資料4‐3 東京都区市町村立小・中・特別支援学校主幹級職教員の定期異動実施要綱
制定 平成14年11月14日(14教人職第855号)
改正 平成18年11月1日(18教人職第1170号)
改正 平成19年6月8日(19教人職第383号)
第1 目的
この要綱は、学校運営において、担当する校務に関する事項の責任者として学校経営方針を推進し、人材育成、分掌間の調整、教諭等を指導・監督するなど、重要な職責を担う主幹級職教員(以下「主幹」という。)について、適材適所の異動を徹底させ、もって、すべての学校の運営組織を充実させるとともに、多様な経験を通じて、主幹としての資質能力の向上を図ることを目的とする。
第2 異動の方針
- 現任校における勤務が一定期間を超える者について、積極的に異動を行う。
- 地区間、学校間における運営組織の均衡及び人材活用の促進を図るため、全都的な立場から積極的に異動を行う。
- 特色ある学校づくりの推進のため、適材を適所に配置する。
第3 異動の基準
- 異動の原則
- (1)主幹として、現任校において6年以上勤務する者は、原則として異動するものとする。
- (2)主幹として現任校における勤務年数が3年未満の者は、原則として異動の対象としない。ただし、合格時の学校で主幹に昇任した場合は、この限りではない。
- (3)主幹として任用された学校における勤務が8年になる者は、必ず異動するものとする。
- (4)合格時の学校で主幹に昇任した者は、5年で必ず異動するものとする。
- (5)上記(1)、(3)、(4)の規定にかかわらず、校長の具申、各市区町村教育委員会の内申に基づき、異動することが適当でないと東京都教育委員会が認めた者は、異動対象から除外する。
- 現任校における主幹としての勤務年数にかかわらず、東京都教育委員会が異動することを必要と認めた者は、異動するものとする。
- 4月1日(異動の期日)現在、次に該当する者は、原則として異動の対象としない。
- (1)休職中の者。
- (2)長期欠勤中の者
- (3)妊娠出産休暇及び育児休業中の者
- (4)妊娠中の者及び産後6ケ月を経過しない者
- (5)病気休職の復帰後6ケ月を経過しない者
第4 異動方法
異動は、異動申告書に基づいて行うものとする。
1 異動申告書
異動申告書は、教育職員自己申告書(主幹用)の異動申告欄及び校長所見欄とする。なお、異動申告は、主幹級職選考の合格時の学校で主幹に昇任した者にあっては毎年度、それ以外の主幹にあっては現任校における勤務年数が3年目から行うこととする。
2 通勤時間
通勤時間については、120分までを通勤可能な時間とする。ただし、他県からの通勤等で著しく長時間を要する者については、この規定にかかわらず異動を行う。
第5 その他
異動の期日は、原則として4月1日とする。
附則
- この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
- 主幹昇任時において、合格時の学校における引き続く勤務年数が5年未満の者は、当分の間、本要綱第3の1(4)を適用しない。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。