資料2 会議の公開の取扱いについて(案)

1.会議の公開について
 会議は、原則として公開する。ただし、非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、座長が非公開が適当と認める場合には、非公開とすることができる。 

 

2.会議資料の公開について
 会議資料は、原則として公開する。ただし、座長が非公開が適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

 

3.会議の傍聴について

(1) 会議を傍聴しようとする者は、個人又は団体(報道関係機関を含む)を問わず、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局児童生徒課の登録を受けることとする。

(2) 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)の数が、座席数を上回る場合には、抽選とする。

(3) 登録傍聴人は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。なお、報道関係機関による取材は「4.報道関係機関による会議の取材について」に従うものとする。

(4) 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(5) 上記(1)から(4)に違反する者に対し、座長は、退席を命ずることができる。 

 

4.報道関係機関による会議の取材について

(1) 報道関係機関による会議の取材に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、座長又は事務局の指示に従うものとする。

(2) スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影は事務局の指定する位置から行うものとする。

(3) 撮影用照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

(4) 上記(1)から(3)に違反する者に対し、座長は、退席を命ずることができる。 

 

5.議事録の公開について
 座長は、会議の議事録を作成し、これを公開するものとする。

 

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初等中等教育局児童生徒課