資料1-2特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「京」)に係る評価委員会の議事運営等について(案)

特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「京」)に係る評価委員会の議事運営等について(案)

 

平成28年2月26日
特定高速電子計算機施設
(スーパーコンピュータ「京」)
に係る評価委員会決定

 

(趣旨)
第1条 特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「京」)に係る評価委員会(以下「評価委員会」という。)の議事の手続その他 運営に関し必要な事項は,以下に定めるところによる。

(評価委員会)
第2条 評価委員会の会議は,主査が招集する。
2 主査は,評価委員会の会議の議長となり,議事を整理する。
3 評価委員会に主査代理を置き,評価委員会に属する構成員のうちから主査があらかじめ指名する者が,これに当たる。
4 主査代理は,主査の職務を補佐し,主査が評価委員会の会議に出席できないときはその職務を代理することができる。
 

(書面による調査審議)
第3条 主査は,やむを得ない理由により評価委員会の会議を開く余裕がない場合においては,事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問うことにより,調査審議を行うことができる。
2 前項の規定により調査審議を行った場合は,主査が次の会議において報告しなければならない。
 

(会議の公開)
第4条評価委員会の会議及び会議資料は,原則として公開とする。ただし,次に掲げる場合は非公開とすることができる。
一 非公開情報を使用して議事を運営する場合その他の主査が非公開が適当と認める場合
二 前号に掲げるもののほか,審議の円滑な実施に影響が生じるものとして,委員会において非公開とすることが適当であると認める場合
2 評価委員会が前項ただし書の規定に基づいて非公開の調査審議を行った場合には,評価委員会に属する構成員は,当該調査審議において知り得た内容について他に漏らしてはならない。ただし,公開された会議資料及び公表された議事録に係る情報については,この限りではない。


(議事概要の公表)
第5条 主査は,評価委員会の会議の議事概要を作成し,評価委員会の構成員に諮った上で,これを公表するものとする。
2 評価委員会が前条第一項ただし書の規定に基づいて非公開の調査審議を行った場合には,主査が評価委員会の構成員に諮った上で当該調査審議に係る議事概要を非公表とすることができる。


(議事)
第6条 評価委員会は,これに属する構成員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。


(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか,評価委員会の議事の手続その他評価委員会の運営に関し必要な事項は,主査が評価委員会に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室

電話番号:03-6734-4275
メールアドレス:hpci-con@mext.go.jp

(研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室)