資料3 学級編制及び教職員定数に関する権限の移譲について

平成17年10月:中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」(抄)

第3章 地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高める-学校・教育委員会の改革-

(3)国と地方、都道府県と市区町村の関係・役割

ア 基本的な考え方

 義務教育については、今後の分権改革の重点は、都道府県から市区町村への分権、教育委員会から学校への権限移譲であると考えられる。
 地方の中でも、義務教育の直接の実施主体である市区町村や学校に権限の移譲を進めるとともに、市区町村が設置者としてその地域の状況に応じて独自の教育方針や基準を設定するなど、地域の実情に応じた教育を実現できるようにしていくことが必要である。
 これに対応し、都道府県は、広域人事など市区町村間の調整や小規模市町村に対する支援にその役割を一層重点化し、市区町村の自主性を尊重しつつ、義務教育の質の保証・向上に責任を果たしていくことが求められる。

これまでの議論を踏まえた整理

  • 給与負担が市町村に移譲される場合には、あわせて学級編制及び教職員定数に関する権限についても移譲する必要がある。
     ただし、給与負担の移譲については、財源問題について関係省での協議が必要であり、税財源の在り方などその実現のためには検討すべき様々な課題がある。
  • 給与負担が移譲されなければ、教職員定数に関する権限を移譲することは困難である。
  • 一方、仮に給与負担が移譲されない場合でも、学級編制については、市町村教育委員会や学校に権限を移譲する方策が考えられるのではないか。
  • 学級編制と教職員定数は相互に関連しており、学級編制に関し市町村教育委員会や学校に権限を移譲する場合には、教職員定数との関係に留意した議論を行う必要がある。

給与負担が移譲されない場合でも、学級編制について市町村教育委員会や学校に権限を移譲するために考えられる方策

 → 市町村教育委員会は、都道府県教育委員会が定める定数の配当基準に基づく教職員数及び市町村独自の財政負担による教職員数により、学級編制を弾力的に行う。

市町村教育委員会へ権限を移譲する方策

(例)

  • これまで都道府県教育委員会が定めていた学級編制に関する基準を市町村教育委員会が定め、自ら定めた基準に基づき市町村教育委員会が学級編制を行う(都道府県教育委員会への事前協議及び同意は廃止)

学校へ権限を移譲する方策

(例)

  • 市町村教育委員会が学級編制に関する基準を定め、その基準に従い各学校が学級編制を行う(都道府県教育委員会への事前協議及び同意は廃止)

検討すべき事項

  1. 学級編制の権限について、市町村教育委員会に移譲するのか、学校まで移譲するのか、いずれが望ましいか。また、それぞれの場合に仕組みの設計として留意すべき点は何か。
  2. 市町村教育委員会への学級編制に関する権限の移譲に際して、その前提となる都道府県教育委員会の教職員定数の配当に関し、次の点をどのように考えるか。
    • (ア)都道府県教育委員会が果たしている、小規模学校への支援など市町村間の調整をはじめとした全県的な教育水準を維持するための役割について
    • (イ)都道府県教育委員会の教職員定数の配当の方法や加配定数の取扱いについて
    • (ウ)国の加配定数を弾力的に活用する方策について

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