資料2:障害のある児童生徒の教材の充実に関する検討会会議運営規則(案)

平成  年  月  日
検討会決定

(会議の公開)
第1条 障害のある児童生徒の教材の充実に関する検討会(以下「検討会」という。)は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 二 前号に掲げる場合のほか、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課(以下「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議を撮影し、録画し、又は録音することができない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為を行う場合には、事務局の指示に従うこととし、会議の円滑な進行を妨げる行為をしてはならない。
4 前項に規定する行為を行う者に対しては、座長は退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第3条 座長は、会議において配付した資料は、原則として公開する。ただし、座長は、提供することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事要旨の公開)
第4条 座長は、会議の議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。

(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

附則
 この規則は、会議の決定の日(平成25年 月 日)から施行する。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)