児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議(平成25年度)(第5回) 議事要旨

1.日時

平成26年1月28日(火曜日) 14時~16時

2.場所

文部科学省東館5階 第5会議室

3.議題

  1. 我が国において実施する場合の自殺予防教育の在り方について
  2. 児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方について
  3. その他

4.出席者

委員

 新井委員、市川委員、荊尾委員、川井委員、窪田委員、阪中委員、高橋委員、中馬委員、坪井委員、村瀬委員

文部科学省

 前川初等中等教育局長、義本大臣官房審議官、内藤児童生徒課長、池田生徒指導室長、鈴木生徒指導調査官 他

5.議事要旨

(1)議事に先立ち、事務局より配布資料及び検討課題についての説明がなされた。

(2)議事に従い、委員による討議が行われた。

(3)今後のスケジュ-ルについて、事務局より説明がなされた。

(1)配付資料及び検討課題についての説明

【事務局】
 今日の議事は、「我が国において実施する場合の自殺予防教育の在り方について」と「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方について」の二つである。
 資料1は自殺予防教育導入の手引き(仮)目次案で、資料2は児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針見直しの検討(全体像)である。これらをたたき台に御議論いただきたい。

(2)委員による討議

1.我が国において実施する場合の自殺予防教育の在り方について

【委員】
 まず、「学校における自殺予防教育を始めるに当たって」というような冊子をまとめようと考え、4人の委員が担当して、それぞれの担当部分をまとめてきた。まだ完成稿ではないが、各担当から簡潔に説明し、ほかの委員から御意見を伺いたいと思う。
 机上配付資料の第1章を御覧いただきたい。これまでの検討会の経緯と、子供を直接対象とした自殺予防教育を実施する上での前提条件を書いたもので、特に3つの前提条件が大切だということを強調している。現段階でも、独りよがりな感じで自殺予防教育と称されるものが始まっている学校もあるが、かなり危ないものも多いということを指摘した上で、最低でもここに挙げた三つの前提条件をそろえてほしいとしている。
 一つ目は、関係者の合意形成である。まずは先生方が、学校内で自殺予防教育をすることに合意していて、なおかつ不安がない状態になっていること。また、保護者にもきちんとした説明があること。さらに、ハイリスクの子供が浮かび上がってきたときには、地域の精神保健の専門家に協力を得ることになるので、そういった人たちとの合意が形成されていること。
 二つ目は、第3章とも関係するが、教育内容の適切さである。ひどく自殺をおとしめたり、逆に故人をすごく理想化してしまったりすると、危機に陥った子供が助けを求める態度に出られないこともあるので、教育内容が中立的で適切なものであるかが重要。
 三つ目としては、この種の自殺予防教育をすれば、当然、リスクが高い子供が浮かび上がってくる可能性があるので、そうした場合にどのようにしてスクリ-ニングを掛けるのか、どこまで学校で面倒を見られるのか、あるいはどのように保護者に適切にその説明をするのか、などを考えなければならないということ。緊急性が高い場合には専門家の治療を導入することもあるので、適切なフォロ-アップが大切である。
 この3点がなければ、予想外の危険な副作用が出てくる可能性もあるということを十分考えた上で自殺予防教育を始めてほしい。

【委員】
 2章から4章までは、その内容を具体的に示している。2章は、合意形成に関して、学校における合意形成と、そのための重要な問題として、教師を対象とした研修の内容を詳しく述べている。既に「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」が出ているが、少し新しいデ-タを入れたり、子供を直接対象とした自殺予防教育の必要性や意味についてできるだけ詳しく書いている。

【委員】
 第3章では、小中学校の実践例を紹介している。個人的には、来年度の会議では、第1章も踏まえ、自殺予防に特化した事業をモデル化できたらと思っている。
 中身については、まず、自殺予防教育の構成要素として「相談する力」について触れている。国内外の調査結果では、子供は子供に相談することが多いと言われているので、相談されたときにどうするかということと、援助機関についてきちんと知らせておく。
 特に、中学校での自殺予防を念頭に置いた3時間の流れと、小学校で実践してきたものを載せているが、自殺予防教育のワ-キングチ-ムで打ち合わせをした際に、もう少し中学校に絞った方が良いのではないかとか、小学校での実践を踏まえて中学校で「自殺」という言葉を念頭に置いて実施するための話があっても良いのではないかとかいった御意見があった。ほかの先生方からも忌憚ない御意見をいただければと思っている。
 それから、小学校・中学校で実践した特設の授業やプログラムを提示しているが、学校教育の中の各教科や領域において、自殺予防教育につながるところはたくさんある。1番は保健体育の健康教育だが、国語や社会など色々なところで死を扱っている部分があるので、特設のこのプログラム以外に、教科の中での指導も可能だと思っている。そこで、教科の中でどのように自殺予防の正しい知識と理解を得て授業をやっていくかについても短く触れている。

【委員】
 第4章は、実際にプログラムをやる前のアセスメントや、スクリ-ニングとフォロ-アップに関することである。一つは、学級集団レベルでのアセスメントと、それに基づく配慮について。学級集団レベルで援助希求を高めたり、お互いに助け合ったりといったことを子供たちに伝えていく上では、導入に際して、学級集団が、子供たちが安心して過ごせる集団のレベルに達しているかをきちんとアセスメントして、その学級の状態に即した形でプログラムを実施する必要がある。
 そしてもう一つは、個人レベルでのリスクアセスメントについて。実際に身近な人を亡くしている児童生徒や、もともと非常に不安定で危機的な状況にある児童生徒、家庭のサポ-トが難しい児童生徒など、個人レベルで配慮が必要な児童生徒を事前にきちんとアセスメントして、適切なフォロ-をしながらやっていくことの必要性と、そのための具体的な方法について触れている。
 さらに、実施後のスクリ-ニングについて、事業をしたことによって浮かび上がってくる子供たちのリスクに対し、担任、スク-ルカウンセラ-、養護教諭といった学内の人たちと、保護者や地域とが連携しながら対応することの必要性を、アメリカ・マサチュ-セッツの高校の事例なども紹介しながら書いている。

【委員】
 第5章は、自殺予防教育と心身の健康に関する学習について書いている。学校現場には何十種類もの何々教育というものがあり、さらにまた自殺予防教育となると、現場としては、その重要性は理解しながらもなかなか実践が難しいところもあると思う。そこで、既存の教育の中で自殺予防教育に資するところはどこなのかを整理したものである。もちろん、健康教育イコ-ル自殺予防教育ではないので、あくまでも今行っている既存の教育に対し、自殺予防教育がどのように関連するのかをまとめていきたいと思っている。

【委員】
 この会議に先立ち、ワ-キングチ-ムで少し打ち合わせをしたが、各章でかなり重複もあるので、分かりやすく焦点を絞ろうという話が出た。
 第1章、第2章は、善意からであっても、子供を直接対象とした自殺予防教育である以上、危険な副作用を出してしまっては困るので、その前提条件をきちんと抑えようということ。第3章は、具体的な自殺予防教育のイメ-ジが沸くような内容を記述し、第4章は自殺予防教育実施前後の留意点を記載する。第5章では、今まで、あるいは現在行われている一般の健康教育と、自殺予防教育に特化したものとの関連を明らかにしていこうとしている。意見や質問があればどうぞ。

【委員】
 この時点で、全体としてどういうものを文科省から出すのが適切であるのかということも含めて議論出来たらと思う。個人的には、子供を対象とした自殺予防教育の必要性とそのための基本的な留意点を明確に示し、実践例を参考に、それぞれの実態に即した形で取組を始めていただきたいということを書くのではないかと思っているが、多少ニュアンスの違いもあると思うので、そういう根本的なところについても議論出来たらと思う。

【委員】
 全国で始まっている自殺予防教育は、決して数は多くないが、極めてまちまちなのが現状。例えば、自分の親を亡くした子供が教室でその経験を語るのも自殺予防教育と呼ばれているし、いじめはいけませんと教えることや、子供が当然獲得していかなければいけないようなスキルを教えることをもって自殺予防教育と呼んでいることもある。先ほどワ-キングチ-ムで話し合った結果、未来の自殺予防につながるような基礎的な健康作りも確かに大切だが、この会議で扱うものは、むしろ、自殺直前にまで追い込まれている子供に何とかほかの選択肢を検討させることに焦点を当てるべきではないかという話になった。その点についてはいかがだろうか。この会議でも、自殺というのが表に出てしまうと、それを取り扱う教師も生徒もびっくりしてしまい、結局出来ないのが現場の実情ではないかという意見が出されていたこともあったが。

【委員】
 この手引きを読んでもらう対象は、現場の教師なのか、教育行政をやっている人たちなのか、その辺りのイメ-ジがあれば教えてほしい。

【委員】
 私は、学校あるいは教師にまず読んでほしいと思っているが、ほかの執筆担当者はどうか。

【委員】
 私もそう思っている。管理職や教育相談担当など、自殺予防教育に取り組んでみたいと思った方がまず読んで、その方を中心に先生方でじっくり読んでいただければ、何らかの取組につながるようなものにできればと思う。

【委員】
 私も、学校や教師を念頭に置いているが、管理職が自殺予防をどのように捉えているかがとても大事であり、管理職に認識を促すという意味では教育委員会にも大きな役割があると思うので、重点は現場の学校におきながら、教育委員会も対象に含みたいと考えている。

【委員】
 第2章の実施体制は、児童生徒を対象にした自殺予防教育については担任がやることが望ましいというスタンスで書かれているが、実際の学校現場を見ると、実施可能性という観点から、そこまで持っていくのはどうなのかというところが少し気になる。
 もう一点、それに関連して、自殺予防に特化したプログラムをやっていくのか、それとも既にある教科の中で自殺予防という観点を持ってやっていくのか、第5章では両方が提示されているので、学校としてはどのように捉えたら良いのかわかりにくい。執筆者の考えを伺いたい。

【委員】
 担当者については、必要な校内組織や十分な教材、サポ-ト体制作りといったことも含め、TTという形で養護教諭や保健体育の教員やスク-ルカウンセラ-と組んだりしながら、できるだけ担任が行うという方向性は大事にしたい。でも、それが出来ないからやらないという形になると良くないので、色々な形があるということはもう少し提示できた方が良いとは思っている。ただ、個人的な体験では、何年も掛けて実施しているうちに担任の取組につながってきている実践例もあるので、そこは譲らず、しかし、無理なくつながるような色々なやり方をもう少し提示できれば、抵抗感が少なくなるかと思う。この辺りも、まだ議論の必要があると思っている。

【委員】
 現実的に見ると、アメリカでも、最初の段階では外部の専門家やスク-ルカウンセラ-が行い、徐々に担任につなげていくというやり方をしていたようだが、最終的には子供に一番身近に接している担任が実施した方が良いという考え方でよいのか。

【委員】
 その辺りはもう少し柔軟に受け取れるような書き方をした方がいいかもしれない。

【委員】
 この間ある勉強会に行って、国立精神保健研究所が作った自殺予防教育のプログラムについて聞いたのが、それは教師にも生徒にも自殺という言葉は出さず、何か問題を抱えたときには、自分の感情がどのような状態にあるのかに気付いて、早い段階で誰かに助けを求めるよう指導するものだった。問題の早期発見と援助希求という態度を強調し、そのスキルを上げていくということもとても大切だが、自殺予防につながるのはかなり先の話になってしまう。この会議では、今まさに自殺の危険の高い子供を対象に、そういうときにどのようにほかの選択肢を見つけ出すかというところに焦点を当てた自殺予防教育について議論すべきだと思う。学校の先生方にしてみると、それよりも基礎体力を付ける方が先だろうという考え方の人もいるので、あえて最後の章で、ここで挙げている自殺予防教育と、一般に言われている命を大切にする教育といったものの関係はどのようなものなのかを取り上げたいと思っている。

【委員】
 地域関係機関との合意や地域との連携といった話が出てくるが、教育の方もこれからスタ-トするという段階ではあるものの、ほかの分野、例えばここに書いてある小児科、精神科、心療内科、保健所、精神保健福祉センタ-、児童相談所等もまだ遅れているのではないかと思われるので、どのくらいきちんとノウハウがもらえるかは疑問である。私は医療分野にいるが、正直医療の方でも子供の自殺の問題に詳しい方はあまりいないので、この辺りは厚労省とも連携してやっていかなければ、学校が一生懸命連携をしようと思っても、どこと連携していいか分らなかいという話になってしまうとまずいと思う。
 それから、この本の題名が「手引き」であることから、ここから具体的なプログラムを選べると期待されるかもしれないので、それは別紙に用意してもいいかもしれない。できれば具体のものを用意しておかないと、総論は分かったけれどもどうしたらいいのか、となってしまうのではないか。

【委員】
 各地域の特異性というものがあるから、一律には無理だと思う。また、人も予算も限られた中で何が出来るかと考えると、例えば、自殺予防教育をするに当たって、最低でもこういうことを考えなければ、いざとなったときに問題が起こりますよということを、まず定義することが必要なのではないか。

【委員】
 たしかに、現場でやるときは各地域によって顔の見える関係でやるしかないとは思うものの、上から一声降りてくることでやりやすくなることもあるのではないか。

【委員】
 本日配付されている資料は、とりあえずそれぞれ担当部分を書いて刷り上げたものなので、実際に分担したもの同士でも、ここが問題だという話が随分出ている。今後は、本日の意見等を踏まえ、それぞれの章をまたたたき直すことになると思うが、タイムスケジュ-ルについてはどうだろうか。

【事務局】
 次回の本会議では、今日の議論も踏まえ、この目次案をもとにある程度本文の素案を実際に書いていただいた上で、その中身について精査していただきたい。2月の次回会議でほぼ最終案を出すことを前提に準備をしていただき、次回会議では、字句を決めるところの御議論や、対象をどこにするのか、どの辺りを中心に描くのか、重複部分についてはどう整理するのか、などについて御議論いただければと思う。
 スケジュ-ルを調整して、来月、再来月にもう1回ずつ会議をやりたいと思っている。

【委員】
 ほかに意見のある方はいるか。

【委員】
 教育現場でどれだけのことが行われているかという実感が分らないので、この本がどのようなインパクトを与えるのかが分からない。自殺予防教育と称して、今何らかの実践をしている人たちにこの本が届いたとしたときに、確かにこの前提条件が整っていないと感じてその条件を整えるために一生懸命動かれる方がいるかもしれない一方で、地域に専門機関はいないし適切な教育内容を誰が判断するのかわからない、危険だというならやらない方がいいのではないか、と受け止める方もいるかもしれない。この本がどのように現場に影響していくことが望まれているのかという疑問が一つある。
 それから、実際問題、適切な教育内容と言われても、モデルがなければ何が適切な教育内容かが判断出来ず、今自分がやっているものが適切だと思っている方はそのまま進むかもしれない。これだけでは、どこが教育内容の適切さを判断するのかと言われたときにどうするのかと疑問に思う。

【委員】
 まず、子供の自殺予防の必要性については、この会議の委員も講師を務める研修会の実施などによって、かなり教育委員会関係者には浸透してきていると考えている。先ほどから言われているように、必ずしも適切でない取組が散見される部分はあるが、実施主体である教育委員会にとっては、何をして良いかわからないけれども何となくそういうものをやっているというところもあるかもしれない。そこで、我々としては、基本的な考え方と、モデルとはいかないまでも実践例としてプログラムを幾つか提示したりすることで、実施主体がぶれずに自殺予防教育を進められるよう、寄与したいという思いがある。
 実際に自分の認識に基づいて実施している方にも届くかとなると、それは難しいかもしれないが、少なくともそういう方を学校に呼ぶ主体にはきちんと届くものにしなければいけない。今年度の段階では、標準的なプログラムを示すところまではいけていないが、まず第一段階として、とにかく何が大事かということについてきちんと示せると良いと思う。

【委員】
 実は私は、「適切なプログラム」ということで動けなくなっていた部分がある。アメリカやオ-ストラリアの自殺予防教育を実際に見たり、実際に取組をしたりする中で、やはり一番は、アメリカで言う「ACT」ということをどのように子供たちに身に付けさせるか、命の危機のときにどのように他の選択肢を見つけ出して命を絶たずに生きていけるようにするか、だと思った。子供時代もさることながら、大人になってからまで影響を与えることができ、子供たちがそうしたことを理解できるようなプログラムが必要だと思い、試行錯誤してきた経験から、合意形成やフォロ-アップ、アセスメントなどを子供たちや学級全体を見ながら行うことで、自殺予防教育を推進するとともに、学校教育のレベルを上げることができると思う。よって、これを提示することには、第一段階として大変意味があると思う。

【委員】
 私は、この冊子を出したからと言って、全国でどんどん自殺予防教育が始まるとは感じていない。もちろん、最終的には子供を対象とした自殺予防教育までいくのが理想的だと思うが、今の段階では、現実として、かなり独りよがりな自殺予防教育と称されるものが学校現場に入ってきているので、学校や教育委員会がそれを再検討するための手引きにもなるのではないかと思っている。

【委員】
 この手引きに書かれていることをモデル的に実践してもらい、うまくいくかどうかをチェックして、うまくいかないところは変えていく。うまくいったところがいくつか出てくれば、ほかのところも積極的に実施するのではないか。そのためにこの本があるのではないかと思っていたのだが。

【委員】
 ワ-キングチ-ムでも議論はしているが、それは次の段階だと思う。

【委員】
 三点質問がある。まず、これは自殺予防教育のプログラムではなくて、それを導入していくための前段階の手引きであり、今後、プログラムが試行され、それを現場で実際にやってみる場面があって、全体に広がっていくというイメ-ジで良いのだろうか。
 次に、これは、全ての教育活動を通して行う自殺予防教育という位置付けなのか、それとも、今まさに目前で起きている自殺予防という緊急対応的な位置づけなのか、その色分けを教えて欲しい。
 最後に、誰がこれを浸透させていくのかを考えたときに、先ほど委員から、まず管理職に研修するという話があったが、管理職の立場から言うと、例えば2時間研修を受けたとして、それぞれの学級担任にレクチャ-が出来るかというと、特にこの問題については難しいと思う。どこが主体となって、誰にレクチャ-をして、どういうプロセスで現場におりていくかということについて、例えば、生徒指導主事を集めて文科省が研修をして、それを各指導主事が県に持って帰り、県が市町村の指導主事に研修をするという普通の流れになじんでくるのだろうかという疑問もあるので、その辺りをもう少し教えてほしい。

【委員】
 二点目の質問については、先ほど議論したとおり。一点目については、一般的な命を大切にというようなものと、かなり自殺予防に特化したものとがあるとすると、後者に近いものをまとめようとしている。方向性については、全国一律にやるという考え方ではなく、先ほど委員からも御意見があったように、条件がそろっているところでまずやってみて、そこで少し問題点を洗い出すところから始めていくことになると思う。
 三点目については、今の答えと同じだが、一斉に行うのではなく、まずは実施可能なところで行い、それから徐々に次の段階に進めていくということになるのではないかと考えている。

【委員】
 数年来、文科省の「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」と「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」をテキストに使いながら、全国研修が進められ、それを受けて地域レベルでの研修も随分広がってきていると思う。既に生徒指導主事や管理職の方も来られていて、学校での研修につながったりしている例もあるので、そのように組織的に広げていただけたらと思っている。

【委員】
 自殺予防教育に特化したプログラムの提示と、教科との兼ね合いをどのようにするかをずっと考えてきた。この会議としては、自殺予防に特化したプログラムを提示出来たらと思っているが、大なり小なり教科との関連も書く、ということだと思っている。
 そして、それをどのように浸透させるかについては、今委員からもあったように、私も文科省の研修会をきっかけに、校長先生から声を掛けていただいて、自殺という言葉を出して自殺予防教育をしたこともあるので、継続して行っていくことによって徐々に広がっていくかなと思っている。

【委員】
 プログラムについて。考え方のようなものはもちろん必要だが、やはり学校現場としては、実際に担任なり担当者なりが教育をしようと思うと、すぐに使える流れや資料といったものがないとなかなか難しいのが現実だと思うので、私はできるだけ学校現場ですぐ使えるようなものがあったら良いと考えている。
 それから、全ての児童生徒に行う教育は、指導要領の中に位置づけられているので、学級なり学年なりで集団指導が出来ると思うが、自殺などの難しい問題に特化した内容については、グル-プ指導や個別指導も必要になってくると思う。学校での指導形態については考えていかなければいけない。推進体制については、何度も繰り返し行政にリ-ダ-シップをとってやっていただくことしかないと思う。

【委員】
 行政上あるいは学校に実際に導入しようとすると、授業時間の確保という大きな問題がある。教育課程上どこに位置付けるのかということも議論していかなければならない。今、国の方でも色々な教科化の動きがあったりする一方、土曜日は全て休みで週休二日。そうした中で、授業の中身についてはまた拡大の方向なので、そうした諸条件も整えなければ、導入していくときには大変だと思うのだが、それについてはどうか。

【委員】
 先生の意見としては、例えばどういうところに授業時間を持ってきたら良いと思うか。

【委員】
 私の市では、全市立小中学校で自殺予防計画に取り組んでいるところだが、その位置付けは特別活動であり、年間の授業時数は限られている。だから、理想的なものをやるのであれば、総合的な学習で出来るのか、特別活動で出来るのか、道徳で出来るのか、といったことは議論していかなければならないと思っている。

【委員】
 私も、授業をするときには特別活動を中心に位置付けているが、学校現場は4月に指導計画を立てるので、そこに例え2時間でも、年間計画の中に自殺予防教育を入れてしまえば、現場は割とやる。4月に新たな学年に配属され、校務分掌が決まった段階で前年度のものを見たときにそういうのが入っていると、また続いていく可能性がすごく高い。つまり、自殺予防教育の推進のためには、管理職の先生がそうしたことを少し入れてみる、そこに色々な具体例があると、どれをやってみようということを相談しやすいので、具体的にはそういう方向が大事かと思っている。

2.「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方」について

【委員】
 これもワ-キンググル-プにおいて検討していただいたが、児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針の見直しについて説明をお願いしたい。

【委員】
 いじめ防止対策推進法が成立し、法に基づいて様々な組織が作られたり、重大事態発生時の調査が法によって義務付けられることとなった。それが重なりを持ちながら、自殺が起きたときの背景調査と連動してくるので、その整合性をどう付けていくかということが一つ。つまり、いじめ防止対策推進法に基づいた組織を使うときにどうしたらよいのかということと、重大事態について背景調査が法で義付けられているという流れの中で、自殺予防をどう位置付けるのかということ。
 法で規定している重大事態には、自殺の企図のほかに、心身に重大な影響が出た場合、例えば大きなけがを負ったとか、金品の強奪があったとか、精神的に非常に傷を負って精神疾患になったとかというのも含まれるし、さらに、いじめが原因と思われる不登校の状態になった場合も含まれる。法では、これらについて背景調査をするということが規定されているが、その中の一つとして自殺の問題がある。ややもすれば、いじめが背景になければ調査はしないかのような、我々が考えてきた「次の自殺の予防に資する」という意味での背景調査の方向性が薄れてしまうのではないかという懸念もある。
 さらに、法律とは別に、このガイドラインを出した後、現実の様々な自殺事案の背景調査の中で、ある意味誤解をされた部分があったり、我々が思っているのとは違う活用のされ方をしたりしたことを受けて、少し見直す必要があるのではないかという、以上二点から、今回見直しということになった。
 論点として考えていかなければいけないことは、まず、初期調査をどう位置付けるのかということ。それから、初期調査から詳しい調査への移行について、従前のガイドラインでは、背景調査が実質的に必要になるのは御遺族から要望があったときだろうということで、御遺族の意向の尊重がかなり前面に出ていた。しかし今後は、いじめが背景にあると疑われる自殺が起きた場合には、もちろん御遺族と合意を作りながらではあるものの、背景調査を必ずしなければならないと規定された。また、実際の背景調査では、アンケ-ト調査の取扱いがかなり問題になっていた。従前のガイドラインでは、かなり慎重にやるということにしていたが、これについて少し見直す必要があるのではないかというところも論点になる。さらに、いじめ防止対策推進法に該当する事案について背景調査が行われた後には、その調査報告書を御遺族や社会に対して提示するだけでなく、必ず地方公共団体の長等に報告することになり、地方公共団体の長等がその報告書を見て、これでは不十分だとなった場合には再調査が行われることになった。この辺りも、今までの流れとは少し違っているところである。
 それらを踏まえながら、資料の2で大枠をお示ししているので、このような方向で良いのかについて意見をいただきたい。
 まず、調査の流れについて。自殺または自殺が疑われる死亡事故が起きた場合には、必ずその情報の収集と、分かる範囲での背景についての整理を行っていく。いじめがあろうとなかろうと、自殺または自殺が疑われる死亡事案が起きた場合には、必ず調査を行う。これを、初期調査ではなく基礎調査と考えることとし、従前の初期調査と同じように学校が主体となって行うこととする。しかし、当然、自殺または自殺が疑われる死亡事故があった場合には、学校から学校の設置者に報告が行くので、公立の場合には教育委員会が、これを指導、支援し、外部の有識者や専門家の助言を早い段階で得られるような体制を作り、学校が調査をしていくことが望ましい。
 その手法については、御遺族や警察等に分かる範囲での状況確認をする。それから、事案に至るまでの指導記録について、学校の中で整理する。さらに、全教職員の聴取と、関係の深かった友人への出来る範囲での聴取、これらは前のガイドラインのとおりである。加えて、アンケ-ト調査をこの段階で行うという方向性を少し出している。これは在校生に自殺の事実を伝えることになるので、当然、御遺族との話合いや配慮が必要になるが、いじめ防止対策推進法にも照らし、できる限り早期にアンケ-ト調査を実施することがこの間の動きの中では必要であるとしている。
 基礎調査においては、因果関係ではなく、どのような事実関係があったのかや、自殺に至るまでの児童生徒の動きについて整理する。そして、そのまとめを、学校から学校の設置者に報告する。
 次に、その報告を受け、設置者が「調査組織を設置しての詳しい調査」に移行するか否かを判断する。設置者が判断するということは、従前のガイドラインでは明確には打ち出されていないが、いじめが疑われる場合は背景調査をしなければならないことになっているので、詳しい調査への移行が必要だと判断した場合には、御遺族に御納得いただいた上で背景調査をする方向になるかと思う。その際に、教育委員会あるいは学校の設置者だけで判断するのではなく、外部有識者や専門的知識及び経験を有する者の意見を尊重して判断することとする。この専門家は、自殺そのものの専門家であることが望ましいが、場合によってはいじめ防止対策推進法に基づき教育委員会に設置される附属機関を活用することも考えられる。詳しい調査に移行するのはどんな場合かというと、一つは、いじめを含めて学校生活に関係する要素が背景にあると疑われる場合、御遺族の要望がある場合、その他必要な場合である。
 詳しい調査に移行することになった場合は、御遺族と相談をしながら進めていくが、調査組織については、いじめ防止対策推進法の中で、教育委員会のもとに公平性・中立性を担保した専門家からなるいじめの防止等のための附属機関が立ち上がるので、自殺に限らず、いじめの問題で重大事態が起きたときにはこの機関を活用して背景調査をすることが考えられるだろう。しかし、その附属機関は必置ではなく、設置することが望ましいという努力義務になっているので、全ての教育委員会の下に作られるとは限らない。ただ、今の動きでは、恐らく都道府県は全て、市町村も大きいところは作っていくと思われるので、7~8割は作られるだろう。恐らく、精神科医、弁護士、臨床心理士、あるいは福祉の専門家、学識経験者といった人たちがメンバ-に入ると思われるので、それとは別に自殺の背景調査の組織を立ち上げるというのは、現実的には人材の確保という意味で非常に厳しい。なので、いじめ防止対策推進法に基づく附属機関があれば、その機関を活用したり委員を追加したりして、その附属機関を基盤に調査組織を立ち上げることが一般的だろう。調査の主体については、法律では学校が主体になる場合と設置者が主体になる場合が書かれているので、学校が調査をすることも規定上はあり得るが、恐らく現実的には難しいと思うので、今のような流れを具体的な進め方として書き込んでいくことになると思う。
 実際の調査では、基礎調査の結果を分析し、それで十分であれば報告書をまとめていく、もし不十分であれば必要に応じて追加調査を行う。そして背景を明らかにし、調査結果の分析評価を報告書にまとめ、もし可能であれば今後の自殺予防に向けての提言を行い、御遺族等に説明をする。
 分析評価の結果、いじめが背景にあると疑われる場合には、報告書を調査主体から地方公共団体の長等に提出し、御遺族が望む場合には、御遺族の意見書を付記することができる。地方公共団体の長等は報告書を見て、再調査の必要性を判断し、再調査が必要な場合には、地方公共団体に直属する附属機関など、詳しい調査を行った調査主体とは別の機関が再調査を行うことになる。併せて、自殺の実態調査を文部科学省児童生徒課へ上げるという流れになる。
 移行しない場合、つまり基礎調査で終わった場合には、基礎調査の結果を取りまとめて保存し、この段階で実態調査を提出することになる。
 以上のような形で調査を進めていくので、いじめ防止対策推進法との整合性をとるために、法の中で出てきた附属機関の活用についてかなり分かりやすく示さなければいけないということ。それから、御遺族の意向はもちろん大事にしていくが、法律で調査が義務付けられたことにより、御遺族の意向の尊重については、前の書きぶりよりも少し後退するということ。また、どのように調査をするかを設置者が決定するということを明確に打ち出す、というあたりがポイントかと思う。当然、事後対応については基礎調査と並行して行っていく。
 以上のように、基礎調査、心のケア、御遺族の関わりといったことを従前どおり進めていくという前提の下で、今説明したような流れで調査を進めていくということが、この前のワ-キングである程度まとまったところである。

【委員】
 三点質問がある。これで全ての場合を網羅出来るわけではないのはよく分かるし、方向性も内容もこれでいいと思うが、行政の立場から言うと、例えば附属機関については予算の問題が一つある。実際、年度始めにはこういうことがあるかどうか分からないので、当初の予算要求はなかなか難しい。一方、年度途中で附属機関に実際調査をさせることになると、補正を組むか流用になると思うが、そうすると当然市議会の報告や審査が必要になる。しかし、御遺族が公表を望まないことも多いと予想され、そういうときにお金はどこから持ってきたら良いのかなど、行政上難しいところがあるのでそうした部分をなんとかしなければならないと思っている。
 もう一つは、御遺族が三者委員会を開いてほしいというときは、学校や教育委員会との間がうまくいっていないことが多い。すると、教育委員会が条例で作った附属機関のメンバ-で調査することが非常に厳しいことも予想される。
 三つ目は、現実に事件が起きたときには、そこに区切りがあるわけではないので、学校主体の調査と教育委員会主体の調査としたものとの関わり方が難しいと思う。

【委員】
 二つ目の、御遺族の合意については、条例化の段階で公平性・中立性を担保しているのだということを明確に打ち出しておくことが一つかと思う。また、附属機関をそのまま使うのではなく、状況に応じて附属機関の委員を基盤にほかの人を追加するとか、あるいは附属機関が別の第三者の委員を選ぶというようなことも想定される。
 三点目については、法律は、基礎調査と詳しい調査を区別していないので、逆にこちらで、自殺事案については段階を追ってやっていくということを示したと考えてほしい。とにかく全ての自殺事案について学校が主体となって、今まで言ってきた初期調査を必ずやる、ただしそこに教育委員会が支援という形で入ってくる、ということ。

【委員】
 実際に事件が起きて、事後対応やその後のことを考えたときに、学校や教育委員会の主体性が損なわれるような形になるのは極めてまずい。教育委員会は学校と一体というような見方をして、全く関係のない第三者に調査してもらわなければ中立的なことが出てこない、というような風潮の中で、当初から第三者が主体になり過ぎることのデメリットを感じているので、改めて学校や設置者の主体性を明確にしたところは良いと思う。調査の目的は再発予防でもあるので、隠蔽とかではなく、学校の建て直しも含めて当事者が責任を持って長期的に取り組むという主体性が必要だという方向性を明確に示していただいたのは有り難い。

【委員】
 背景調査のガイドラインの見直しは、具体的にはもう始まっていて、次の会議くらいには具体的に配付されると考えて良いか。

【委員】
 この流れについて合意が取れれば、それに基づき、今までのガイドラインをベ-スに少し文言を変えていくということになるかと思う。

【委員】
 いじめ防止対策推進法に基づく附属機関の現在の設置状況はどのようになっているのか。こちらのガイドラインも考慮に入れてもらう必要もあるのではないか。

【事務局】
 来年度の問題行動等調査で調査をする予定なので、設置状況等を公表できるのは1年ほど先になるかと思う。今は、各自治体で、条例なり要綱なりで作成中の状況で、まだ議論している最中のところもあると聞いている。もちろん、もう出来つつあるというところもあると聞いている。結局、来年度このガイドラインの修正版が出て、その1年後に附属機関の設置状況の調査結果が出てくるとことになるので、委員が懸念されるようなタイムラグは生じうる。

【委員】
 つまり、これから条例設置される機関はいじめ防止対策推進法のことだけが念頭に置かれたものとしてまず出来る。その後、このガイドラインが出て、自殺の場合もここが調査機関となることが望まれているのだということを行政が認知する。その段階でその附属機関の性格にこの業務を加える、という感じになるのか。例えば、いったんいじめの防止等のための組織として条例で制定され、それをいじめ以外の自殺にも利用する場合には、新たに条例の修正が必要だということになるのか。

【事務局】
 それは組織の作り方にもよると思う。ただ、前のガイドラインのときも、平成23年3月にガイドラインを出し、結局通知を出したのは6月だったので、全国に浸透して自殺の背景調査の体制を整えるには、私の記憶だとたしか1年以上かかっている。人、カネ、そして議会の納得も必要なので、例えこの修正案が4月中に出たとしても、それが浸透するには、翌年度、翌々年度までかかると思う。さらに、それを今現在進行形のいじめの防止等のための附属機関に加味していくかどうかも、ここで議論されるところはあろうかと思うので、これが出たからすぐに変わるということはないと思う。

【委員】
 ところで、先ほどの説明の中に、前の背景調査の指針がかなり誤解されて使われているという話があったが、どういうことか。

【委員】
 報道レベルで耳にしたことだが、初期調査に際して、ガイドラインにはアンケ-トは慎重にしましょう、アンケ-トは総合的にやらなければいけない、と書いてあるからアンケ-ト調査をしなかったとか、あるいは自殺は複合的な要因だという言葉についても、この見解があるからいじめとは受け取らなかったとか、そういう発言が流れたことをイメ-ジしている。

【委員】
 では、2月の会議のときには、ここをこういうふうに変えるというところを具体的に見せてほしい。ところで、背景調査の専門家の委員の構成人員を決めるのはどこになるのか。教育委員会が決めて良いのか。基本方針では、都道府県教育委員会においては、これらの地域を支援するため、職能団体や大学、学会などの協力を得られる体制を平素から整えておくことが望まれるとなっているが。

【事務局】
 最終的には、調査主体が決めるが、決めるに当たっては、今読み上げていただいたような中立的な人を職能団対から推薦いただいて決めようということになっている。

【委員】
 いざ事件が起きる前に人を決めておく方が良く、そのとき決めるのは、公立であれば各都道府県の教育委員会と考えてよいということか。すると、こういう選考で既に決まっている人たちがいるので調査はこの人たちにお願いしますといって、それでも御遺族から納得いただけない可能性はあるだろうか。そのときに、それを覆してまでもう一度委員を選び直すということは出来るのか。

【委員】
 基本方針を作るときにも議論になったが、そうしたことが起こらないように、公平性・中立性を担保した附属機関をあらかじめ作っておき、何か言われることもあるかもしれないが、そこで委員を交代するのではなく、これでいくのだということを示していくのだと私は捉えている。

【委員】
 全体を通して何か意見があれば。

【委員】
 自殺予防教育について、メンタルヘルスの部分が自殺予防のために必要だということは、案外常識になっていないと思うので、そこを強調した書きぶりにしてほしい。メンタルヘルスの問題が非常に重要だということは全体を読めば分かってくるが、例えば弁護士協会で自殺予防といったときに、メンタルヘルスには全然つながらない。なので、先生方が一番言いたいメンタルヘルスの問題をよく分かるようにしていただけるとありがたい。

【委員】
 弁護士会では、自殺というのは自己決定権に基づく個人の行為だという理解なのか。

【委員】
 そこまでは言わない。ただ、自殺を予防するというときに、苦しみを訴えようとか、苦しみを聞く人がいれば、というような話はまだ分かるが、それが鬱という病気の治療によって予防が出来るのだというところまでは、特に子どもの場合には至らない。私自身もここで学んで初めてわかったというのが正直なところなので、学校の先生ももちろんだが、保護者にもそういったところが分かるようにしていただけたらと思う。自殺を予防するのに鬱病の治療もあるのだということを伝えたいのだと思うので。

【委員】
 高校生くらいになると、精神障害というのが結構ある。そういうところに早く気付いて予防につなげるというのはとても大切な視点だと思う。

【委員】
 今委員がおっしゃったとおり、特に司法関係者の中では、そのあたりは非常に欠落している部分。メンタルヘルス教育が必要だということはきちんと書き込んでいただきたい。

(3)今後のスケジュ-ルについて

【事務局】
 自殺予防教育と背景調査の見直しについては、今年度中におまとめいただきたいので、本会議は次回、次々回でまとめていただきたい。今日は、素案として、目次ベ-ス、概念ベ-スで御議論いただいたが、次回は本体を作成いただき、それについて御議論いただきたい。

--了--

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