高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議(第5回) 議事要旨

1.日時

平成26年11月10日(月曜日)16時00分~18時00分

2.場所

文部科学省13F1、2会議室

3.議題

  1. 高等学校における遠隔教育の在り方に関する審議報告書(案)について
  2. その他

4.出席者

委員

赤堀座長、安彦副座長、香山委員、國領委員、西野委員、林田委員、東原委員、村田委員、門馬委員、山口委員

文部科学省

中岡審議官、水田主任視学官、豊嶋情報教育課長 他

5.議事要旨

事務局が資料1-1「はじめに」、「第1章 検討の背景」について説明を行い、主に以下のやりとりが行われた。
(※委員:○、事務局:●)

<第1章 検討の背景について>
○資料1-1のp4「1.高等学校教育を取り巻く状況の変化」の○の四つ目について、冒頭は「高等学校教育に限らず」と記載しているが、反転授業や電子黒板等は、小中学校がメインであっても、高等学校においても行われていることから、書きぶりを工夫すべきではないか。
○資料1-1のp4「1.高等学校教育を取り巻く状況の変化」の○の三つ目について、「きめ細やかな」とあるが、「きめ細かに」の方が正しい文言ではないか。
○これまで、我々は高等学校における「遠隔教育」の在り方に関して検討を進めてきたので、p7の大学部分で「メディア授業」という文言が出てくることに違和感を覚える。メディア授業というと、同一の教室内でメディアに関する授業を行うことのようにも捉えられる。概念の整合性がとれるように工夫が必要ではないか。
○「第1章 検討の背景」の部分に多様化の記載が盛り込まれていることは評価できる。その際の議論で、教育の質の向上を目指すべき、という意見もあったことから、質の向上についても記載すべきではないか。
○p4の「2.現行制度」において、一文が長いので、可能であれば短く区切って欲しい。p6「4.これまでの取組」の「(1)高等学校における取組」の○の二つ目に、「音声・画像の不良や乱れなどシステム機器上の不具合が生じること。」という記載があるが、生徒の集中力に影響があることにも触れる必要があろう。

次に、事務局が資料1-1「第2章 高等学校における遠隔教育の今後の在り方」、資料1-2について説明を行い、主に以下のやりとりが行われた。

<第2章 高等学校における遠隔教育の今後の在り方について>
○この制度が導入されることで最終的に、教員数が減る懸念があるので、教員数を減らすということにつながらないようにする、ということが、どこかで読めるようにしなければならない。
●各都道府県の判断で教員の配置は行われるが、遠隔教育の導入はあくまで教育の質の向上のためのもので、導入することで質が下がるということはないようにしなければならない。
○公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の内容を変更しなければ良いのではないか。北海道の場合、一学年一学級という場合が多く、8人程度の教員のみで運営しており、非常に苦しい状況だったため、研究開発学校制度を活用した。これよりも少ない人数で人間教育をしていくことは困難だろう。
○免許状は教科として取得するが、専門はあくまで科目である。ある科目の専門家がいないときに遠隔教育の制度を使うということは最もニーズがある部分だろう。小さな村で学校をなくさずに存続することは、若年者がその村に残ることになり、活力になる。この制度が統廃合につながらないようにしなければならない。
○教職員定数については、生徒数、学級数、教育課程により算出される。必ずしもこの制度により教員数を減らすという判断は行わないのではないか。一方、ICT支援員は必ず各学校1人は必要ではないか。現状としてもPCスキルをもつ教員に依存しており、その教員がいなくなると、授業運営が出来なくなる可能性もある。受信側に教員がいることは最善だが、その代替者としてICT支援員を検討することも考える余地があるのではないか。
○学科については、総合学科も専門学科も含むのか。
●全ての学科を対象としている。
○中等教育学校も含むのか。
●後期段階について対象になるものと考える。
○配信側の教員の役割はどのようなものになるのか。配信側の教員が、さらに海外の先生に授業をお願いすることは可能なのか。
○工夫の仕方によっては可能であると考える。特別免許状や臨時免許状などを取得する形になるのではないか。当然ながら、評価については、配信側の教員が責任をもって行う必要がある。
○配信側の教員が受信側の学校の教員の身分を持っていなければならないことは、ハードルが高いのではないか。
●報告書には原則を記載しており、様々な形での応用ということはありうると思う。遠隔教育でなく通常の授業であっても、免許を持っていない者がいきなり教室にやってきて授業を行うことはできない。配信側に担当教員を置いた上で、特別非常勤講師などの制度を用い、弾力的に行うことは可能である。
○大学側でゲストスピーカーを呼ぶのと同様、授業担当者の責任の範囲内で行われるものであり、現状を援用する形になるのではないか。
○遠隔教育を認めるにあたっては、生徒の学習が確保できているかという点を確認できるかということが重要である。
○ICT支援員を必須にしたいという考えは賛同できるが、現実問題として難しい場合もあるのではないか。大学では学務係の事務職員が対応することでICT支援員を代替していたので、参考となるかもしれない。
●教育のサポートと、技術面のサポートは分けて考えた方が良いのではないか。
○ICT支援員は技術面だけでなく、学校のことを理解した者でなければならず、その要件も必要になるのではないか。またICT支援員の養成のための研修も考える必要がある。
○現在もICT支援員の養成のための研修はあるが、地域が限られているという課題がある。どのようにしてICT支援員を養成するかは、我が国の教育のICT化に大きく影響する。
○意義の部分で、子育て中の教職員の活用を記載して欲しい。女性の活躍のため、家から教室に授業を配信するということも可能にできるようにすべきではないか。
○育休中の場合は、労働法制上難しいかもしれないが、例えば免許状を保有しているが、子育てのために退職している教職員の積極的な活用など、モデルの予算事業もするということなので、盛り込んでいただきたい。
○教職員の総定数を超えることに繋がりうるという懸念がある。講師として若干名採用するということは考えられるが、その場合であっても当該学校の評価体系をよく理解している者でなければならない。
○「第2章 高等学校における遠隔教育の今後の在り方」の「4.具体的な要件」の中で、「(1)授業形態」、「(3)教職員」、「(4)教科書・教材」、「(5)学習評価」の要件を満たしていれば、「(2)教育課程」の中の「直接対面による授業を一定時間行うこととする」という要件については、少なくとも経過措置として当面の要件とすることはできないだろうか。全ての科目について、一度であっても必ず離島にいかなければならないということは、大きな負担である。直接対面と遠隔対面が同等であるという認識は明らかにすべきである。
○高校教育においては、コミュニケーション能力の養成は非常に重要であり、通信制高校であっても対面の授業を教科ごとに必ず設けているところ、直接対面の授業はどうしても必要ではないか。
○その考え方については賛成するが、それぞれの教科とすることは、制限が厳しいのではないか。
○通信制高校はあくまで添削指導と面接指導で、この添削指導が授業のようなものであり、面接指導はある程度自由に受けることも可能である。集団授業になった場合、好きな時間に受けるという自由がきかなくなり、また、離島などで物理的にどうしても困難であるという際の課題については、検討が必要ではないか。
○教育課程については、通信制と同様にするとされているが、全日制・定時制については通学が原則であり、通信制とは前提が異なることに留意が必要。
○旅費や時間のことを考えると、離島については特例を設けるべきではないか。
○学校設定科目については一部対面授業の例外とすることはできないか。
○受信側の高校が複数校にわたる場合、配信側教員が様々なところに行かなければならないことになる。例えば本島でも授業の配信を行い、次回は受信側であった離島で授業を配信するということなど、柔軟に考えられるのではないか。
○この規定を変えることは通信制課程にも影響が出てしまうのではないかと懸念する。
●高校生の発達段階ということも踏まえながら、例えば直接対面授業をまとめて行うなど、弾力的なやり方はあるだろう。また、地域に特例を設けるということは、制度的に不可能ではないが、教育内容という観点からすると説明が難しいのではないか。
○原則的には、報告書案で進める形がよいのではないか。
○「5.導入にあたっての留意点」の「(1)共通事項」について、評価の際には、受信側と配信側の連携が必要であるということを記載すべきではないか。また、オンデマンド型についての要件の記載が薄いので、もう少し丁寧に記載すべきではないか。
○オンデマンド型について、授業を行う者は受信側の高校の教員でなければならないのか。
●整理が必要ではあるが、現行の不登校特例制度についても、通信制の方法を用いていることも踏まえ検討が必要。
○配信校にいる教員が受信校の生徒の指導要録に関わる評価を行うということだが、実際はどのように行うのか。
○北海道においては、兼務発令を行い、受信側高校の成績会議にテレビ会議システムを通じて参加をお願いしている。
○兼務発令は学校間で行うのか。
○公立高校同士であれば、都道府県教育委員会になる。私学の場合は学校法人である。
○教科の特性については議論が必要ではないか。
○体育の取扱いなど、評価や安全上の管理の面で課題があるのではないか。
○制度の中で、一定の教科に制限するということはしないのか。
○高校側は、評価が難しければ、おそらくおのずとその教科については、遠隔教育を実施しないのではないだろうか。
○遠隔教育と直接対面教育は同等のものであるという認識を本検討会議が持っていることをどこかに記載すべきである。その認識のうえで、直接対面を経過的な措置とすべきではないか。
○可能な限り、直接対面とする、ということはできないか。
○通信制との関係を考えると、難しいのではないか。ここの部分は報告書のままの文面とすべきではないか。このような認識を持っていたことや、今後検証が必要であることについては、今後の検討課題の中で記載すればよいのではないか。
○受信側の生徒数や学校数が過剰に増えてしまうのではないか。
●生徒数については、高等学校設置基準に基づき、原則40人以内という方向で検討している。
○40人学級は、受信側と配信側あわせて40人なのか。
●高等学校設置基準は、原則として40人以内としており、例外を認めているが、基本的な考え方としては、受信側と配信側あわせて40人以内と捉えている。
○北海道の事例では、基本的には配信側に生徒はおらず、小さな部屋から授業を配信している。
●御指摘のように、配信側にも生徒がいるという場合もあろうかと思う。質問機会や評価の観点を踏まえながら規模を設定していくのだろう。
○受信側の生徒数があまりに少ないときは、配信側の生徒とコミュニケーションをとるということも効果的ではないか。

次に、事務局が資料1-1「第3章 推進方策」、「第4章 今後の検討課題について」について説明を行い、主に以下のやりとりが行われた。

<第3章 推進方策、第4章 今後の検討課題について>
○特別支援学校と連携するような遠隔教育も検討できるのではないか。
○特別支援教育としてコーディネーターなどがきめ細かに授業を行っている。
○教員の負担が増えることについて、もう少し記載すべきではないか。
○専門学科も対象に入るのであれば、それが読み取れるよう、例えば「第1章 検討の背景」のスーパーサイエンスハイスクール、スーパーグローバルハイスクール、とあわせてスーパープロフェッショナルハイスクールについても記載すべきではないか。

事務局より次回のスケジュールについて説明後、終了。

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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