〈中教審答申での記述〉2.教員養成、採用から初任者の段階の改善方策 (1)国公私立大学の学部における教員養成の充実 3 教職課程の質保証
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課程認定を受けている大学の社会的使命として、教職課程に係る情報の公表についてどうあるべきか。
大学等の教育情報の公表の促進について平成22年6月15日に行われた学校教育法施行規則の改正により、平成23年4月1日から、各大学等において教育情報の公表を行う必要がある項目が明確化。
【改正の趣旨】 大学等が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進する。
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(抄)第百七十二条の二 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 一 大学の教育研究上の目的に関すること 二 教育研究上の基本組織に関すること 三 教育組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 四 入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者その他進学及び就職等の状況に関すること 五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 六 学習の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たってもの基準に関すること 七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 2 大学は前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 3 第一項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 |
初等中等教育局教職員課