幼稚園を活用した子育て支援としての2歳児の受入れに係る留意点について(通知)


18文科初第1275号
平成19年3月31日

各都道府県知事・教育委員会教育長 殿
各指定都市長・教育委員会教育長 殿
附属幼稚園を置く各国立大学法人学長 殿

文部科学省 初等中等教育局長
銭谷 眞美

(印影印刷)

  2歳児の幼稚園への入園については、これまで、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第14条等の規定により、実施されてきたところです。
  このたび、「構造改革特別区域基本方針の一部変更について」(平成18年12月1日 閣議決定)を踏まえ、第166回通常国会において「構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成19年法律第14号)(以下、「改正法」という。)が成立し、別添1のとおり、本日公布されました。
  改正法においては、三歳未満児に係る幼稚園入園事業の関係規定を削除することとしています。満2歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めからの幼稚園での受入れについては、今後は、幼稚園児として受け入れ集団的な教育を行うことではなく、幼稚園の人的・物的環境を適切に活用し、個別のかかわりに重点を置いた子育て支援としての受入れという形態に変更することにより進めることとしています(学校教育法第80条に規定する幼稚園児としての入園ではありません)。
  なお、構造改革特別区域(以下、「特区」という。)においては平成19年度の2歳児の入園契約等の手続が既に行われている等の事情を踏まえ、平成19年度に限り、引き続き2歳児が幼稚園に入園・在籍することが出来るよう、改正法においては、関係規定の削除に係る施行日を平成20年4月1日としています。
  ついては、別添2の「幼稚園を活用した子育て支援としての2歳児の受入れに係る留意点」(以下、「留意点」という。)を踏まえ、各地域の創意工夫により、幼児の視点に立ち、家庭とも連携を図り、一人一人の幼児の発達段階に応じて適切に事業を実施するようお願いいたします。なお、この留意点は、これまでの特区における取組の事例や成果等も勘案して、よりよい形態で2歳児を受け入れることができるようにするための方策をまとめたものであり、留意点に準拠した取組を義務付けるなど新たな規制を付加するものではありません。
  各都道府県知事及び教育委員会におかれましては、貴管内の市町村教育委員会及び幼稚園に対して、上記事項を周知されますようお願いいたします。

(注)別添2の下線は今回追記したもの。

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局幼児教育企画係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2375)

(文部科学省初等中等教育局幼児教育企画係)