資料7‐1 県費負担教職員の人事権等の在り方に関する協議会 第2回資料
新潟市
1 現在の人事異動方針と人事異動の現状について
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県への転出 |
県からの転入 |
転出入の差 |
市内異動 |
校長 |
11 |
18 |
7 |
18 |
教頭 |
16 |
27 |
11 |
13 |
教諭 |
170 |
202 |
32 |
345 |
2 中核市に人事権が移譲された場合に発生する組織,事務について(指定都市移行時)
- 人事管理に係る組織
→採用事務,異動事務,人事管理事務,指導が不適切な教員の認定事務,休職事務,代替講師配置事務,研修派遣事務,非常勤講師配置事務
- 給与決定に係る組織
→県費負担教職員の給与決定事務
3 仮に一部の市町村に人事権を移譲した場合,広域調整の仕組みを構築するにあたって必ず考慮すべき事項について
他市町村との交流が大規模に行われている場合,市町村内の教職員のすべてが市町村内に生活根拠地をもつ教職員と市町村独自採用者となるまでの間の教職員の人事異動(その市町村内に生活根拠地をもつ教職員が過多の場合あるいはその逆の場合には,教職員間に混乱が生じないよう,県との調整・確認が必要)
4 県との関係(採用,異動),特に広域人事に関して,今後の県との調整方針について
- 採用については,市外から市への転入に配慮し,市の教員需給見込みに沿って採用する。
- 異動については,市内に生活根拠地をもつ教職員の市内勤務が可能となるように,勤務地区分に沿いながら県との人事交流を計画的に行う。
- 県の教員確保困難地域への教員の確保に配慮し,県との密接な連携のもと,経験豊な中堅教員の登録・異動及び市登用管理職の県との人事交流や市採用教員の研修目的の県との人事交流を行う。
5 政令市移行に際しての県との協議,調整状況について
別紙1「政令指定都市移行に伴う県費負担教職員の採用・異動に関する事務の取扱い」に係る県との確認の概要(平成18年3月)を参照。
6 政令市移行に伴う人事権の移譲に際して最も課題となった事項と現在の課題について
移譲に際して最も課題となった事項
- 市に生活根拠地をもつ教職員数が市の教職員定数を大きく上回り,市に生活根拠地をもつ教職員で市内に勤務できない者が多数いること。
- 県の教員確保困難地域が特定の地域に集中していること。
- 人事交流が県全体に及ぶ広域であり,その規模が大きいこと。
現在の課題
- 県との人事交流において,当分の間,交流規模を維持する必要があること。
- 市の採用数が市外から市への転入数に影響されるため,退職数と同数とならないとともにその都度県と協議が必要なこと。