文教施設における公共施設等運営権の導入に関する検討会(第8回) 議事要旨

1.日時

平成29年3月10日(金曜日)16時00分~17時20分

2.場所

文部科学省東館 13F1,2会議室

3.議題

  1. 最終報告書(案)について
  2. その他

4.出席者

委員

赤羽貴、足立慎一郎、井上雅之(代理 花澤隆博)、小林直樹、野川春夫、半田容章、松本忠宏、山内弘隆 (敬称略)

文部科学省

【大臣官房文教施設企画部】山下文教施設企画部長、山﨑技術参事官、山川施設企画課長、西村施設企画課課長補佐
【生涯学習政策局】西井社会教育課長
【スポーツ庁】仙台参事官
【文化庁】田村長官官房付

オブザーバー

【内閣府】民間資金等活用事業推進室村田参事官
【総務省】地域力創造グループ地域自立応援課地域振興室飯塚室長
【国立教育政策研究所文教施設研究センター】磯山センター長

5.議事要旨

(○:委員の発言、◎オブザーバーの発言、●:事務局の発言)
・事務局より、配付資料の確認。
・資料1に基づき、最終報告書(案)について、事務局より説明。
・上記の説明を受け、各委員から以下の意見があった。

●本日御欠席の委員から事前に意見を頂いているので事務局より紹介したい。
指定管理者制度との二重適用について、やはり自治体をやる気になるようにしなければいけないので、今後のPFI法の改正に期待をし、また、自治体が積極的に民間の創意工夫を生かした事業を行えるよう、総務省からも引き続き御協力頂きたい、との意見である。

○指定管理者制度との二重適用については、内閣府のPFI推進室で運営権ガイドラインの改正作業が進められていると聞いている。43ページのQ6の例を全部消す修正意見を出しているが、これは、この例示により地方公共団体の判断を拘束する可能性もあると思ったためである。
 現行法上の整理を記載いただいているが、公の施設の設置目的の範囲内外については、地方公共団体の判断による、ということを改めて記載すべき。要は、公の施設といってもいろいろな目的があるので、それを広く捉える又は狭く捉えるというのは、当然、公の施設を設置する地方自治体の考えということだ。
 このため、43ページのグレーの図の例1、例2も地方公共団体の考え方によっては目的内であったり目的外であったりするだろうから、一律にグレーで色付けしてしまうと、必ず指定管理者の適用が必要と誤解されかねない。
●43ページに例示をした趣旨としては、極力分かりやすくしたいということ。しかし、この検討会の目的がコンセッションの導入促進であり、またこの報告書の文言が地方公共団体の判断に影響を及ぼす可能性もあるため、委員の御指摘のとおり、例を削除することとしたい。また、二重適用の問題というのは、場所によって必要か必要でないか決まるものではなく、設置目的はどうか、誰が使うのか、どういう目的で使うのか、によって決まるものであり、同じ場所でも指定管理者制度が必要な場合とそうでない場合生じえるため、委員提出資料にあるように、いろいろなパターンがあるということが分かるよう3色に修正したい。

○Q6について、43ページの具体例は削除するとのことだが、42ページ下部の点線内の記述は残るのか。
●42ページの点線内の事例は、指定管理者制度との二重適用をしないで実現できる事業の例のため、残して良いと考えている。
○42ページの会議室の転貸の事例だが、2時間程会議室を使うというようなことだと思う。そのときに、転貸借という形で契約を結ぶことが、どのくらい現実的なのか。このような外部に貸し出す会議室はむしろ目的内に位置付け、指定管理者が管理しているケースが一般的ではないかと思う。この例を出すと自治体は、このような会議室は常に目的外にして転貸借しなくてはいけないのかと思ってしまうのではないか。また、設置目的の範囲外の事例として会議室を記載するなら、この会議室の目的を「内部使用目的」というように具体的に記載しないと読み手に誤解が生じる危険もある。
 また、 44ページのQ7第2段落で横浜市のMICE施設の事例があるが、平成32年4月から運営を行うため、実施「予定」としてほしい。また、4行目に「指定管理制度を適用せず」という表現があるが、もともと横浜国際平和会議場の部分であり、公の施設というより普通財産になじむものであるため、それが伝わるような表現に修正願いたい。
○会議室等を市民グループに転貸借するような場合、市民グループが会議を行う際に実印をもらうというイメージよりは、申込書に書いていただくというイメージの方が正しいと思う。このような運用については約款で処理できると思う。代表者を呼んで実印もらってということではないので、目的外の記載は残しておいた方が良い。
今度、国家戦略特区法を改正し平成30年度にはPFI法の改正で、できるだけ二重適用を排除するような形で改正されると理解しているが、今後できるだけ適用がない部分を広げてほしい。

○そもそも、指定管理者制度との二重適用は、何が悪いのか、面倒なだけなのか、もともとの精神が違うので二重に適用することがおかしいのか、といった点を議会や一般市民に対して説明する際に分かりやすく理解していただくことが大事だと思っている。
 今、議会では、PFI制度そのものについての質問がある。指定管理者制度と比べると、PFIの方がより民間の創意工夫を生かせるということは分かるが、通常のPFIと比べ、コンセッションの方がより民間の創意工夫を生かせるというのをどう理解してもらうかが一番の課題になっている。
○PFIとコンセッションを比べた場合、コンセッションの方が自由度が高いというのは一般的に言えるのか。
○指定管理制度と二重適用しないと、通常のPFIであれば料金収受ができないが、コンセッションでは利用料金収入ができ、そこに加えて資金調達が容易になるということが言える。この点を一般の方にいかに理解してもらうかが肝になってくる。
○指定管理者制度でも確かに利用料金を取れるが、コンセッションの方が契約内容の自由度が高い。法制度というよりは実際の運用で見ると、利用料金の収受の範囲や収益をあげるインセンティブは、今の指定管理者制度よりは拡大されるといえるのではないか。
○PFIとコンセッションの間の有利不利というのはどうか。
○有利不利については、事業内容ごとに何が適切な手法かは変わってくるが利用料金を一定の自由度とともに徴収したいと思うとコンセッションになるだろう。

○二重適用についてさらに何か意見はあるか。
先ほどの議論のようにもう少し地方公共団体にとって自由な判断ができるような書き方にした方が良いのではないかという意見が出され、事務局もその方向で修正したいということだったが、各委員よろしいか。内閣府、総務省もよろしいか。
◎問題ない。
◎制度所管部局に確認させていただく。

○44ページのQ7について、横浜市のMICEについては、普通財産として位置付けるこのようなやり方もあるのかと以前から関心を持って拝見していた。ただ、先ほど松本委員からも説明があった通り、本件の場合はもともとの施設は民設民営で行っていたという背景もあるわけで、ある種特殊な事例かと思う。公共施設として新規に発注・整備する施設が普通財産になるということについては、直感的にイメージが湧かない方も多いのではないか。文教施設に限った問題ではないが問題意識として持っていたところなので、もし何か、国として議論が行われていれば教えていただきたい。
●横浜の事例は特殊だと思うが、Q7で言いたいのは、設置目的や財産の位置付けというのは、設置者である地方公共団体の考えによることを示す一つの例かと思う。幾つかの自治体の文教施設の設置条例を見たが、それぞれでかなり書きぶりが異なり、どこまでを設置目的としているかも自治体によって異なるものである。
○ある施設が公の施設であるかどうかということ自体も地方公共団体の判断である。また行政財産を普通財産に転化して、割と自由に貸し付けるということもありうるし行政財産でありながら公の施設でない庁舎などもある。
○別の話だが廃校になった学校を普通財産として使うようなこともあるか。
●廃校を利用する場合、財産処分などの一連の手続を行い、使用することが可能。これはコンセッションとはまた別の議論だが、公共施設をいかに有効に活用するかという話である。
○41ページQ5の前文について「学芸業務についてはコンセッション事業から切り分ける契約とすることも可能ですが」とある。学芸業務だけ直営で行うと一体的な運営ができずに弊害が多く出てしまう懸念もあると思う。この点は、「可能ですが」という書き方にその思いが出ていると理解している。また、PFI法に基づく退職派遣について、移行当初にノウハウを引き継ぐために当初の5年程度という話だと理解しているが、永続的に派遣とかできるような制度に変わっているのか。
◎5年という点は変わっていない。
○5年で引き上げないといけなくなり、5年後には同じような問題が残ってしまうということか。
◎そのとおり。
●学芸業務も含め、一体でコンセッションを行うことが理想形ということは理解しているが、実際には難しい地方公共団体もあるだろうというところで、「可能ですが」という文言としている。

○事務局の御尽力に深く御礼を申し上げたい。
 文教施設は、様々な性格があり、専ら市民のためのものもあれば、かなり集客ができるようなものまである。このような性格の違いを乗り越えて、共通点を見出して方向性を書かれたということは、大変だったと思う。今後の案件推進でいろいろな地方公共団体に持って行くことのできる報告書ができたと思っている。

○本検討会により、このような貴重な資料ができた。その中で、Q6の色分けについて、赤羽委員の御意見のように、グレーだけではなく、色分けを3種類にする等、柔軟に解釈できるようにしていただければと思う。

・最終報告書(案)の最終的な取りまとめについては、主査に一任いただいた。
・事務局より今後の予定を資料2に基づき説明。

・山内主査より御挨拶。
・山下文教施設企画部長より挨拶。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課

施設マネジメント係
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線4669)

(大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課)