建築構造設計指針に関する協力者会議 実施要領

令和5年3月29日
建築構造設計指針に関する協力者会議決定

 「建築構造設計指針に関する協力者会議」(以下「協力者会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。

(協力者会議)
第1条 主査は、協力者会議の議長となり、議事を運営する。
2 主査がやむを得ない理由により協力者会議に出席できないときは、協力者会議に属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(部会)
第2条 部会に属する委員及び部会長は、主査が指名する。
2 部会長は、部会の議長となり、議事を運営する。
3 部会長がやむを得ない理由により部会に出席できないときは、当該部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議の公開)
第3条 協力者会議は原則として非公開とする。

(会議資料の公開)
第4条 協力者会議の会議資料は、原則として非公開とする。

(議事概要の公開)
第5条 協力者会議の議事概要は、協力者会議終了後に作成の上、内容について委員に確認を得た後、ホームページへの掲載により公開する。

(雑則)
第6条 上記に定めるもののほか、協力者会議の議事の手続きその他協力者会議の運営に関し必要な事項は、主査が協力者会議に諮って定める。

 

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大臣官房文教施設企画・防災部参事官付

(大臣官房文教施設企画・防災部参事官付)