いじめ防止対策協議会の設置について

平成26年6月20日
初等中等教育局長決定

1 趣旨
 平成25年9月,いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)が施行された。文部科学省においては,法が国に義務づけている「いじめ防止基本方針」の策定のため,「いじめ防止基本方針策定協議会」を設置して検討し,平成25年10月11日,「いじめの防止等に関する基本的な方針」(以下,「国の基本方針」という。)を文部科学大臣決定したところである。
 この国の基本方針においては,「いじめの防止等のために国が実施する施策」として,「いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証」を挙げており,「国においては,毎年度,いじめ防止基本方針の策定状況等,いじめの問題への取組状況を調査するとともに,『いじめ防止対策協議会(仮称)』を設置し,いじめの問題への効果的な対策が講じられているかどうかを検証する。」としている。
 本協議会は,国の基本方針に基づき,学校関係者や各種職能団体等の関係団体から有識者の参画を得て,法に基づく取組状況の把握と検証を的確に行うとともに,いじめの問題に取り組む関係者間の連携強化を図り,いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関して,より実効的な対策を講じるため,設置するものである。

2 検討事項
(1)いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証について
(2)いじめの問題に取り組む関係者間の連携強化について
(3)いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関するより実効的な対策の在り方について

3 実施方法
(1)別紙の有識者等の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ,別紙以外の者にも協力を求めるほか,関係者の意見等を聴くことができるものとする。

4 実施期間
 平成26年6月20日から平成27年3月31日までとする。

5 その他
 この検討会に関する庶務は,初等中等教育局児童生徒課において処理する。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室