資料1-1 感染症研究の推進の在り方に関する検討会 設置要綱

30文科振第263号
平成30年11月9日
文部科学省研究振興局

1.設置の目的
感染症研究についてこれまで実施している事業の評価を行うとともに、感染症研究の現状と今後の課題を整理し、2020年度以降の感染症研究の推進の在り方を検討するため、外部の有識者による「感染症研究の推進の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。

2.検討事項
(1) 感染症研究の現状を踏まえた課題に関すること
(2) 事業の評価に関すること
(3) 感染症研究の推進の在り方に関すること

3.委員の任命
(1) 委員は、有識者から文部科学省研究振興局長が任命する。
(2) 委員の任期は、委嘱した日から2020年11月末日までとする。

4.検討会の運営
(1) 検討会に主査を置き、検討会に属する委員のうちから文部科学省研究振興局長が指名する者が、これに当たる。
(2) 主査は、検討会の事務を掌理する。
(3) 主査は、検討会の会議を召集する。
(4) 主査は、検討会の会議の議長となり、議事を整理する。
(5) 主査は、必要に応じて当該検討会の委員のうちから副主査を指名することができる。副主査は、主査に事故等があるときは、その職務を代理する。

5.設置期間
検討会の設置が決定された日から2020年11月末日までとする。

6.情報公開
(1) 検討会は原則公開とし、会議終了後に議事録等を公表することとする。
(2) 当事者又は第三者の利益を害する可能性のある議事等、非公開とすることが適当と主査が判断する議事については、全部又は一部を非公開とすることができる。その際、非公開とされた部分の議事録等は非公表とし、議事要旨を会議終了後に公表するものとする。

7.守秘義務
委員は、本検討会において知り得た情報について他に漏らしてはならない。

8.庶務
検討会の庶務は、文部科学省研究振興局研究振興戦略官付において処理する。

9.雑則
この要綱に定めるもののほか、検討会の議事の手続きその他検討会の運営に関し必要な事項は、主査が検討会に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局 研究振興戦略官付

(研究振興局 研究振興戦略官付)