児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議(平成21年度)(第3回) 議事要旨

1.日時

平成21年10月30日(金曜日)14時~16時

2.場所

旧文部省庁舎 第2会議室

3.議題

  1. 児童生徒の自殺の背景調査について 全国学校事故事件を語る会
  2. いじめ・自殺等の対応事例について 坪井節子弁護士
  3. 各ワーキンググループの検討状況について

4.出席者

委員

高橋主査、新井委員、市川委員、川井委員、河野委員、窪田委員、菊地委員、阪中委員、中馬委員、坪井委員

文部科学省

岸田生徒指導室長、粟野生徒指導調査官 他

オブザーバー

全国学校事故事件を語る会

開会

議事

(1)事務局から資料について説明があり、その後ヒアリング、討議が行われた。

(2)各ワーキンググループから、これまでの議論経過の報告があり、その後討議が行われた。

1.全国学校事故・事件を語る会からのヒアリング

(1)ヒアリング内容

【ヒアリング対象者】私たちの会は、学校事故・事件諸問題を改善することと、その被害者が、「もう一度顔を上げて生活ができる」ことを目標にしている。学校や教育委員会は事実を明らかにしないことで遺族を苦しめてきた。今までの自殺防止の取り組みは、あくまで心理面が主体であり、子どもが置かれている環境の問題にまで触れることはできていなかった。ある日突然、普通の子が死んでしまうことがあり、心理面や子どもの動向から自殺を予見しようとしても限界がある。子ども個人の状態だけではなく、今そこで起こっている危険な環境が放置されているということに目を向けていかないと、自殺予防にはつながらない。これまでの自殺の事後対応は、事実を明らかにしない対応であった。学校の責任を回避し鎮静化させることを主眼に置いていた。再発防止のためには、事件を丹念に検証し、それぞれの立場がどう向き合うのかを明確化していくことが必要である。

 調査機関の設置については三点ポイントがある。一点目に、何のために事実を解明するのかという明確な目的意識を調査機関が持つ必要がある。鎮静化のための調査機関では意味がない。被害者は何があったか事実を知ることを望んでいる。それが原因かどうかはまた別の問題である。二点目に、調査機関は調査権限を持つ必要がある。調査権限がなければ、学校は調査に協力しない。また、調査を行うにあたり、心理面等でケアが入るなど、支援する体制を整備しなければならない。三点目に、事実の公表ができる必要がある。公表の範囲は事案によって決まってくると思う。

(2)質疑応答

【委員】事件・事後の際に、学校が持つ体質や、社会の風土などに直面して、一番強く感じたことは何か。

【ヒアリング対象者】問題が発生したときに、大きな社会問題にならずに過ごせた事が優秀な行政マンとみなされる体質がある。事故が起きたときに、表に出して、きちんと対応することが立派な仕事として評価されるようにしてほしい。

【委員】事件が起こらないようにする予防は当然大事だが、起こった後にどうするかが再発防止には大事だと感じた。

【ヒアリング対象者】被害者の遺族は、事件の直後は、自分の思いを第三者に伝えられない状態にある。専門家が被害者とともに事実を明らかにしていくという過程が、被害者の回復にも、学校のよりよい改善にもつながる。調査に関わる人、被害者に事実を提供して、子どもの死を受け入れさせていくという作業をする人、そういう役割分担ができるようなシステムが欲しい。第三者調査の在り方については、一つ一つの事件で失われた命の重みを考えると、抽出調査ではなく、可能な限りすべての事案について検証していくという方向性であるべきだ。また、ケアと客観的な第三者による調査とは別物ではなく、事実の解明が何よりもケアになるという視点が大切である。

2.坪井節子 弁護士からのヒアリング

(1)ヒアリング内容

【委員】子どもの自殺をめぐる主要な判例はいくつかに整理できる。一点目に、いじめ自殺については、1.いじめを阻止できなかった学校の責任、自殺との因果関係がいずれも認められた事案、2.いじめについての学校の責任は認められたが、自殺との因果関係を否定された事案、3.学校の責任を認めなかった事案、の大体三つに分けられる。1.に関しては、いじめに対しての安全配慮義務を学校が果たさず、それを防止しなかったことと、その結果自殺するということは、十分に予見できたのに、それを回避する努力をしなかったということで、慰謝料が出ている事案がある。自殺の要因が必ずしも学校側だけでなく、家族側の中にも、あるいは本人の要因として自殺と関係したことがあるという場合に、判例では過失相殺という形をとっている。2.に関しては、確かにいじめが起きて、それに対してきちんと手当てをしなかったということについては、学校の安全配慮義務違反を認めているが、その後に自殺をしたということについては、因果関係が認められないか、因果関係はあるけれども、学校が自殺をするということを予見することは不可能だったという場合には、予見可能性がないということで、学校の責任は否定されているものである。3.については、いじめの責任も、また自殺への責任、両方とも認めないというものである。判例としては、いじめの事実に対し学校としては指導しており、安全配慮義務という意味でやるべきことはしており、自殺については予見可能性がなかったということで、学校側の責任を否定しているものがある。二点目に、教師の叱責や指導の結果、自殺をしたという類型がある。自殺と指導の因果関係が認められた判例には、小学生の自殺が衝動的に起こりうることを教師は知っておくべきであり、それにもかかわらず理不尽な暴力をした上に、その後のフォローをしなかったということで、自殺との因果関係を認めて、責任を認めたという事案がある。一方、因果関係が否定された判例としては、教師の行為自体は教員としての生活指導の範囲を逸脱するものではなく、自殺との相当因果関係は認めることができず、自殺を予見することも不可能であったという事案がある。三点目に、自殺後の学校の調査報告義務違反が問われた類型がある。調査報告義務違反が認められた事案としては、私立中学校の事案として、学校は、生徒の自殺が学校生活に起因する可能性があると考えられる場合、事前に生徒の自殺を具体的に予見できなかったとしても、事後、在学契約に基づく付随義務として、自殺が学校生活に起因するかどうかを解明可能な程度に適時、事実関係を調査し、それを報告する義務を負うとされた判例がある。一方、調査報告義務違反が否定された判例でも、公立学校も、公立学校設置者と在学する生徒との間の在学関係が存在し、教育活動、生徒指導の過程において、生徒の生命、身体、精神等に重大な影響を及ぼす事故等が発生した場合、一定の調査をなすべきであり、親権者らから調査の内容及び結果の開示を求められた場合は、事故等の具体的態様、経過等の具体的事実、学校側の対応および今後の対策等を報告すべき義務を負うとされた事案がある。この事案では、学校としては、できる限りの調査を時間的な制約のもとで行ったと認定されている。また、学校でいじめがあり、自殺をしたことについて、その後、クラス内の子どもたちみんなに作文を書かせ、両親がその作文の開示を求めたが、一部だけを開示し、あとの作文は開示しなかったという事案があるが、結果の非開示について、当該作文が生徒らに対し反省を促す教育目的で作成されているということで、内容を開示、報告すべき義務はないと判断されたものがある。

 判例の動向から検討されるべき課題としていくつか挙げられる。一点目としては、学校の調査報告義務については1.自殺が起きる前に、学校はいじめや指導がもしかしたら子供の自殺につながるかもしれないという予見をして、親に伝えるという、調査報告義務があり、また、2.自殺が起きてしまった後での調査報告義務の範囲、程度がどのくらいかという問題がある。二点目は、子ども、教員ら関係者への事情聴取の方法については、子どもからの事情聴取が判例では非常に重要視される一方、事情聴取をするときに、自責感を持つ関係者をどうケアしていくかという難しさがある。三点目として、判例で過失相殺にされている家庭内の原因について、背景調査の過程で家庭内の原因が浮かび上がったときに、それを遺族に開示するのかという問題がある。四点目に、訴訟へ至ることのない遺族への対応について、命の失われたことの悼みを学校と遺族が共有することと、誠意ある対応が必要になる。五点目に、日本スポーツ振興センターの運用について、現在、学校の中の問題が原因だったという自殺については、学校外で自殺をしたとしても中学生の場合は給付される。しかし、高校生の場合は、背景が学校原因だとされても、給付がされない。そのため、給付を受けるためには学校事故あるいは突然死という形で報告書を上げることになる。高校で自殺として件数が上がってこない事案の中には、こういう問題もある。

(2)質疑応答

【委員】被告が加害者とか、加害者の親という事案はないのか。

【委員】加害生徒が被告になっている事案はあるが、多くの事案において、子どもを相手としないことは多い。見て見ぬふりをした教師に対しての憎しみのほうが重く、よって裁判においては学校の安全配慮義務を問うという形になることが多い。

【委員】校内で子どもたちに対してアンケート調査をした場合、どこまで公開されることになるのか。

【委員】アンケート調査の中身の、子どもが書いたページをすべて開示するということはまずない。教員が、そのアンケート調査の結果を整理をした結果表というものは、開示できると考えたら開示する場合がある。ベースの資料を開示せずとも、調査から分かった事実を報告することはできる。

【委員】ケアと調査は不可分という認識を持っているが、調査に当たる人間と、心理的ケアに当たる人間がどのように役割分担や協力関係を果たしていく体制を築けば良いか。

【委員】事実調査に際しては、学校側を追及しに来たのではなく、事実を明らかにし、再発を防止することが願いというこちら側の立場を分かってもらうことから始めている。ある程度閉ざされた空間で、誰が話をしても、外へ出ていく心配がないし、自分が語ることによって、自分も解放されていくと感じないと、調査とケアをしていくことは難しいのではないか。

【委員】最高裁の判断が出たケースはないか。

【委員】自判しているものはない。

【委員】アンケートや聞き取りなど学校でやれてる範囲の調査というのがある中で、できる範囲でやったことについて一緒に遺族と情報を共有するという態度があれば、遺族の反応も変わるのではないかと思うが、なぜ学校は情報を抱え込もうとするのか。

【委員】子どもたちの思い込みによって、事実と反していることを書いているという場合が考えられる。この子のとらえ方は違ってるのではないかと思った場合、そのまま出すと、それが事実になっていくかもしれないということで躊躇するのではないか。また、加害者を含めていろいろな名前が浮き上がってくる時に、現場は情報を出しにくい。

3.各ワーキンググループの検討状況について報告

(1)危機対応研究グループの報告

【委員】架空事例をもとに、問題点と対応方法をリストアップし、グループで話し合うという形式で、相互に理解を深めつつ、今後の検討のあり方について意見交換をした。まず、同じ事例であっても、状況の細かい違いにより、取るべき方法が全く異なることが認識できた。「なぜそうするのか」の理解なしに、画一的な対応をすることはむしろ危険であると考えられた。また、地域により対応システムが異なることから、全国統一の方法論というわけにはいかないかもしれない。学校危機に対する先進的な対応システムや組織が整備されている地域に対して、上から新たなものを押しつける形になっては問題がある。しかし、そうしたシステムが十分整備されていない地域に対しては、今作ろうとしている手引きのようなものは必要である。現場ではさまざまな危機対応の一つとして自殺を位置づけ、学校危機対応システムを整備することから、自殺の事後対応に習熟すれば、他の危機対応にも十分役立つような内容にしなければならない。事務局からは、2009年3月発行の「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」の5章の事後対応について、全ての教師を念頭にしたもので、現在検討しているのは、どちらかというと校長など管理職を想定した、より詳しいものを考えているという報告がなされた。「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」については、研修も含めた活用方法の検討が必要である。

(2)質疑応答

【委員】自殺について、ほとんどの学校、教員は経験したことがない中で、外との協力関係、例えば精神医学とか心理学の専門家との連携をどのように整えていったらいいのか。

【委員】まだシステムが整っていないところに関しては、現在検討しているマニュアルが、ひとつのモデルになるのではないか。

【委員】自殺が起こった時に、学校・教育委員会と、臨床心理士会の間で、どの程度の連携がとれているかということについて基礎的なデータを集めて把握したい。

【委員】自殺が起きた後の事後対応と、背景調査の兼ね合いについて、どのような議論があったのか。

【委員】事後対応と背景調査の関係をどのように整理するかは非常に難しい問題である。事後対応全体の手引きを作る際には、背景調査に関しては問題提起をする程度に止めて、背景調査そのものに関してはこれから細かい点を議論していく必要がある。 

【委員】実際に自殺が起きてしまった時に現場はどう動いていいか分からない。学校内外で自殺が起きてそれに対応する中で、隠ぺいという意味ではなくて、事態をどうおさめて、遺族や生徒、先生にどう関わっていくかというところで精一杯になる。背景調査がこういう観点で必要であり、事後対応の一つとして意味があるということを明確にしていかないと、学校の現場としては背景調査というものが発想すらできないのではないか。

【委員】CRTなどの手引きでは、背景調査そのものについて具体的に書いているわけではないが、いじめも含めて、いろんなトラブルが背景にあるということを想定して、できる限りの情報を集めておく必要があると述べている。学校に何かあったということが十分あり得るという前提で準備をしておくということが大切だが、なかなかそこまで手が回らないという実情ある。

【委員】時系列で事実が明らかにされるということが、遺族にとってケアになるという、調査の持つ意味を多くの学校の教員は発想できていないのではないか。事後対応について考える際に、そういうことの大事さを伝える必要があるのではないか。

【委員】時間がたてばたつほど、時系列で事実を把握するというのは難しくなるという点を忘れないようにというのを、どこかに盛り込むべきことだと考える。

(3)背景調査研究グループの報告

【委員】事後調査を行う場合に、何のために行うのかということが重要なポイントになる。1.今後の自殺防止に役立てるため、2.遺族のケアも含めて、遺族の方が納得するため、3.学校の説明責任のため、4.いじめ等であれば加害者などへの対応のため、など様々な意見が出た。

 また、現在文部科学省が行っている「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」には自殺についての項目が含まれているが、それと背景調査の関係をどうしたらいいのか。長期的に当該事件の背景を理解するための調査、それから各学校が直面した自殺の問題に対しての問題行動調査、あるいは上に上げていく学校重大事故の報告というようなものをそれぞれどのように考えるべきなのか。

 また、子どもの自殺のすべての件について、フォーマットを定めて、事件等報告書として文科省に報告させるというのはどうかという意見が出た。一方で、そういう児童生徒の自殺のすべてのケースについて第三者調査も含めた本格的な調査を行うのは難しい。本格的な調査をどのような場合に行い、それを誰が決めるのかが問題である。第三者が調査をする場合、技術と時間、人材の確保の困難性をどうクリアすべきか。第三者による背景調査の持つ意味、目的、課題をもう一回整理する必要がある。自殺の背景については精神科医であってもわからないことが多く、背景調査をするということ自体の困難さも指摘された。背景調査に関しては、一番大切なのは、現場にいる子どもを守るという視点であるという議論がなされた。

(4)質疑応答

【委員】学校の先生は調査の専門家ではないので、事実を確定していくという事実認定の仕事が技術的に困難であるということであれば、第三者が手伝う必要があると考える。しかし、技術がないというより、それが大事だという認識がないから、やらないということなのか。

【委員】時系列で事実を明らかにするということが、かならずしも、教育的な配慮といった点からはプラスではないというふうに考える教員が多いのではないか。自殺という問題が起きたときに、事実調査をするというのが、死に対してどういうスタンスでいるのかということや、死んだ方を悼むということと、事実調査がなじまないような感覚を学校の中で持つ可能性が高いのではないか。

【委員】まず、現実に起きていることは何かということを事件・事故が起きた直後にとらえておく必要があるということはどこかで強調しておく必要はあるだろう。自殺直後はみんな動揺していて、何をすべきかということをわかってない。一人一人が断片的にとらえている事実を時系列的にとらえることの大切さを伝えないといけない。

【委員】ケアといっても、最初は事実の確認から入っていて、何を見たり聞いたりしたかということを聞いて、そのときにどう考え、どのような反応が起こったかということを確認する。いきなり心理面のことだけが扱えるわけではない。早い段階で、ケアという名前であっても、事実関係の話が聞けていると、その後の整理にもつながる。

【委員】事実かどうかは確認自体が非常に難しいという問題がある。事実といっても、自殺なのか事故なのかということや、その日の事実、その前からある事実など色々ある。事実確認といった場合、何を議論しているのかはっきりさせないといけない。

【委員】時系列に起こったこと整理するということを、教員はしている。ただ、誰が何をしたかという簡潔な事実だけを関係機関に出せばいいということに止まらず、それに付随したいろいろなものを一緒に出すということになると、躊躇するということになるのではないか。今、分かっている本当の事実をまずきっちり出すということを徹底することが大事ではないか。

【委員】学校の先生たちは、自殺事案などが起こったときに、実際に調べるというときに、自分たちの力、ノウハウだけでは、及ばないということを感じて、第三者といった外部の手とか専門家の手を必要としているのか率直に聞きたい。

【委員】自殺が起きると、教員の中でも見解が分かれることがあるので、そういうときに専門家に入ってもい、公正な目で見てもらうことで、いい意味での鎮静化につながり、子どもたちのためになることはあると思う。しかし、いつも第三者が入る必要があるということではなく、学校の中で事実関係が整理できることも、少なくないと思う。

【委員】教員は教育環境の一つだと思う。自殺が起こってしまったときの教育環境の要素として、管理職も含め、教員が存在している。その教員が、自分たち自身を対象化して調査を進めていくということは、極めて難しいと思う。

【委員】議論の参考として、大学でセクハラの調査をするのときに、専門家に入ってほしいと思うポイントが二つある。一点目は、調査する側と調査される側が同じ組織の人間ということで、そこの関係性の中で、事実を明らかにしていくということが難しいという場面があるということ。二点目は、矛盾があるようなときに、それをそこからきちんと聞いて、事実を明らかにしていくということに関する尋問技術の専門性が必要とされるときである。

【委員】自殺リスクの高い生徒について、入学のときに保健調査票などに書かれていて分かる場合には、了解をとった上で、もともと関わっている医療機関やいろんな支援機関のところに学校が出向いて、情報を得るようにする。そうした場合には、自殺が起きた場合にどこに相談すればいいということが分かっているので動けるが、それがないと、学校の中で、自分たちだけで動くということは難しい面がある。

【委員】背景調査は、再発防止に努めるという意味が大きいと思う。ただ、学校だけでこの種の調査を実施する力があるかというと、難しい。それぞれ異なることを言う中で、どれが正しい事実か判断は難しい。また、警察が入っている事案では、そういった調査をすること自体、捜査妨害と言われる可能性もあるのではないか。遺族が学校に不信感を持っている場合、学校や教育委員会が結論を出してもなかなか納得のいくものにならないのではないか。そういう場合、第三者機関が調査をする意味はあるだろう。

閉会

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

生徒指導企画係