資料3 小学校学習指導要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針等(関係箇所抜粋)

小学校学習指導要領(平成20年3月28日文部科学大臣告示)

第1章 総則

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

  2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(12) 学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間、幼稚園や保育所、中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。

第2章 各教科 第1節 国語

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
  (6) 低学年においては、生活科などとの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に第1学年においては、幼稚園教育における言葉に関する内容などとの関連を考慮すること。

第2章 各教科 第5節 生活

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
  (3)国語科、音楽科、図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に、第1学年入学当初においては、生活科を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。

  2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
  (3) 具体的な活動や体験を行うに当たっては、身近な幼児や高齢者、障害のある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。

第2章 各教科 第6節 音楽

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
  (4) 低学年においては、生活科などとの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に第1学年においては、幼稚園教育における表現に関する内容などとの関連を考慮すること。

第2章 各教科 第7節 図画工作

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
  (5) 低学年においては、生活科などとの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に第1学年においては、幼稚園教育における表現に関する内容などとの関連を考慮すること。

第3章 道徳

第2 内容

  〔第1学年及び第2学年〕
  2 主として他の人とのかかわりに関すること。
  (2) 幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し、親切にする。

第6章 特別活動

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
  (4) 〔学校行事〕については、学校や地域及び児童の実態に応じて、各種類ごとに、行事及びその内容を重点化するとともに、行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また、実施に当たっては、異年齢集団による交流、幼児、高齢者、障害のある人々などとの触れ合い、自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに、体験活動を通して気付いたことなどを振り返り、まとめたり、発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。

学校教育法

第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

幼稚園教育要領(平成20年3月28日文部科学大臣告示)

第1章 総則

第2 教育課程の編成

  幼稚園は、家庭との連携を図りながら、この章の第1に示す幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。幼稚園は、このことにより、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとする。

第3章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項

第1 指導計画の作成に当たっての留意事項

  1 一般的な留意事項
  (9) 幼稚園においては、幼稚園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。

  2 特に留意する事項
  (5) 幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続のため、幼児と児童の交流の機会を設けたり、小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなど、連携を図るようにすること。

保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働大臣告示)

第一章 総則

3 保育の原理

(一) 保育の目標

  ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。

(二) 保育の方法

  ア 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。

  エ 子ども相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。

4 保育所の社会的責任

  (二) 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

第三章 保育の内容

2 保育の実施上の配慮事項

(四) 三歳以上児の保育に関わる配慮事項

  ケ 保育所の保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに留意し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。

第四章 保育の計画及び評価

1 保育の計画

(三) 指導計画の作成上、特に留意すべき事項
エ 小学校との連携

  (ア) 子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、保育の内容の工夫を図るとともに、就学に向けて、保育所の子どもと小学校の児童との交流、職員同士の交流、情報共有や相互理解など小学校との積極的な連携を図るよう配慮すること。

  (イ) 子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること。

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初等中等教育局幼児教育課