※見出し及び下線部分は「特別支援学校等における医療的ケアへの今後の対応について(案)」の各項目を表す。
〇特別支援学校において医療的ケア実施するに当たり、教員等と看護師等の関係についてどのように考えるべきか。
(2)認定特定行為業務従事者の養成
〇学校においては、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条におけるどの研修類型を用いるのが適当であると考えるか。
〇認定特定行為業務従事者の認定証の交付を受けた教員等が、特定行為を一定期間行わなかった場合についてどのように考えるべきか。
(3)研修機会の提供
〇研修の実施時期や効率的な実施方法等についてどのように考えるべきか。
(4)登録特定行為事業者(各特別支援学校)における体制整備
〇保護者との連携体制はどのように考えるべきか。
(5)特定行為を実施する場所
〇教員等が特定行為を実施する場の範囲をどのように考えるのか。
(6)特定行為を実施する上での留意点
〇教員等が行う喀痰吸引、特に咽頭手前の吸引や気管カニューレ内の吸引、経管栄養の実施についてどのような注意が必要か。
〇特別支援学校以外の学校において医療的ケアを実施するに当たり、教員等と看護師等の関係についてどのように考えるべきか。
〇看護師に対する配慮事項や支援の方策等についてどのように考えるべきか。
初等中等教育局特別支援教育課