(3) 幼児の社会性や豊かな人間性をはぐくむため,地域や幼稚園の実態等により,特別支援学校などの障害のある幼児との活動を共にする機会を積極的に設けるよう配慮すること。
3 障害のある幼児との活動を共にする機会
障害のある幼児については,障害の状態などに応じた適切な指導を行うとともに,様々な体験を通して,幼児が達成感や成就感を味わい,自分の行動に対する自信と積極的な姿勢を早期から身に付けることができるようにすることが重要である。このため,特別支援学校の幼稚部においては,幼児が積極的に幼稚園の幼児などと活動を共にする機会を設け,様々な触れ合いや出会いの体験を豊かにすることを重視している。
また,幼稚園にとっても,障害のある幼児と活動を共にすることを通して,仲間として気持ちが通じ合うことを実感するなど,視野を広げる上で有意義な機会となることが期待される。このことは,幼児が将来,障害者に対する正しい理解と認識を深めるばかりでなく,社会性や豊かな人間性を身に付ける上でも大切なことである。
障害のある幼児と障害のない幼児が活動を共にすることは,すべての幼児にとって意義のある活動であり,今後一層の充実を図ることが大切である。
このような活動が,それぞれの幼児にとって意義のある体験となるためには,例えば,連絡会を設け,幼稚園と幼稚部の教師が互いの情報や意見を十分に交換するなど,相互の連携を図りながら,組織的に計画的・継続的な活動に取り組むことが重要である。
なお,特別支援学校の幼稚部だけでなく,日常の保育において様々な機会を通じ,幼稚園の幼児が幼稚園内外の障害のある幼児や児童などと触れ合うことができるよう配慮することも大切である。
(12) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,小学校間,幼稚園や保育所,中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。
12 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流(第1章第4の2(12))
障害者基本法第14条第3項にも規定するとおり,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習は,児童が障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であり,同じ社会に生きる人間として,お互いを正しく理解し,共に助け合い,支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられる。特別支援学校との交流の内容としては,例えば,学校行事や学習を中心に活動を共にする直接的な交流及び共同学習のほか,文通や作品の交換といった間接的な交流及び共同学習が考えられる。なお,交流及び共同学習の実施に当たっては,双方の学校同士が十分に連絡を取り合い,指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し,各学校や障害のある幼児児童生徒一人一人の実態に応じた様々な配慮を行うなどして,組織的に計画的,継続的な交流及び共同学習を実施することが大切である。
また,特別支援学級の児童との交流及び共同学習は,日常の様々な場面で活動を共にすることが可能であり,双方の児童の教育的ニーズを十分把握し,校内の協力体制を構築し,効果的な活動を設定することなどが大切である。
(14) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,中学校間や小学校高等学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。
14 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流(第1章第4の2(14))
障害者基本法第14条第3項にも規定するとおり,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習は,生徒が障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であり,同じ社会に生きる人間として,お互いを正しく理解し,共に助け合い,支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられる。特別支援学校との交流の内容としては,例えば,学校行事や学習を中心に活動を共にする直接的な交流及び共同学習のほか,文通や作品の交換といった間接的な交流及び共同学習が考えられる。なお,交流及び共同学習の実施に当たっては,双方の学校同士が十分に連絡を取り合い,指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し,各学校や障害のある幼児児童生徒一人一人の実態に応じた様々な配慮を行うなどして,組織的に計画的,継続的な交流及び共同学習を実施することが大切である。
また,特別支援学級の生徒との交流及び共同学習は,日常の様々な場面で活動を共にすることが可能であり,双方の生徒の教育的ニーズを十分把握し,校内の協力体制を構築し,効果的な活動を設定することなどが大切である。
(14) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,高等学校間や中学校,特別支援学校及び大学などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒などとの交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。
(14) 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流(第1章第5款の5の(14))
障害者基本法第14条第3項にも規定するとおり,障害のある幼児児童生徒などとの交流及び共同学習は,生徒が障害のある幼児児童生徒などとその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であり,同じ社会に生きる人間として,お互いを正しく理解し,共に助け合い,支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられる。特別支援学校との交流の内容としては,例えば,学校行事や学習を中心に活動を共にする直接的な交流及び共同学習のほか,文通や作品の交換といった間接的な交流及び共同学習が考えられる。なお,交流及び共同学習の実施に当たっては,双方の学校同士が十分に連絡を取り合い,指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し,各学校や障害のある幼児児童生徒などの一人一人の実態に応じた様々な配慮を行うなどして,組織的に計画的,継続的な交流及び共同学習を実施することが大切である。
(11) 幼児の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校生活全体を通じて,幼稚園の幼児などと活動を共にすることを計画的,組織的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。
10 幼稚園の幼児等と活動を共にする機会(第3章第1の11)
障害のある幼児の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむためには,できるだけ早い時期から障害のない幼児や地域の人々とかかわる活動を積極的に取り入れていくことが必要である。このため,幼稚部における教育においては,学校生活全体を通じて,地域の幼稚園や保育所の幼児をはじめ,地域の人々と活動を共にする機会を設け,様々な触れ合いや出会いの体験を豊かにすることによって,幼児が達成感や成就感を味わい,自分の行動に対する自信と積極的な姿勢を身に付けるようにすることが大切である。なお,平成16年6月の障害者基本法の改正によって,第14条第3項に交流及び共同学習を積極的に進め,相互理解を促進することが規定された。
また,幼稚園教育要領においては,特別支援学校等の障害のある幼児と活動を共にする機会を積極的に設けるよう配慮することが示されている。幼稚園にとっても,障害のある幼児と活動を共にすることを通して,仲間として気持ちが通じ合うことを実感するなど,視野を広げる上で重要な機会となることが期待されているのである。このことは,幼児が将来,障害者に対する正しい理解と認識を深めるばかりでなく,社会性や豊かな人間性を身に付ける上でも大切なことであると言える。
このように,幼稚部の幼児が障害のない幼児や地域の人々と活動を共にすることは,障害の有無にかかわらず,すべての幼児にとって意義のある活動であり,学校や地域の特性を考慮して,今後一層の充実を図ることが大切である。幼稚部の幼児が障害のない幼児と活動を共にする機会が,双方にとって意義のある体験となるためには,例えば,連絡会を設け,互いの情報や意見を十分に交換するなど,相互の連携を図りながら活動に取り組むことが重要である。また,日常的な活動を通して,双方が無理のない範囲で計画的,組織的に実施できるよう配慮する必要がある。
(6)学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。
6 家庭や地域社会との連携並びに学校相互の連携や交流及び共同学習
(第1章第2節第4の1(6))
特別支援学校や小・中学校等が,それぞれの学校の教育課程に位置付けて,障害のある者とない者が共に活動する交流及び共同学習は,障害のある児童生徒の経験を広め,社会性を養い,豊かな人間性を育てる上で,大きな意義を有しているとともに,双方の児童生徒にとって,意義深い教育活動であることが明らかになってきている。また, 平成16年6月の障害者基本法の改正によって, 第14条第3項に交流及び共同学習を積極的に進め,相互理解を促進することが規定された。これを踏まえ,今回の改訂においては,特別支援学校の児童生徒と小・中学校の児童生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うことを位置付けた。
障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動は,相互の触れ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面と,教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があるものと考えられる。「交流及び共同学習」とは,このように両方の側面が一体としてあることをより明確に表したものである。したがって,この二つの側面を分かちがたいものとしてとらえ,推進していく必要がある。
交流及び共同学習は,児童生徒が他の学校の児童生徒と理解し合うための絶好の機会であり,同じ社会に生きる人間として,互いを正しく理解し,共に助け合い,支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられる。交流及び共同学習の内容としては,例えば,小・中学校等と学校行事やクラブ活動,部活動,自然体験活動,ボランティア活動などを合同で行ったり,文通や作品の交換,コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用してコミュニケーションを深めたりすることなどが考えられる。これらの活動を通じ,学校全体が活性化するとともに,児童生徒が幅広い体験を得,視野を広げることにより,豊かな人間形成を図っていくことが期待される。
なお,交流及び共同学習の実施に当たっては,双方の学校同士が十分に連絡を取り合い,指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し,各学校や障害のある児童生徒一人一人の実態に応じた様々な配慮を行うなどして,計画的,組織的に継続した活動を実施することが大切である。
(6) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,高等学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。
(6) 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流
(第1章第2節第4款の3(6))
特別支援学校や高等学校等が,それぞれの学校の教育課程に位置付けて,障害のある者とない者が共に活動する交流及び共同学習は,障害のある生徒の経験を広め,社会性を養い,豊かな人間性を育てる上で,大きな意義を有しているとともに,双方の生徒にとって,意義深い教育活動であることが明らかになってきている。また,平成16年6月の障害者基本法の改正によって,第14条第3項に交流及び共同学習を積極的に進め,相互理解を促進することが規定された。これを踏まえ,今回の改訂においては,特別支援学校の生徒と高等学校等の生徒などとの交流及び共同学習を計画的,組織的に行うことを位置付けた。
障害のある生徒と障害のない生徒が一緒に参加する活動は,相互の触れ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面と,教科・科目等の目標の達成を目的とする共同学習の側面があるものと考えられる。「交流及び共同学習」とは,このように両方の側面が一体としてあることをより明確に表したものである。したがって,この二つの側面を分かちがたいものとしてとらえ,推進していく必要がある。交流及び共同学習は,生徒が他の学校の生徒と理解し合うための絶好の機会であり,同じ社会に生きる人間として,互いを正しく理解し,共に助け合い,支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられる。交流及び共同学習の内容としては,例えば,近隣の学校と学校行事,部活動,ボランティア活動,各教科・科目の授業などを合同で行ったり,文通や作品の交換,コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用してコミュニケーションを深めたりすることなどが考えられる。これらの活動を通じ,学校全体が活性化するとともに,生徒が幅広い体験を得て,視野を広げることにより,豊かな人間形成を図っていくことが期待される。
なお,交流及び共同学習の実施に当たっては,双方の学校同士が十分に連絡を取り合い,指導計画に基づく内容や方法を事前に検討し,各学校や障害のある生徒一人一人の実態に応じた様々な配慮を行うなどして,計画的,組織的に継続した活動を実施することが大切である。
初等中等教育局特別支援教育課