指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドラインに関する調査研究協力者会議

平成19年8月10日
初等中等教育局長決定

1. 趣旨
 平成19年6月に教育公務員特例法が改正され、平成20年4月1日から、指導が不適切な教員に対する指導改善研修の実施が任命権者に義務づけられることとなったことを踏まえ、各任命権者の参考となるよう、指導が不適切な教員の認定基準の在り方等、指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を作成し、都道府県教育委員会等に示すこととしているところである。
 このため、学識経験者等の協力を得て、ガイドラインの具体的内容等について調査研究を行うこととする。

2. 調査研究事項
(1) ガイドラインの具体的内容について
(2) その他(1)に関連する事項について

3. 実施方法
 別紙の学識経験者等の協力を得て、上記の調査研究を行う。
 なお、必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めることができる。

4. 実施期間
 平成19年8月10日から平成20年3月31日までとする。

5. その他
 本調査研究協力者会議に関する庶務は、初等中等教育局初等中等教育企画課において処理する。

(初等中等教育局初等中等教育企画課)