「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について(報告)」について

平成22年3月31日
学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議

 文部科学省においては、学校の第三者評価のガイドラインの策定等に資する調査研究を行うため、「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」による検討を行ってきました。
 このたび、同会議の報告書が取りまとめられましたので、公表いたします。

1.背景   

 学校評価については、平成19年6月の学校教育法の一部改正により、学校評価の実施等に係る総合的な根拠規定が初めて法律に盛り込まれるとともに、同年10月の学校教育法施行規則の一部改正により、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が設けられました。
 これを受け、平成20年1月に、文部科学省において「学校評価ガイドライン」を作成しましたが、本ガイドラインでは「第三者評価を活用した学校評価の在り方については、今後さらに文部科学省において検討を深める」こととしていました。
 このような状況を踏まえ、「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」(座長:天笠 茂  千葉大学教育学部教授)において、平成21年4月から、学校の第三者評価のガイドラインの策定等について検討を行い、このたび、「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について(報告)」として取りまとめられたところです。
 なお、文部科学省としては、本報告の趣旨を踏まえ、必要に応じて教育関係者等の意見を幅広く聞いた上で、今後、「学校評価ガイドライン」の改訂を行う予定です。

2.調査研究の報告書  

 別添資料参照

お問合せ先

初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付 企画・学校評価係

電話番号:03-5253-4111(代表) 内線3705

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(初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付 企画・学校評価係)