参考資料 学級編制及び教職員定数 関連通知抜粋

平成15年4月 文部科学省初等中等教育局長通知「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律等の施行及び関連諸制度の見直し等について」

第4 学級編制の一層の弾力化について

 義務標準法に基づき都道府県教育委員会が定める一学級の児童又は生徒の数の基準及び同法に基づき市町村等の教育委員会が行う学級編制について、地方の自主性を高める観点から、現行法の範囲内で、今後次のとおり一層の弾力的取扱を行うものとすること

(1)都道府県教育委員会が定める学級編制基準

  • ア 義務標準法第3条第2項表及び第3項本文に定める学級編制の標準は、都道府県教育委員会が一般的な学級編制基準を定める場合によるべき規範としての性格を有し、各都道府県教育委員会はこれを尊重する義務を負うものであること。
  • イ この学級編制の標準については、その解釈上一定の弾力性が認められ、各都道府県における児童生徒の状況、教育条件向上の必要性等の事情に応じ、各都道府県教育委員会の判断により、標準の範囲内で、義務標準法第3条第2項表及び第3項本文に定める数を下回る数の基準を定めることが可能であること
  • ウ なお、各都道府県教育委員会の判断により、一般的な基準として標準を下回る数の基準を定めた場合においても、義務標準法第3条第2項ただし書及び第3項ただし書に基づき当該一般的な基準として定めた数を下回る数を特例的な基準として定めることは可能であること。

(2)個別の学校の実情に応じた学級編制の弾力的運用

  • ア 個別の学校における学級編制の弾力的運用については、昭和60年12月23日付け文部省教育助成局長通知及び平成5年4月1日付け文部省教育助成局長通知により通知しているところであるが、今後、個別の学校ごとの事情に応じて、児童生徒に対する教育的配慮の観点から、市町村別の教職員定数の範囲内で、各市町村教育委員会の判断により、例えば、以下のように一層の弾力的運用を行うことが可能であること
(学級編制の弾力的運用の例)
  1. 中学校2年時に生徒数が81人で3学級としていたところ、進級時に1人が転出してしまうため2学級となるところを、教育的配慮から3学級を維持する場合
  2. 小学校5年時に児童数が80人で2学級としていたところ、進級時に1人が転入してきたことにより3学級となるところを、卒業を控えていることへの教育的配慮から2学級のまま据え置き、教員1人を少人数指導等に活用する場合
  3. 小学校2学年の児童数が81人で3学級で、1学年の児童数が80人で2学級のところ、新入学児童の状況に配慮して、1学年も3学級とする場合
  • イ ただし、このような学級編制の弾力的運用を行う場合においても、市町村教育委員会は義務標準法第5条に基づき都道府県教育委員会に協議し、その同意を得る必要があること。
  • ウ なお、都道府県教育委員会においては、特例加算分を含め、市町村別の学校の種類ごとの定数を定めるに当たって、できる限り客観的な基準を設けることが求められることに留意すること。

平成16年4月 文部科学省初等中等教育局長通知「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律等の施行及び関連諸制度の見直し等について」

第3 義務教育諸学校の教職員定数の特例加算の取扱いについて

 義務教育費国庫負担制度の改革に伴い、都道府県における教職員の配置に関する自由度を拡大する観点から、都道府県教育委員会が少人数学級編制のために教員を配置する場合においては、関係する学校を研究指定校とすることにより、義務標準法施行令第5条第4項に規定する文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われているものとして、教職員定数の特例加算の弾力的運用を可能とした
  なお、この場合、各都道府県教育委員会においては、当該研究の実施に係る要項を定めておく必要がある。

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