平成20年5月13日
初等中等教育局長決定
(平成21年3月13日改訂)
改正された教育基本法第11条に規定されているように、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体はその振興に努めなければならない。
また、「経済財政改革の基本方針2008」等において、幼児教育の将来の無償化について、歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合的に検討することが求められている。
このため、幼児教育の将来の無償化について総合的に検討することをはじめとして、今後の幼児教育の振興方策についての研究を行う。
研究会は、別途定める有識者をもって構成するものとする。
第1期 平成20年5月13日から平成21年3月31日までとする。
第2期 平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。
研究会の庶務は、初等中等教育局幼児教育課において処理する。
初等中等教育局幼児教育課