特別支援学級及び通級指導に関する規定

1.特別支援学級に関する規定

○学校教育法(昭和二十二法律第二十六号)

第八十一条 (略)

2. 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる

    一 知的障害者
    二 肢体不自由者
    三 身体虚弱者
    四 弱視者
    五 難聴者
    六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

3. 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

第百三十七条 特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項各号に掲げる区分に従つて置くものとする。

第百三十八条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる

○通知(「障害のある児童生徒の就学について」〔平成14年5月初中局長通知〕、「「情緒障害者」を対象とする特別支援学級の名称について」(平成21年2月初中局長通知)

第1 障害のある児童生徒の就学すべき学校の決定及び障害の判断に当たっての留意事項
2 小学校又は中学校への就学
a 特殊学級

 学校教育法第75条第1項(注:現第81条第2項)及び学校教育法施行規則第73条の18(注:現第137条)の規定に基づき特殊学級を置く場合には、以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒を対象として適切な教育が行われることが適当であること。(略)

(1) 障害の種類及び程度

    ア~オ(略)
    カ 言語障害者
    キ 自閉症・情緒障害者

 

2.通級指導に関する規定

○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる

    一 言語障害者
    二 自閉症者
    三 情緒障害者
    四 弱視者
    五 難聴者
    六 学習障害者
    七 注意欠陥多動性障害者
    八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

○通知(「障害のある児童生徒の就学について」〔平成14年5月初中局長通知〕

第1 障害のある児童生徒の就学すべき学校の決定及び障害の判断に当たっての留意事項
2 小学校又は中学校への就学

b 通級による指導

    ア~エ(略)
    オ 肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者

○平成五年文部省告示第七号(学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について定める件

 小学校又は中学校において、学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第百四十条各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。以下同じ。)に対し、同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっては、次に定めるところにより、当該児童又は生徒の障害に応じた特別の指導(以下「障害に応じた特別の指導」という。)を、小学校又は中学校の教育課程に加え、又はその一部に替えることができるものとする。

1 障害に応じた特別の指導は、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導とする。ただし、特に必要があるときは、心身の故障の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。

2 障害に応じた特別の指導に係る授業時数は、規則第百四十条第一号から第五号まで及び第八号に該当する児童又は生徒については年間三十五単位時間から二百八十単位時間までを標準とし、同条第六号及び第七号に該当する児童又は生徒については年間十単位時間から二百八十単位時間までを標準とする。

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)