)・施設委員会・選挙管理委員会・出版流通委員会・多文化サービス委員会・健康情報委員会・認定司書事業委員会
・会員数(2015年12月25日)
  施設会員2,239  個人会員3,566  賛助・団体ほか69    計5,874
公共図書館部会3335 大学図書館部会1089 学校図書館部会443 専門図書館部会291 短期大学高等専門学校図書館部会210 図書館情報学教育部会(重複あり)200 その他334
・学校図書館部会の活動
  部会報の発行(年3回) 夏季研究集会開催など
・図書館情報学教育部会
部会報の発行 研究集会(学校図書館部会と共催の合同研究集会も)など

2 学校図書館に関わる近年の活動

・要望・意見・見解など
2012年7月 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画の改定に係るヒアリングに対する日本図書館協会の意見
2012年9月 「第2期教育振興基本計画について(審議経過報告)」に対する意見
2012年10月 学校司書法制化についての見解(学校図書館部会)
2013年4月 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画〔第3次〕(案)への意見
                 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第三次)(案)に関して(学校図書館部会)
2013年8月 中沢啓治著「はだしのゲン」の利用制限について(要望)(図書館の自由委員会)
2013年11月 「学校図書館法の一部を改正する法律案(仮称)骨子案」に対する要望  資料1
2014年7月 学校図書館法の一部を改正する法律について(見解及び要望)  資料2
2015年11月 神戸高校旧蔵書貸出記録流出について(調査報告)(図書館の自由委員会)
・活動(全国図書館大会学校図書館分科会は省略)
2011年2月~2012年9月 学校図書館基礎講座(全4回)(図書館政策企画委員会非正規雇用職員問題検討チーム)
2012年~  学校図書館整備支援(東日本震災対策委員会)
                 2012年 14回  2013年 4回  2014年 6回  2015年 5回
2013年9月 公立高校学校図書館職員実態調査(各県及び政令都市教育委員会)(学校図書館部会)
2013年12月 合同研究集会:「学校司書」のちからを考える(学校図書館部会・図書館情報学教育部会)
2014年3月 非正規学校司書聞き取り調査(図書館政策企画委員会非正規雇用職員問題検討チーム)
2015年3月 研究集会「学校図書館職員養成のあり方を考える」(図書館情報学教育部会)
2015年7月 学校図書館関係資料集2発行(図書館政策企画委員会)
・学校図書館職員問題検討会
2014年4月 常任理事会で学校図書館職員問題検討会設置要項を決定     資料3
2014年12月 常任理事会で学校図書館職員問題検討会委員の委嘱を決定
第1回学校図書館職員問題検討会
2015年9月 学校図書館職員問題検討会報告書の骨子(案)改訂       資料4

資料1  「学校図書館法の一部を改正する法律案(仮称)骨子案」に対する要望(衆議院法制局に提出)

平成25年11月7日

「学校図書館法の一部を改正する法律案(仮称)骨子案」に対する要望

社団法人日本図書館協会 理事長 森 茜

  日本図書館協会は、日本の図書館を代表する全国組織として、図書館の成長・発展に寄与する活動を行っています。日本図書館協会学校図書館部会は、学校図書館の意義・役割及び学校図書館員の専門性を研究し、専任の学校図書館専門職員制度の実現をめざしています。学校図書館には、児童生徒や教職員が必要としている資料・情報を的確に、迅速に提供することにより、学校の教育課程に寄与し、児童生徒の読書活動を支え、主体的に学ぶ力を育むという役割があります。
現在、文部科学省も明らかにしているように、厳しい地方財政のなか、学校司書を配置する自治体は一貫して増加しています。この背景には、近年の全国各地の保護者や住民による働きかけと、自治体の努力があります。学校司書が配置された学校では、教諭と学校司書がお互いの専門性を活かし、豊かな授業を展開しています。
  このような折、衆議院法制局より、下記の「学校図書館法の一部を改正する法律案(仮称)骨子案」が示されました。

一 学校司書
1 学校には、司書教諭のほか、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進を図るため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(2において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならないこと。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
二 施行期日
この法律は、〇〇〇から施行すること

  今回示された骨子案の内容は、学校司書の位置づけが曖昧であり、真に学校図書館の充実につながるのか、の懸念があります。そのため、以下の点について要望します。

○要望

  1. 学校司書を「専門的職務を掌る」位置づけにする
    学校司書も専門的職務を担う位置づけとし、各自治体のこれまでの施策がより良く発展していけるよう、学校司書の専門性の明確化をおこなってください。
    「専ら学校図書館の職務に従事する」ではなく、「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、学校司書を置かなければならない」としてください。
  2. 学校司書を有資格の職員とし、教職員とともに児童生徒の教育にあたることができるようにする
    現行法では、学校司書独自の資格は存在しません。そのため、図書館法にある司書又は司書補の有資格者を採用している自治体が数多くあります。この実態をふまえ、当面こうした資格を有する者を職員として配置し、さらに学校図書館に働くために必要な学校教育に関する内容を含む研修を実施してください。
  3. 専任の職員を1校1名以上、学校に必置とする
    自治体に対し「置くよう努めなければならない」ではなく、「置かなければならない」としてください。
  4. 正規職員とする
    児童・生徒一人ひとりの読書や学びを保障する学校図書館をつくるには、中長期的なとりくみが必要です。そのため、教職員の一員として継続した勤務と研修が保障されるよう、正規職員であることが確実な内容にしてください。

○理由

  1. 学校司書の専門職員としての位置づけが曖昧である
    学校図書館が図書館として機能するためには、資料の収集・組織化などの基盤整備の上に、日常的に図書館サービスがあることが不可欠です。学校司書は、的確な資料・情報の提供によって児童・生徒の学びを支え、教師をサポートし、教師や司書教諭と協同して授業への支援を行います。
    今回の改正案の財源は、使途が限定されない普通交付税の活用が前提となっており、新たな財源措置はないと聞いています。現在の全国の学校司書配置状況をみるにつけ、このままでは学校司書の雇用が非正規職員になる可能性が高く、継続性と専門性について何も保障されない形での学校司書配置が全国に広がってしまうことを強く危惧します。
  2. 資格が明確になっていない
    学校司書配置を行う自治体が増えているとはいえ、何ら資格を問うことなく配置している自治体も数多くあります。このような配置形態が増える可能性が懸念されます。これでは、学校の教職員の一員としての位置づけが不明確となり、せっかく配置されても十分な職務を果たすことができません。
  3. 全校配置にならない
    骨子案では、「置くよう努めなければならない」とあり、「必置」ではありません。教育の機会均等の観点からも再検討が必要です。

今回の骨子案には、理由としてあげた上記の問題点が考えられます。真に学校図書館を充実するものとするために、議論をつくし、改正の成案に上記の要望が取り入れられることを切に望みます。

以上

資料2  学校図書館法の一部を改正する法律について(見解及び要望)

2014年7月4日

学校図書館法の一部を改正する法律について(見解及び要望)

公益社団法人日本図書館協会

2014年6月20日、学校図書館法の一部を改正する法律が、衆議院本会議(6月13日)及び参議院本会議(6月20日)でそれぞれ超党派の賛成によって可決され、成立した。学校図書館法が1953年に制定されて以来、何度も法改正の動きがあり、その都度、常に改正の課題は司書教諭の発令とともに学校司書の法制化であった。しかし、1997年の法改正では、学校司書法制化の課題には触れられず、司書教諭の発令に関わる課題のみが改正の対象となった。1997年法改正から2年後の1999年には、2003年4月の司書教諭発令を前にして、それまで継続していた学校司書の配置事業を打ち切るとした地方公共団体が現われ、また文部省(当時)は同年「学校図書館ボランティア活用実践研究指定校事業」を開始した。この当時、文部省が毎年行っていた「学校図書館の現状に関する調査」において、学校司書に関する項目についての調査は行われていなかった。
文部科学省の実施する「学校図書館の現状に関する調査」において学校司書(調査では学校図書館担当職員の名称)の配置状況が調査項目に加わったのは2005年度(平成17年度)調査からである。その後、調査のたびに学校司書の数は増え続けるが、同時に非常勤職員の割合が増えており、非常勤職員には兼務や有償ボランティアのケースも多く、必ずしも学校図書館の機能を高めることにつながらないなどの問題を抱えている。新たに学校司書配置を決定した地方公共団体も増えているが、近年では、高校においては配置率が下がり、非常勤職員化がみられる。 昨年6月子どもの未来を考える議員連盟総会において、学校司書法制化に向けた法律案骨子案が示され、日本図書館協会は11月7日付で骨子案についての意見と要望をまとめ、関係者に提出するとともに、その内容を公表した。
今回の改正は、1953年の法制定以来の課題であった学校司書の法制化を内容としている。第六条を新設し「学校司書」の事項をたて、第1項に、「学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。第2項に、「国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」ことを規定した。さらに附則として「国は、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」が規定された。条文そのものに本協会の要望書の具体的内容が入ることはかなわなかったが、附則が加わったこと、衆参両委員会での附帯決議、及び審議の過程で、学校司書の配置促進と専門職員としての位置づけ等の議論がなされたことは、昨年6月に骨子案が示されて以降、本協会を含めさまざまな団体が取り組んできた成果と考える。
本改正案の国会採決にあたって、衆議院で6項目、参議院で7項目にわたる附帯決議がなされた。決議自体は拘束力を持たないが、そこにはこの法律改正によってもまだ残る課題が如実に示されている。
以下に、今回の法律改正によって新設された第六条と附則、さらに附帯決議及び衆参両院の関係委員会審議の経過等に照らして、今回の改正の意義及び問題点を整理し、本協会の今後の取り組みの課題を提起するとともに国及び地方公共団体等へ強く要望する。

<第六条と附則関係>

  1. 新設された第六条では、「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、(中略) 専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。」となっている。配置については努力義務であり、地方公共団体に配置を義務づけることがなく、本協会が要望してきた“専任・専門・正規の学校司書配置”を実現するうえで大きな課題が残ることになった。また学校図書館法第4条(学校図書館の運営)にかかる業務において、第5条の司書教諭との関係が不明確である。昨年11月に本協会要望書において挙げた、学校司書が学校図書館の「専門的職務を掌る」位置づけにもならなかった。
  2. 附則において、国は、この法律の施行後速やかに、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等の検討を行い、必要な措置を講じることとなっているが、現行の資格制度には学校司書独自の資格は存在していない。そのため、実際には、図書館法による司書又は司書補の有資格者を採用している地方公共団体が多数あり、また近年では学校司書の採用にあたって、司書資格ないし司書教諭資格所持を要件とする地方公共団体も増えている。この実態をふまえ、図書館情報学を基礎とし、さらに学校図書館で働くために必要な学校教育に関する内容を含んだ新たな学校司書の資格の検討を早急に行う必要がある。さらに、資格のあり方、養成のあり方等の検討にあたっては、現職の学校司書の声が反映されるものとすべきである。

<附帯決議関係>

  1. 現在の学校司書の配置水準を下げないこと
    学校図書館法に学校司書の配置が明文化されることは、長年の懸案課題の一歩前進であるとする受けとめがある一方で、専任・専門・正規の位置づけとはならなかったことから、現在、地方公共団体の自主的な努力によって学校図書館に専任で専門の職員配置を実現した学校司書はどうなるのかとの懸念がある。現在の学校司書配置の現況は、巡回型と称して複数校兼務の地方公共団体も多い。文部科学省が昨年8月に設置した学校図書館担当職員の役割及びその資質の向上に関する調査研究協力者会議によって2014年3月にまとめられた「これからの学校図書館担当職員に求められる役割・職務及びその資質能力の向上方策等について(報告)」(以下「文部科学省協力者会議報告」という。)や衆参両院の関係委員会審議においても、「その実態は多様」だという政府答弁であった。たしかな実態把握を早急に行うとともに、「配置水準」の明確化を行ったうえで、各地方公共団体の現在の配置水準が下がらないような措置が必要である。
  2. 地方公共団体に対する政府の責務―学校司書の配置の促進
    2012年度から学校司書配置のための地方財政措置が実施されてきた。今回の改正に伴う財政的な裏付けは、現時点ではこの地方財政措置しかない。現在学校司書の配置は、2012年度「学校図書館の現状に関する調査」によれば、全国の小・中学校の半数程度である。政府は、地方公共団体に対して学校図書館の充実とともに学校司書の重要性を周知するよう努めるとともに、この地方財政措置の拡充を速やかに行う必要がある。さらに地方財政措置の対象外となっている高等学校についても、何らかの施策を講じるべきであり、国は、地方公共団体に対し、学校司書の配置促進を促す措置を講じる必要がある。
  3. 学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備
    2012年度からの学校司書配置のための地方財政措置は年間約150億円、この金額は、週30時間の職員を2校に1名程度配置し、一人あたりの配置単価を年間105万円としている。この財政措置による職員配置は、明らかに非正規職員であり、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境とはなりえない。学校図書館充実のためには、各校について、専任で、かつ資格を持つ専門職員、さらには正規職員での学校司書配置を可能とする財政措置が必要である。
  4. 政府の責務―学校司書の職の在り方、配置の促進・資質の向上のための必要な措置
    学校司書の職務のあり方については、文部科学省の協力者会議報告において一定の整理がなされている。今後は、学校司書の資質向上のための研修とともに、公共図書館とのネットワーク整備も必要となる。学校司書を配置して有効な学校図書館活用を実現するためには、国が責任をもって、学校司書の職の在り方・配置の促進・資質の向上を図るとともに、学校図書館に携わる課題について広い視野でとりくむことのできる体制づくりを行うことが必要である。
  5. 司書教諭の配置の促進等
    学校司書が司書教諭との円滑な協力協働関係によって学校図書館運営を行うためには、司書教諭が職務を十分果たせるよう、現在司書教諭の未設置の11学級以下の学校への司書教諭配置等が必要である。
  6. 司書教諭と学校司書の職務の在り方
    学校司書の職務のあり方について、文部科学省の協力者会議報告及び2009年の子どもの読書サポーターズ会議「これからの学校図書館の活用の在り方等について(報告)」、において、学校司書の仕事が教育にかかわる職であることが明記された。それでは司書教諭の職務のあり方をどう整理するのか、実態を踏まえた検討が必要である。
    今回の法改正についての評価はさまざまあろうが、学校図書館に専門職員を置くことを志向し、学校司書の配置を努力義務として法に明示され、附則において、国が検討し措置を取るべき課題も明示された。国会衆参両院関係委員会における附帯決議の内容を含めて、これらの内容の具体化を着実に実現していくことがこれからの課題であり、その主要なものを以上に提起した。日本図書館協会として、学校図書館の整備・充実に関心を寄せる多くの市民、組織・団体と協力して、その達成に努めたい。

資料3

学校図書館職員問題検討会設置要項

(設置)
第1条 本会は、学校図書館職員問題検討会と称し、理事会の承認のもとに期間を定めて設置する。
2 設置の期間は2014年4月1日から2016年3月31日までとする。
(目的)
第2条 本会は、将来の学校図書館専門職員のあり方について検討するとともに、学校図書館における司書教諭と学校司書の協同関係について検討し、必要に応じて意見表明等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、座長1名及び委員若干名で組織する。
2 座長は担当理事をもって充て、委員は原則として以下の分野における会員をもって充てる。
(1)学校図書館関係者
(2)図書館情報学研究者
(3)理事
(4)その他
3 特別委員
4 その他必要の都度専門家等に意見を聞くことができる。

資料4

2015年9月27日

学校図書館職員問題検討会報告書の骨子(案)改訂

1.はじめに
・99年プロジェクト報告(学校図書館像、専門職員の職務や資格は論じられていない)
・学校図書館職員問題の背景(学校図書館法改正、協力者会議報告等)
・本検討会の設置の経緯
2.学校図書館像
(1)学校図書館の使命、目的
(2)学校図書館の役割と利用者像
(3)読むに対して学校図書館が行うこと
(4)学びに対して学校図書館が行うこと
(5)協働・交流・居場所に対して学校図書館が行うこと
3.学校司書の現状と課題
(1)「学校司書」の歴史的経緯
(2)学校司書の現状
(3)学校司書の役割・資質能力
4.職員等の協働関係
(1)現状の役割分担と問題点
(2)学校司書と司書教諭の協働
(3)教職員との協働
(4)他機関との協働
5.学校司書の資格・養成
(1)資格のあり方
(2)養成のあり方
(3)研修のあり方
6.望ましい学校図書館職員制度の在り方

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課