資料5-1 全国学力・学習状況調査の適切な実施の徹底について(通知)

27初参事第26号
平成28年3月17日

各都道府県教育委員会担当部課長
各指定都市教育委員会担当部課長
各都道府県私立学校担当部課長
構造改革特別区域第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体担当部課長
附属学校を置く各国立大学法人学長     殿

文部科学省初等中等教育局参事官

塩崎 正晴

(印影印刷)

全国学力・学習状況調査の適切な実施の徹底について(通知)

    平成25年度及び平成26年度全国学力・学習状況調査の実施に当たり,山口県下関市立の小学校1校において,問題を解く順番を児童に示した上で調査を実施するという不適切な対応が行われていた事案が明らかになりました。これを受けて,文部科学省では,山口県教育委員会に対して,調査の適切な実施の徹底について指導を行ったところです。

    言うまでもなく,このような事案は,全国的な調査の信頼性に疑念を生じさせかねない不適切なものであり、平成28年度全国学力・学習状況調査の実施を前に,全ての調査関係者が,改めて,本調査の目的を踏まえ,実施要領及び調査マニュアルの趣旨を十分に理解し,それらに基づいて調査を適切に実施する必要があります。
    ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては関係する所管の学校に対して,国立大学法人学長におかれては関係する附属学校に対して,都道府県におかれては関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,本通知の内容について速やかに周知徹底を図るとともに,調査を適切に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。

【本件担当】
文部科学省初等中等教育局参事官付学力調査室
電話 03-5253-4111(代表) 内線 3726

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初等中等教育局参事官付学力調査室

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