資料7 大学入学者選抜時における「常用漢字表」の取り扱いについて(昭和56年12月23日文部省大学局長通知)

昭和56年12月23日 文大大第241号
各国公私立大学長,大学入試センター所長あて
文部省大学局長通知

 このたび昭和56年10月1日付けをもって内閣告示第1号「常用漢字表」が告示され,これに基づき,高等学校等においては,別紙のとおり「常用漢字表の制定に伴う小学校,中学校及び高等学校の学習指導要領の一部改正について(昭和56年10月1日付け文初小第276号文部事務次官通達)」により取り扱われることになりました。

 ついては,大学入学者選抜において,前記告示及び通知の趣旨に従ってこの「常用漢字表」を使用する時期については,左記のように取り扱われるようお願いします。

 記 
 

1 大学入学者選抜時における学力検査等において,「常用漢字表」を入学者選抜試験問題に取り入れることについては,昭和60年度入学者選抜からとする。

2 前記までの間においては,改正前の学習指導要領による当用漢字表の範囲内で出題することを原則とするが,止むを得ず常用漢字を使用する場合は,これにより成績の評価との関連において影響のない場合に限るような措置をとること。なお,受験生が解答に当たって常用漢字あるいは当用漢字のいずれで解答してもこれを誤りとしない等の配慮をすることが望ましい。

別紙 〔略〕

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