資料4 学級編制及び教職員定数に関する論点(案)

(1)人事権、給与負担の移譲と学級編制及び教職員定数に関する権限の移譲の関係をどう考えるか。

(例)

  • 給与負担の移譲と教職員定数に関する権限の移譲をあわせて行うべきか。
  • 給与負担の移譲と学級編制に関する権限の移譲をあわせて行うべきか。

(2)学級編制に関する論点

 学校や市区町村教育委員会の判断で学級編制が弾力的に実施できるような仕組みをどう考えるか。

  1. 学級編制に関する標準の在り方
  2. 学級編制に関する基準の在り方
  3. 学級編制に関する都道府県への事前協議と同意の手続きの在り方

(3)教職員定数に関する論点

 地域の実情に応じた教育を実現する観点から、教職員定数に関する市町村の裁量の拡大をどう考えるか。

(例)

  • 定数の算定や配分の在り方をどう考えるか。
  • 加配定数や都道府県独自の財政負担による教職員(いわゆる県単措置分)の取扱い

平成17年10月 中央教育審議会「新しい時代の義務教育を創造する」(抜粋)

  • 各学校が個別に学級編制を行うなど学校の判断が尊重されるよう現行の学級編制の仕組みを見直す必要がある。
  • 国の定める教育内容、教職員配置、学級編制などに関する基準を、できる限り大綱化・弾力化したり、最低基準性を明確にするなど、地方の裁量を拡大することが必要である。
  • 義務標準法による教職員の標準定数について都道府県ごとの算定から市区町村ごとの算定に改めることや、学校や市区町村教育委員会の判断で学級編制が弾力的に実施できるようにすることなど現行の学級編制の仕組みを見直す必要がある。
     また、学校や市区町村教育委員会の判断で少人数学級編制を可能とすることができるよう、これまで例外的な措置とされていた40人学級を下回る学級編制が自由に選択できる制度とする必要がある。
     その際、各都道府県に対し教育上の特別な事情に基づきさらに必要とされて加えられる定数(いわゆる教職員定数の加配定数)について、その配分と運用ルールの見直しを検討すべきである。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)