別添 認定こども園制度に関するQ&A

  質問 回答
(認定こども園の認定等) 1 保育所については定員が10名でも保育所認可を行うことが特例で認められているが、幼稚園認可にあたってもこのような特例はあるのか。 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の施行について」(平成18年文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)において示しているとおり、幼稚園と保育所の合計定員が都道府県における現在の幼稚園認可基準に達する場合には、幼稚園の定員が10人程度の少人数であっても幼稚園の認可を行うことが認められるようにお願いしたい。
2 公立の幼稚園又は保育所と私立の保育所又は幼稚園が連携し、幼保連携型の認定を受けることは可能か。 幼保連携型認定こども園において、幼稚園の設置者と保育所の設置者が異なっていても差し支えなく、公立と私立の施設で幼保連携型の認定を受けることも可能である。
(認定基準) 3 認定こども園の園長と、幼稚園や保育所の園長を兼任することは可能か。 認定こども園の園長と、幼稚園や保育所の園長や所長を兼任することは可能である。
(認定こども園の園長と保育所の所長を兼任する場合の単価については、Q12を参照されたい。)
4 国の指針において、幼保連携型の場合にも、満3歳以上の長時間利用児の保育に従事する者は、一定の要件の下に保育士の資格を有していない者でも構わないとする特例があるのか。 満3歳以上の長時間利用児に関して、幼稚園型又は地方裁量型については、保育士資格の取得を目指している幼稚園教諭が保育に従事することを特例として認めている。また、幼保連携型については、保育士資格の取得を目指しており、意欲、適性及び能力等を考慮して都道府県知事が承認した幼稚園教諭については、原則3年間、保育士としてみなすことができる。(児童福祉施設最低基準附則第3項から第5項まで)
5 幼稚園と保育所が1キロ以上離れているが、幼保連携型の認定こども園として認定することは差し支えないか。 幼稚園と保育所それぞれの用に供される建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合において、子どもの移動に当たり徒歩やバスなどで移動する際の安全が確保されており、移動にかかる時間が教育・保育の適切な提供に影響を及ぼさない程度であれば、例えば仮に両施設が1キロ以上離れている場合であっても、幼保連携型の認定こども園として認定することは差し支えない。
(平成18年Q&AのQ40も参照されたい。)
6 異なる市町村に所在する幼稚園と保育所が連携し、幼保連携型の認定を受けることは可能か。 可能である。(幼稚園と保育所の距離については、Q5を参照されたい。)
7 認定こども園の認定について、都道府県で定めた認定基準は満たしているものの、近隣の幼稚園や保育所との適正配置を理由として認定を認めないことはできるのか。 認定こども園の認定は、就学前の子どもに対する教育及び保育や、地域における子育て支援を総合的に提供する「機能を備える施設」を認定する仕組みであり、近隣の幼稚園や保育所との「適正配置」といった観点から認定の可否を判断することは適当ではない。
8 国の指針において、認定こども園において給食の外部搬入を行う場合には、公立・私立にかかわらず、すべての類型、すべての年齢について、特区の申請が不要となるのか。 国の指針における、認定こども園での給食の外部搬入の取扱いについては、別表をご参照いただきたい。(平成18年Q&AのQ48も参照されたい。)
(直接契約・利用料) 9 認定こども園の認定を受けた保育所の入所手続きや保育料徴収業務について、認定こども園から市町村に業務を委託することは可能か。 施設と市町村で調整の上、市町村に業務を委託することも可能である。(平成18年Q&AのQ53も参照されたい。)
10 私立認定保育所における入所児童の選考にあたり、市町村が定める選考基準と異なる方法(兄弟同時在園を優先するなど)によっても差し支えないのか。 私立認定保育所は、入所希望者が多い場合の入所児童の選考に当たって、「公正な方法」により選考することとされている。この選考については、1.母子家庭や児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭に配慮するとともに、2.あらかじめ公表した方法で選考することが必要であるが、市町村が定める選考基準と必ずしも同一である必要はなく、市町村の選考基準も参考としながら、地域の実情に応じて各施設の主体的な判断により、就労や家庭の状況などもきめ細かく考慮していくことが望ましい。(平成18年Q&AのQ55も参照されたい。)
11 私立認定保育所において、遠足や教材などの費用を保護者から別途徴収することは可能なのか。 保育所については、保育に直接必要な保育材料費については保育料に含まれているため、保護者から追加的に徴収することはできない。しかしながら、保育所で提供される付加的なサービスについては、実費を徴収することは可能となっているため、各施設において、それぞれの保育用品や保育サービスの性質に応じて、追加徴収の有無等について適切に対応していただきたい。(なお、遠足や教材については、一般的に付加的なサービスであると考えられ、その場合は追加徴収が可能となる。)
(財政措置) 12 保育所の長が認定こども園の長を兼任する場合には、保育所運営費は所長未設置単価が適用されるのか。 保育所長設置の認定がされている場合には、認定こども園の長と兼任する場合でも所長設置単価が適用される。
13 施設が共用化された幼保連携型認定こども園の施設整備にかかる経費については、どのように按分すればよいか。 施設が共用化された幼保連携型認定こども園における、幼稚園・保育所の共用部分については、各々の面積にて経費を按分することとなる。具体的には、次のとおり。
  • 1.共用部分の面積の算出については、幼稚園及び保育所の各々の専有面積にて算出すること。(平成10年3月10日付文科幼第476号・児発第130号「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針について」)
  • 2.共用化された保育室(合同保育を行う部屋)の面積の算出については、当該保育室において合同活動を行う幼稚園児及び保育所児それぞれの定員数で按分して算出すること。(平成17年5月13日付17文科初第262号、雇児発第0513003号「共用化指針により共用化された施設における幼稚園児及び保育所児の合同活動並びに保育室の共用化に係る取扱いについて」)
14 施設整備に係る国庫補助を受ける場合、幼保連携型認定こども園の工事着工については、どの時期に可能となるか。 文部科学省及び厚生労働省の双方より施設整備に係る国庫補助を受ける場合、双方より内示(内定)が行われた日以降に工事契約を行い、その後、工事着工が可能となる。
15 幼稚園や認可外保育施設も子育て支援拠点事業の補助対象とすべきではないのか。 現行において、地域子育て支援拠点事業の実施主体は市町村であるが、事業の全部又は一部を委託できることとしており、委託先については特段の制限を設けていないため、幼稚園や認可外保育施設も補助対象となり得る。
(その他) 16 教員免許更新制においては、幼稚園教諭免許を有する保育士はどのように対応したらよいのか。

1.平成23年3月31日以前に授与された免許状(旧免許状)を有する者について

まず、幼稚園教諭免許状を有する保育士については、免許状更新講習の受講義務は課せられていないため、免許状更新講習を受講しなくても、免許状が失効することはない。
ただし、生年月日を基準として文部科学省令に定められる修了確認期限までに、免許状更新講習を受講しなかった場合には、30時間の免許状更新講習を修了しなければ、幼稚園教諭として勤務することができなくなる。このため、今後幼稚園教諭として勤務する可能性が高い次の者については、免許状更新講習の受講資格が認められており、修了確認期限までに免許状更新講習を受講し、いつでも幼稚園教諭になれる状態にしておくことが可能となっている。

  • 認定こども園に勤務する保育士
  • 幼稚園と保育所の両方を設置している設置者が設置する保育所に勤務する保育士

なお、上記以外の者についても、次に該当する者については、免許状更新講習の受講資格が認められている。

  • 幼稚園教諭としての内定を受けた者
  • 幼稚園教諭としての勤務経験がある者
  • 幼稚園教諭として勤務する可能性があるとして、任命権者又は雇用者の証明を受けた者

2.平成23年4月1日以降に授与された免許状(新免許状)を有する者について

免許状に定められる有効期間までに免許状更新講習を修了しなければ、免許状が失効することとなる。
今後幼稚園教諭として勤務する可能性が高い次の者については、免許状更新講習の受講資格が認められており、有効期間までに免許状更新講習を受講し、免許状を有効に保つことが可能となっている。

  • 認定こども園に勤務する保育士
  • 幼稚園と保育所の両方を設置している設置者が設置する保育所に勤務する保育士

なお、上記以外の者についても、次に該当する者については、免許状更新講習の受講資格が認められている。

  • 幼稚園教諭としての内定を受けた者
  • 幼稚園教諭としての勤務経験がある者
  • 幼稚園教諭として勤務する可能性があるとして、任命権者又は雇用者の証明を受けた者

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初等中等教育局幼児教育課