資料2-2 教育職員免許法(平成19年改正法)に関する附帯決議

【衆議院】
学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
平成十九年五月十七日
参議院教育再生に関する特別委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。
七 教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること。
八 免許状更新講習の受講負担を軽減するため、講習受講の費用負担も含めて国による支援策を検討するとともに、へき地等に勤務する教員のための講習受講の機会の確保に努めること。
九 大学における教員養成課程の見直しなど、養成・採用・研修を通じた教員の質の向上に努めるとともに、現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること。
【参議院】
学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
平成十九年六月十九日
参議院文教科学委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
十四 免許状更新講習の内容については、受講者に対する事前アンケート調査の実施、講習修了後の受講者による事前評価及びこれらの公表を行うなど、受講者のニーズの反映に努めること。また、多様な講習内容、講習方法の中から受講者が選択できるような工夫を講ずること。
十五 へき地等に勤務する教員や障がいを有する教員が、多様な免許状更新講習を受講できるよう努めること。
十六 現職教員と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること。
十七 法施行後の実施状況を見極めた上で、現職教員以外の者であって教員免許状を授与されたことのある者の免許状更新講習の受講要件を拡大する方向で検討すること。

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