資料4

幼稚園設置基準(抄)、改正学校教育法(抄)

幼稚園設置基準(抄)

(自己評価等)

第二条の二  幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚園の目的を実現するため、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2  前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報の積極的な提供)

第二条の三  幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

改正学校教育法(抄)

第42条

 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第43条  小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。